商標登録出願後の住所変更と会社名変更の手順

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商標登録を出願した後に、住所や会社名の変更が必要になることはよくあります。出願中の案件について、住所変更や会社名変更を行う場合、その手続きはできるだけ早く行うことが重要です。

例えば、あなたが3件の商標登録出願をして、それらが現在審査中である場合、一度の手続きで全案件の住所変更を一括で行うことが可能です。これにより、手続費用を最小限に抑えることができます。

しかし、出願中に変更せずに商標権が発生した後に住所変更を行う場合、各商標権ごとに権利内容を変更する必要があります。

そのためには3件分の手数料が発生します。

また、住所変更や会社名変更を行う際には、出願人の住所変更と他人に権利を譲渡することで住所が変わる場合とでは、手続きの方法が異なる点に注意が必要です。

他人に権利を譲渡する場合は、複数の出願案件がある場合には、それぞれについて手続きを完了させる必要があります。

注意が必要なのは、住所や会社名を頻繁に変更する企業の場合です。過去に特許庁に手続きを行った際の会社名が、現在のものと異なる場合、どの名義で手続きが行われたか確認する必要があります。これは、当事者間での聴取内容を元に事実関係を確認する際に特に確認が必要です。

さらに注意が必要なのは、先に登録された商標と現在出願している商標の住所記載が違っていると、特許庁では対応案件が他人同士の扱いになる点です。

自社で先に登録した商標と似た商標について、先行登録商標との衝突は問題になりません。が、他人との関係では先に登録した商標と似た商標について、先行登録商標との衝突が問題となります。自社の先行登録商標の存在を理由として、後からの自社の出願が拒絶される場合があるのです。

自社の登録されている商標と、出願中の商標との住所記載・社名表記を一致させる手続をすることにより、権利衝突問題は回避できますが、この様な問題が発生しないように変更があった場合には特許庁に早い段階で手続をするのがよいです。

商標登録出願後の住所変更や会社名変更は、適切な手続きを行うことでスムーズに進めることができます。この点に注意し、必要な変更を効率的に行いましょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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