ゲームソフトの名称やパッケージにあるロゴデザインなどは、商標権によって保護されることが可能です。
商標登録を通じて、これらの要素を守ることができますが、ゲームソフトのコードやプログラム自体は商標権の対象外です。
それらは著作権で保護されますので、商標権による保護を受けられないとしても、無防備な状態にあるわけではありません。
さらに、ゲームソフトを市場に提供する方法によって、商標登録時に指定する必要のある商品やサービスの範囲が変わるため、注意が必要です。
例えば、物理的なパッケージを利用して店頭で販売する場合は、その商品のカテゴリーを明確にして商標登録を行う必要があります。
ここでゲームソフトのダウンロード販売は、商品のカテゴリーに分類されます。
ですので、ゲームソフトを記録した媒体の販売とかダウンロード販売は商品の区分で商標権を取得します。
一方で、インターネットを通じて、ゲーム自体はダウンロードできない形でオンラインゲームを提供する場合には、サービスとしての指定が求められます。
ゲームを物理的なパッケージで販売すると同時にオンラインでも提供する場合には、商品とサービスの両方について商標登録を考慮すると良いでしょう。
これにより、ゲームソフトのあらゆる面を保護し、ブランドの価値を高めることが可能になります。
商品とサービスとの両方の商標権を押さえていないと、他人に権利を押さえていない側を取られてしまうことがあります。
後で異議申立や無効審判で権利を取り戻せたとしても、多額の費用が別途必要になります。
ただ、あれもこれもとなると支払う費用が高騰するので、どこかの現実的なラインで線引きする必要もあります。
保護する対象の重要度や、実際に商標を使用する形態を重視して、商品で保護するのか、サービスで保護するのか、あるいは両方で保護するのかを決めます。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247