他人に無断で商標登録出願されたらどうするか

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商標登録の阻止には主に二つの方法があります。

1. 審査段階での対策

商標権は特許庁に権利申請しても自動的に生じるものではなく、審査を経て、法的要件を満たした場合にのみ成立します。

ライバル企業の商標が審査段階にある時、特許庁に有力な情報を提供することで、その登録を阻止することが可能です。

例えば、著名な商標が悪意を持って乗っ取られようとしている場合、特許庁に客観的な証拠を提出することで、審査官が適切な判断を下す手助けができます。

このように、他人が無断で特許庁に商標の権利申請をした際に、特許庁に対して、その権利申請の出願を拒絶査定に追い込む資料を提出することを、「情報提供」と呼びます。

ただし、情報提供は、情報提供すれば認められるというものではなく、特許庁の商標審査官がその内容を採用するかどうかは商標審査官の判断に委ねられています。

また情報提供の内容は、商標法の規定にしたがって行う必要があり、感情的にこの出願は間違っている、と主張しても、その主張が採用されることはありません。

商標法の規定にしたがって、なぜその出願が登録されるべきではないかを、証拠に基づいて主張する必要があります。

2. 商標権発生後の対策

審査段階での情報提供による権利阻止に失敗した場合でも、商標登録を取り消す手段が二つあります。

一つは異議申立で、もう一つは無効審判です。

異議申立は、特許庁の商標審査官の判断が正しかったかどうかを争うもので、異議申立人と特許庁との間の手続きになります。

これに対し、無効審判は、商標権者と当事者との権利成立の正当性を争うもので、原則として、法律上の利害関係者が名乗り出なければ、権利の有効性を争うことはできません。

異議申立は、商標が登録された後に行います。異議申立が行われると、特許庁の審判官がその内容を詳細に審理します。

異議申立では、審査官は提出された内容を必ず考慮する必要があります。異議申立が認められると、商標権は遡って消滅することになりますが、否定されると商標権は維持されます。

異議申立には期間が限られているため、期限内に適切な手続きを行うことが重要です。

無効審判は、異議申立期間が過ぎた後でも請求できるため、異議申立ができなかった場合に有効です。

ただし、原則として異議申立と無効審判の担当審判官は同じですので、同じ理由と証拠で異議申立と無効審判を請求しても結論は同じです。

どの様な証拠材料で、どのように商標法の内容に沿って主張するのかは高度な判断が必要です。

商標専門の弁理士・弁護士の意見を聞きながら手続きを進めるのがよいです。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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