ネクタイ

無料商標調査 次回定休日:4/30-5/2

ネクタイの商標登録でスーツの権利範囲入れ忘れが2020年に激増

ネクタイの商標登録でスーツの権利範囲入れ忘れが2020年に激増

索引

初めに

2020年になってから、急に同一料金内で取得できる商標登録の範囲が狭くなった商標権が急増しています。

本来なら追加料金なしで無料でスーツを追加して権利が得られたのに、あえてスーツを商標権の権利範囲から外した上で、ネクタイだけを権利範囲に含む商標権が2020年の単年度だけで大量発生しています。

こういった権利範囲が異様に狭い商標権が2020年になって急増した理由はどこにあるのか。今回も商標登録の最前線をスクープします。

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商標出願の際に洋服を指定しながらネクタイ・手袋・靴下の権利が落ちている商標権が急増

商標出願の際に洋服を指定しながらネクタイ・手袋・靴下の権利が落ちている商標権が急増

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初めに

商標登録は、ネーミングやロゴについて特許庁に権利申請して商標権が得られると、他人が勝手に登録商標を使うことができなくなる制度です。例えば商標ABCの商標権を取得する際には、商品として「洋服・ネクタイ・手袋・靴下」を指定して権利申請すればこれらのアイテムについて商標権が得られます。これに対し「洋服」だけを指定すると洋服についてだけしか権利が得られません。追加費用がかからないのに、あえて洋服だけを権利申請する権利範囲限定の商標権が激増しています。この問題の背景を連日スクープしています。

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