索引
- 初めに
- (1)ネクタイを権利範囲に含む商標権に、なぜか無料で追加できるスーツの権利範囲がうっかり申請もれか
- (2)2020年から始まった商標権の切り売り
- (3)今すぐ使わない商品役務があっても権利全体がなくなるわけではない
- (4)まとめ
初めに
2020年になってから、急に同一料金内で取得できる商標登録の範囲が狭くなった商標権が急増しています。
本来なら追加料金なしで無料でスーツを追加して権利が得られたのに、あえてスーツを商標権の権利範囲から外した上で、ネクタイだけを権利範囲に含む商標権が2020年の単年度だけで大量発生しています。
こういった権利範囲が異様に狭い商標権が2020年になって急増した理由はどこにあるのか。今回も商標登録の最前線をスクープします。