索 引
1. 知的財産の契約で独占禁止法が問題になる場面
特許の利用を許す代わりに、相手の販売価格まで決める。共同研究の契約に、別の技術を開発することを禁じる条項を入れる。こうした条件を提示されたときは、知的財産権の保護に必要な範囲と、相手の事業を拘束する範囲を確かめる必要があります。
特許権、商標権、著作権などは、それぞれの法律が定める範囲で権利者による独占的な利用を認めています。一方、独占禁止法は、公正で自由な競争を守る法律です。両者の関係は、契約に「ライセンス」と書いたかどうかではなく、どの権利を使って、誰のどの活動を制限するかで判断します。
知的財産契約では、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法という三つの規制を確認します。以下では、権利を持つ側をライセンサー、利用の許諾を受ける側をライセンシーと呼びます。
2. 独禁法21条が認める権利行使の範囲
独占禁止法21条は、知的財産権の行使について次のように定めています。
「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」(独禁法21条)
公正取引委員会は、外形上は権利行使に見える行為でも、その目的、方法、競争への影響を検討するとしています。知的財産制度の趣旨を逸脱し、制度の目的に反する行為には、独占禁止法が適用されます。
例えば、特許技術を利用できる期間や分野を契約で区切ることは、原則として認められます。これに対して、許諾した技術を使う製品の販売価格を拘束する条項は、価格競争を妨げるものとして別に検討します。契約書では、この二つを同じ「使用条件」として扱わないことが大切です。
判断の根拠は、公正取引委員会の知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針です。この指針は主に技術の利用を対象としているため、商標の使用許諾では商標の機能や取引の実態も踏まえて検討します。
3. 私的独占と、競争相手を締め出す契約条件
私的独占は、他の事業者の活動を排除したり支配したりして、一定の取引分野の競争を実質的に制限する行為です。独占禁止法2条5項で定義され、3条で禁止されています。
北海道で集乳量の約80%を占めていたA社とB社の事例では、金融機関からの融資や信用保証を、自社への生乳の供給と結び付けました。両社に供給する農家側には資金が回り、他の乳業者との取引は制限される仕組みでした。競争相手は集乳に不利な立場へ追い込まれます。原料を買い集める競争でも、資金を借りる条件が排除の手段になることを示しています。
知的財産の契約で同じ観点から問題になるのは、事業に欠かせない必須技術を利用させる際、代替技術の開発を禁止する条件や、合理的な理由なく別の技術のライセンスまで受けさせる条件です。そうした拘束によって競争が実質的に制限される場合、私的独占に当たります。
契約を確認する際は、対象の技術以外に使える技術があるか、その選択を契約で封じていないかを調べます。ライセンス料だけを比較して契約すると、将来別の技術へ切り替える自由を失う条項を見落とします。
4. 共同研究開発と市場シェア20%の考え方
不当な取引制限は、競争する事業者同士が価格、数量、販売地域などを取り決め、競争を実質的に制限する行為です。独占禁止法2条6項の定義に当たるカルテルや入札談合は、同法3条で禁止されます。
共同研究開発には、費用やリスクを分担し、それぞれの技術を組み合わせる利点があります。同時に、参加者が単独で進めていた研究をやめたり、共同研究に不要な販売上の合意まで結んだりすると、競争を弱めます。研究の目的だけでなく、実際に参加者の活動がどう変わるかを確認します。
公正取引委員会の共同研究開発に関する独占禁止法上の指針には、参加者の市場シェアの合計が20%以下なら通常は問題とならないという目安があります。対象は、製品市場で競争している事業者同士が、その製品の改良や代替品の開発を共同で行う場合です。
20%を超える場合は、参加者の市場での地位、研究の性格、共同化の必要性、対象範囲や期間などを総合して判断します。技術そのものの市場では、他に研究開発を進める主体が相当数存在するかも確認します。20%という数字を、あらゆる知的財産契約の適法・違法を分ける境界として使うのは誤りです。
また、この目安は研究開発を共同化することについての判断です。共同研究に付随する価格の取決めや、参加者の別の研究を禁止する条項は、その内容を個別に審査します。契約には研究テーマ、各社の役割、共有する情報を明記し、研究に不要な価格や顧客の情報を持ち込まない運用を決めておきます。
5. 販売価格と研究開発を制限する条項
不公正な取引方法は、公正な競争を阻害するおそれのある取引行為を規制するものです。独占禁止法2条9項と公正取引委員会の指定により具体化され、同法19条で禁止されています。市場全体の競争を実質的に制限する私的独占などとは、判断の基準が異なります。
ライセンス技術を用いた製品の販売価格や再販売価格をライセンサーが制限する行為は、原則として不公正な取引方法に該当します。許諾を受けた側や流通業者が、自ら価格を決めて競争することを妨げるためです。
例えば、「当社が指定した価格を下回って販売したら契約を解除する」という条項を置くと、価格の指定に強制力が生じます。希望価格を伝えるだけのつもりでも、値下げを理由に取引を止める運用があれば、拘束の実態まで確認されます。
研究開発の制限も同様です。ライセンス技術や競争技術について、自社で研究することや第三者と共同研究することを禁止する条項は、原則として不公正な取引方法に該当します。ノウハウの漏洩・流用を防ぐため、必要な範囲で第三者との共同研究を制限する場合は、指針上区別されています。
秘密保持のための条項なら、対象となる秘密情報と禁止する行為を特定します。相手が独自に蓄積した技術を使う研究まで、一つの条項で広く禁止していないかを点検してください。
6. 改良技術の帰属と不争義務
許諾を受けた技術を改良しても、その成果をすべて相手へ渡す契約では、自社の研究に投資する意欲が損なわれます。ライセンシーが開発した改良技術の権利をライセンサーへ帰属させる義務や、独占的にライセンスする義務は、原則として不公正な取引方法に該当します。
一方、元の技術なしには利用できない改良技術を、相応の対価で譲渡する義務は、指針上、一般に公正競争阻害性がないとされます。また、自社で自由に利用できる改良技術を、相手にも非独占的に利用させる義務は、原則として問題になりません。権利の帰属、利用の独占性、対価を契約書で別々に確かめます。
不争義務は、ライセンスを受けた特許などの有効性を争わないという約束です。無効にされるべき権利が残り、技術の利用を妨げるなど、公正競争阻害性がある場合には不公正な取引方法に該当します。
これに対して、権利の有効性を争った場合に、その権利の対象技術についてライセンス契約を解除する条項は、指針上、原則として不公正な取引方法に該当しません。争うこと自体を禁じる条項と、争った後の契約関係を定める条項は、分けて確認する必要があります。
似た用語に「非係争義務」があります。こちらは、ライセンシーが自ら持つ権利を相手などに行使しない義務です。不争義務とは対象となる権利が異なります。契約書の見出しだけで判断せず、誰の権利について何を禁止しているかを読みます。
7. 契約案を確認する際に用意するもの
相談には、契約案と対象となる特許・商標などの番号、技術や商品の説明を用意してください。事業のどの部分に必要な許諾かが分かると、使用範囲の制限と、それ以外の拘束を区別できます。
競合する技術や商品の有無、相手との競争関係、把握している市場シェアを確認します。契約の有効期間、終了後に残る義務、自社の改良成果の扱いも欠かせません。同じ条文でも、対象となる市場や取引の実態によって影響が変わるからです。
相手の契約案を受け取ったら、販売価格、研究開発、改良技術、他社との取引を制限する箇所に印を付け、制限が必要な理由を尋ねてください。秘密保持で足りるのに研究全体を禁止するなど、目的より広い条項が見つかれば、対象・期間・例外を具体的に書き直す交渉につなげられます。
当事務所への相談はお問い合わせフォームから受け付けています。知的財産の契約については、契約の種類と確認したい条項をお知らせください。
8. 知的財産契約と独占禁止法のQ&A
Q1. 特許権を持っていれば、契約条件は自由に決められますか?
権利の利用期間や分野を区切ることは原則として認められます。販売価格や相手の研究開発まで拘束する条項は、独占禁止法上の検討が必要です。対象の権利がどこまで及ぶかと、契約で追加する制限を分けて確認してください。
Q2. 共同研究の参加者のシェアが20%を超えたら、契約をやめるべきですか?
研究の性格、共同化の必要性、市場への影響を確認します。20%超の場合も、指針はこれらを総合して判断する仕組みです。20%以下の目安が対象とする共同研究の類型や、付随する契約条件も確かめてください。
Q3. 相手に技術を教えるなら、第三者との研究を禁止できますか?
ノウハウの漏洩・流用の防止に必要な範囲で第三者との共同研究を制限する場合と、自由な研究開発を広く禁止する場合を区別します。開示する情報、制限する研究、期間を特定した条項を検討します。
Q4. 改良技術を相手にも使わせる条項は問題になりますか?
自社が改良技術を自由に使え、相手にも非独占的に利用を許す形は、原則として問題になりません。権利の譲渡や独占的な利用を求める条項では、自社の研究成果を使う自由と対価の扱いまで確認します。
Q5. 特許の有効性を争うと契約が終わる条項は、不争義務と同じですか?
指針は別に扱っています。有効性を争わない義務は、公正競争阻害性がある場合に問題となります。有効性を争った際、その権利の対象技術のライセンスを解除する条項は、原則として不公正な取引方法に該当しないという扱いです。
ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247
商標のことでお困りですか?
商標登録の出願・調査・侵害対応について、
弁理士が無料でご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。
ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘
