日本での商標登録は、日本国内にのみ効力が及びます。
これは商標法が日本国内でしか日本の法律は適用されないためです。したがって、台湾で商標を保護するためには、台湾で独自に商標登録を行う必要があります。
台湾は中国の一部として扱われていないため、中国で商標を登録したからといって、台湾でも自動的に商標が保護されるわけではありません。
中国と台湾は商標登録に関して独立した制度を持っているため、それぞれの地域で別個に手続きを行わなければなりません。この点を特に注意してください。
さらに、台湾はマドリッドプロトコル(マドプロ)などの国際条約に加盟していません。
そのため、マドプロを利用した国際商標出願では台湾を指定することができません。台湾で商標を登録するには、台湾の特許庁で直接手続きを行う必要があります。
台湾で商標登録手続きを行う際には、現地の代理人を通じて手続きを進めることが一般的です。
台湾は中国に比べて人口は少ないものの、産業が発展しており、特に電子部品などの分野では重要な拠点となっています。
このため、知的財産権の保護を目的として、台湾での商標出願を検討するケースが多く見られます。
台湾での商標登録を検討する際は、現地の代理人に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。台湾の特許庁への手続きを確実に行い、商標をしっかりと保護しましょう。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247