索 引
(1)九州豪雨で商標登録証が流されてしまいました
登録証を失っても商標権は消滅しません
平成29年7月に発生した九州北部地方の集中豪雨で被災された方々に、改めてお見舞い申し上げます。
今回の集中豪雨により商標登録証や関連書類を全て流出により失った場合でも、商標権は消滅しません。
商標権の内容は、特許庁に設置されている商標原簿で管理します。商標原簿の記載が抹消されない限り、商標権は存在します。
このため、仮に手元にある全ての登録証、書類、電子データ等が流出、紛失、焼失した場合であっても、商標権には何ら影響を及ぼしません。ご安心ください。
言い換えると、商標登録証があってもなくても、商標権の存在はいつでも特許庁の商標原簿に基づき証明できます。被災された方の商標権が、被災されたことを直接の理由として失効することはありません。
商標登録証を失った場合であっても、当面は現状復帰に注力くださるようお願いいたします。現状復帰が終了した段階で、優先順位も見極めて、改めて商標登録証の再発行手続を取ることができます。
(2)特許事務所に依頼した案件はどうなりますか?
弁理士の代理権は、被災したことを理由としては失効しません
既に特許事務所に依頼している商標登録出願案件については、弁理士を別途解任する手続を特許庁に対して取らない限り、被災前の関係は維持されます。
仮に、被災された方が死亡した場合であっても、被災により法人が倒産した場合であっても、当然には弁理士との間の代理権は消滅しません(商標法第77条で準用する特許法第11条)。
法定相続人、関係者の方は、分かる範囲で手続を依頼している特許事務所に連絡をお願いいたします。
(3)特許庁による審査結果対応の時間がありません
意見書・補正書提出期間は延長することができます
審査官から指定された審査結果に対する応答期間については、申請により延長することができます。手続を依頼した特許事務所にお問い合わせください。
(4)登録料や更新料の支払期限を過ぎた場合は?
登録料・更新料を払えなくても一定の回復期間があります
商標登録出願の審査に合格し、登録料を収めなければならない期間とか、商標権の更新のために更新料を納めなければならない期間を過ぎた場合でも、回復期間が設けられています。
ただし、猶予期間には上限がありますので、手続を依頼した特許事務所に連絡し、猶予期間内がいつまで認められるかについて事案毎に確認ください。
(5)自分で手続をしたため何がどうなっているか分かりません
自分で手続をしましたが関係書類が流出したため何がどうなっているか分かりません
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で商標情報を無料で確認できます
大丈夫です。全ての書類が流出した場合であっても特許庁のデータベースに全てのデータが保存されていますので、関係書類をインターネット経由で無料で閲覧することができます。
特許情報プラットフォームは特許庁のトップページからアクセスできます。
九州地方の商標登録相談窓口
北九州地方の、商標登録を相談できる機関の情報です。
相談窓口 | 住所 | 電話番号 |
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九州経済産業局知的財産室 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1 | TEL:092-482-5463 |
公益財産法人福岡県中小企業振興センター | 福岡県福岡市博多区吉塚本町9-15 | TEL:092-622-0035 |
公益財団法人北九州産学術推進機構 | 福岡県北九州市戸畑区中原森町2-1 | TEL:093-873-1432 |
一般社団法人大分県発明協会 | 大分県大分市高江西1-4361-10 | TEL:097-596-6171 |
(6)まとめ
ファーイースト国際特許事務所では、九州地方の激甚災害、熊本地震などで被災された方の商標案件につき、特許庁に対して、あらゆる法律上の優遇措置を申請します。被災者の方々の利益保全に全力を尽くします。
いつでもお気軽にご相談ください。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247