1. はじめに
皆様に報告するのが遅くなったのですが、2013年6月に産経新聞から取材があり、私のコメントが産経新聞社の経済ニュースサイトSankeiBizで紹介されました。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
FMのラジオ局であるJ-WAVEから出演依頼があり、2013年6月24日の月曜日にJ-WAVEのある六本木ヒルズに行ってきました。
JAM THE WORLDのブレークスルーのコーナーで、野中ナビゲーターと共に職務発明について解説しました。
現在発売中の週刊文春に、ファーイースト国際特許事務所の平野泰弘所長弁理士のコメントが掲載されました。
先日、週刊文春の記者の方がファーイースト国際特許事務所に取材に訪れました。この中で特許明細書の読み方について取材されていきました。もしよろしければ、週刊文春を見てくださいね。
商標も発明も特許庁に登録することにより権利が得られます。
商標登録の場合は文字、図形、記号等の権利ですので比較的理解しやすいのですが、特許の場合は「特許請求の範囲」の記載が特許権の権利内容になります。
特許発明についての技術上のアイデアが言葉で表現されていますので、一般的には特許権の解釈は簡単ではありません。何が特許されているかについては、特許請求の範囲の記載に基づいて慎重に解釈する必要があります
索 引
人気ドラマや映画、テレビ番組のタイトルを目にすると、「この名前は商標登録されているのだろうか」「もし自分が先に出願したら、権利を取れてしまうのか」と気になることがあります。作品名や番組名をめぐっては、制作する側の権利確保と、関係のない第三者による便乗出願とが、たびたび交錯します。
ファーイースト国際特許事務所では、特許庁から届いた書面は原則として実際にお客さまにお届けします。
電子メールでコピーを流しておしまいにすることはありません。
写真はお客さまに発送する準備が整った郵便物です。この日発送するだけで20通以上あります。
毎日毎日お客さまに実際にお届けしています。
同封する書面が少ないときは封筒で郵送しますが、量が多い場合には写真に示すようにレターパックでお届けします。
特に商標登録出願後、審査に合格して得られる商標登録証は、郵送途中に折れ曲がったり行方不明になったりしないようにレターパックでお届けしています。