索 引
(1)商標の不使用取消審判とは?
商標権を取得してからが戦いの始まり
商標の願書を特許庁に提出して、無事審査を突破し、無事商標権が得られても、そこで終わりではない。登録商標は業務に使えば使うほど価値が向上する。有名になると、同じ商品でも有名な商標を使えば高価格で商品を販売することも可能となる。
逆に登録商標を業務に使わないなら、その価値は下がる。誰にも使われず見捨てられた商標は、もはや法律上保護するだけの価値があるものとは扱われず、個別に取消の対象となる。
商標の不使用取消審判とは?
商標法では、登録商標を使っていない場合の取消規定がある。
第五〇条 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
3 第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかかその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
商標法条文 第50条
要は、商標権者やその関係者が日本の領域内で登録商標を使っていない状態が3年あったなら、誰でも特許庁に商標登録の取消が申請可能である、というわけだ。
細かい点はこの条文の通りだが、ライバルからの取消攻撃をどのように回避するかは全て条文に書かれている。これを次に見ていこう。
(2)取消回避のための登録商標の範囲は?
取消を免れる登録商標の範囲
取消回避に求められる登録商標の範囲は、実は商標権の範囲とは違う。ここが一番勘違いしやすいところだ。実際に違いを見てみよう。
図1 登録商標を変形使用したケースはどうか?
図1で、くまのキャラクターの上側に「寿」の漢字を配置したキャラクター商標が登録されていたとしよう。この場合、「寿」の漢字をくまのキャラクターの左側に配置した商標についても、商標権の効力範囲内である。
漢字の位置が変更されているため、両方の商標は同一とはいえない。けれども漢字の位置を変更しただけでは両者は互いに類似する範囲をでない。
商標権は類似する商標に対しても働くため、漢字の位置の違いだけでは権利範囲から逃れられない、というわけだ。
商標権で守られているので、図1に示される商標を使っていれば問題ないか、といえば、そうではない。
左側の登録商標に対して、右側の商標は登録商標に似た商標ではあるが、同じ商標とはいえない。このため右側の商標を使っているが、左側の登録商標をつかっていないなら、不使用取消審判により登録が取り消される。
図2 ヒラガナとカタカナを互いに入れ替えたケースはどうか?
図2に示される、同じ読み方の商標を相互にヒラガナ、カタカナに入れ替えた場合、一方が登録商標なら、他方の商標を使っていれば、取消は回避できる。
条文に、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標は登録商標に含まれる
ことが言及されているからだ。
図3 ヒラガナとアルファベットを互いに入れ替えたケースはどうか?
図3に示される、ヒラガナとアルファベットを互いに入れ替えたケースでは事情は異なる。条文は平仮名、片仮名及びローマ字
の相互変換の場合は大目に見ると規定してはいるが、英単語の場合まで同じと扱うとは規定していないからだ。
例えば図3に示されるヒラガナ文字商標が登録商標であり、指定商品が「イス」だったケースではどうだろう?登録商標は、実は「ハッピーアという倚子」という意味であったとも考えられる。このケースでは商標「HAAPY ICE」がヒラガナ商標と同一であるというのが苦しくなるのが分かると思う。
文字商標の縦書と横書を互いに入れ替えたケースはどうか?
文字だけの商標の場合、縦書きと横書きとの違いでは、社会通念上同一と扱われるので取消は回避できる。実務上は、文字だけの登録商標を使う際に縦書きのみ、横書きのみを使うケースは少ないことからあまり問題とはならない。
文字商標で違うフォントを互いに入れ替えたケースはどうか?
文字のみの商標の場合、フォントの違いだけでは、社会通念上同一と扱われるので取消は回避できる。ただし文字同士を認識できないほどフォントが崩れてしまうともはや同一とはいえなくなるので注意が必要だ。
(3)過去に使っていない期間があったケースは?
駆け込み使用は認められない
過去に登録商標を使っていない時期が3年存在したケースでも、現在使っているなら問題はない。
ただし、使用の開始点に条文のしばりがある。具体的には、審判の請求の登録前三年以内
と条文に規定されている通り、審判の請求を知って、あわてて使い始めても登録を取りけされることになる。
また条文に規定する3年とは、継続して3年使っていない状況を意味する。このため登録商標を時々使っていたなら3年継続して使っていなかったとはいえないので取消の回避が可能である。
(4)外国で使っている実績は評価されるか?
海外での使用実績は考慮されない
登録商標の使用について、条文に、はっきり「日本国内
」と規定されているので、外国で登録商標を使っていても救済措置はない。
広く海外展開を図るうち、各国ごとに商標をカスタマイズすることがある。最初は覚えていても、時間が経つと、どのバージョンが登録商標であったか覚えていないこともありうる。こういったうっかりミスを防ぐためにも、使用する商標の規定を社内でつくり、それを徹底させておく必要がある。
(5)証拠はどの程度必要か?
証拠は指定商品・役務ごとに必要
商標の不使用取消審判の攻撃を受けた場合、請求された商品・役務について使用していた事実を証明できなければ、登録が取り消される。
例えば、指定商品が果実飲料と加工果実であったケースで、果実飲料について登録商標を使用していたが、加工果実については使っていない。こういうときには加工果実について取り消されてしまう。
あれもこれも商標登録はしたが、実際に使っていない商品・役務については守り切れないことに注意しよう。
不正証拠を提出すると警察沙汰に
過去には登録商標の使用証明に、証拠を偽造して実際に逮捕された業者がいる。国家が関与する行政手続であるから、決して安易な気持ちで対応してはいけない。
(6)まとめ
登録商標は、きちんと使っていれば取り消されることはない。ただ、使っていない指定商品・指定役務があった場合には、その部分だけを取り消されてしまうことを再認識しよう。
商標は使えば使うほど価値が上がり、商標権も高く売ることができる。使わない商標は消えてしまうこともありうる点を頭に入れておいて欲しい。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247