【2011年8月3日のフジテレビのニュースジャパンでコメント】
8月3日の23時30分からフジテレビで放送されたニュースジャパンの特集記事の中で、ファーイースト国際特許事務所の平野泰弘所長弁理士が商標の専門家としてコメントいたしました。
今回フジテレビから出演要請のあった話題は中国における偽アップルストア出店の件です。
中国の店側は当局の営業許可を得ているし、扱っている商品はアップル社の真正品なので問題はない、としていますが、実際はどうなのでしょうか。
最初に注意しなければならないことは、各国の法律の効力が及ぶ範囲はその国限りである、ということです。
米国の法律の効力が及ぶ範囲は原則として米国の領域内だけです。
このためアップル社が米国で権利を保有していたとしても、他の国で当然に権利を主張できるわけではありません。
米国にいるときは米国の法律に従いますが、
中国にいるときは中国の法律に従わなくてはなりません。
この様に知的財産権の問題はそれぞれの国ごとに独立していて、一国で権利を保有しているからといって、他の国で権利を主張できない仕組みになっています。
もしアップル社が中国国内で権利の保護を受けることを希望するなら、中国の法律に基づいて中国国内で必要な手続きを行っておく必要があります。
中国における偽アップルストアがアップル社の真正商品を販売しているとしても、アップル社が中国国内でアップルのロゴ等に商標登録の手続きをしているのであれば、他者は勝手にはアップル社のロゴ等を使用することができません。中国国内における商標権の侵害行為となるからです。
また中国国内でアップル社のロゴ等が相当程度有名であるなら、不正競争防止法等の法律によりアップル社のロゴ等は保護されます。
アップル社の製品を扱っている場合でも自由にアップル社の商品表示等を使用できない場合があります。うっかりしやすいですが、商標等の扱いには注意が必要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247