来週の月曜日、10月27日に日本弁理士会で弁理士向けの講義を実施します。
中国・香港の商標登録にも対応します
商標登録を日本で行った場合、日本の商標登録により得られる商標権の効力は日本国の領域内にしか及びません。中国で商標権が必要なら中国で商標登録の手続きを行う必要があります。商標権の効力はその国限りだからです。また商標登録の手続は、中国本土と香港では異なります。このため香港でも商標権が必要なら香港で商標権を取得する必要があります。
商標登録でファーイースト国際特許事務所が支持される理由
私が調べた範囲内という主観的な条件内ではありますが、商標登録の完全返金保証サービスを業界で一番最初にファーイースト国際特許事務所が始めたと認識しています。
区分数の平均値は
商標登録をする際には商標を指定するだけではなく、その商標を使用する指定商品、指定役務を選択する必要があります。指定する商品や役務の区分が増えると商標権の権利範囲は広くなりますが、その分予算もかさみますので必要かつ十分な範囲で商標登録出願をする必要があります。