商標登録を検討する際には、どの商標を登録すべきかが重要な判断点です。
類似する商標にまで権利が及ぶので、すべてのパターンを出願する必要はないです
たとえば、横書きや縦書き、ひらがなやカタカナ、ローマ字や英字表記など、さまざまな表記がある中で、どれを登録するか迷うことがあります。
しかし、商標権は登録された商標と同じ商標が権利の射程内に入りますが、これだけでなく、類似の商標についても効力が及びます。
このため全てのパターンを出願する必要はありません。
実際に使用するものを出願する商標として選択します
重要なのは、実際に使用する商標を選択することです。
登録商標はブランドの顔とも言える大切な要素なので、一度決めたデザインは継続して使用することが望ましいです。
また、日本の商標法では、登録後3年間使用されない商標は、他人からの取消審判の請求を受けることがあります。
登録商標と似た商標を使いつつ、登録商標自体は使用しない場合、その登録が取り消されることもあります。
だからこそ、登録商標は積極的に使用し、その権利を守ることが重要です。
商標権は、登録された商標に加えて、類似する商標にも効力が及びますが、それに頼りすぎず、登録商標そのものを大切に使い続けることが、ブランド保護の鍵となります。
他人にこちらの商標を使わせたくないとの感情だけで動くと、あらゆるパターンの商標を登録しなければならなくなります。
使わない商標を登録したとしても、結局は他人からの請求により、不使用を理由として登録が取り消されてしまうので、費用が無駄になります。これを避ける意味でも、実際に使う商標と完全一致する商標を登録するように心がけましょう。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247