ネクタイの商標登録でスーツの権利範囲入れ忘れが2020年に激増

無料商標調査 商標登録革命

索引

初めに

2020年になってから、急に同一料金内で取得できる商標登録の範囲が狭くなった商標権が急増しています。

本来なら追加料金なしで無料でスーツを追加して権利が得られたのに、あえてスーツを商標権の権利範囲から外した上で、ネクタイだけを権利範囲に含む商標権が2020年の単年度だけで大量発生しています。

こういった権利範囲が異様に狭い商標権が2020年になって急増した理由はどこにあるのか。今回も商標登録の最前線をスクープします。

(1)ネクタイを権利範囲に含む商標権に、なぜか無料で追加できるスーツの権利範囲がうっかり申請もれか

(A)本当にネクタイだけに権利範囲を限定して、無料で追加できるスーツの権利を取得しなくてよいのですか

何かの間違いではないか、と商標公報を見直すほど、おそろしく権利範囲が狭い商標権が2020年になって急増しています。

お客さまが希望しないなら、わざわざ広い権利範囲の商標権を取得する必要はないのでは、という意見もあると思います。ところが2020年になって急に増加している権利申請漏れの事例は、「権利範囲を拡張しても追加料金が発生しない」範囲で発生しているのが特徴です。

どういうことか、というと、無料で広く申請できるのに権利申請範囲を狭くして、わざと得られる商標権の権利範囲を狭くしている、ということです。

最近、スナック菓子の容量が減ったと感じませんか。以前より量が少なくなって、すかすかになったと感じるのと同じで、実は中身が減少しているのです。

実際、権利範囲が狭いと、将来商売が繁盛してきたときに、わざわざ権利申請漏れを起こした部分の商標権を取り直す必要がでてきます。

しかも、最初に商標権を取得したときと同額を支払って、です。本来なら支払う必要がなかったのに、です。

本来なら、最初に一回の商標登録の手続きでネクタイとスーツについて商標権を取得しておけば追加料金は必要なかったのです。

ところが最初にネクタイだけを権利範囲に含み、スーツを権利範囲に含まない商標権を取得してしまうと、後からスーツを権利範囲に含む商標権を取得するには結局倍額を支払う結果になってしまいます。

誰が、本来なら払う必要のなかった倍額費用を後から支払うように仕向けているか、です。

本当に、商標登録する際に、ネクタイだけを権利範囲に含む商標権がほしい。スーツを権利範囲に含む商標権はいらない、と明示的にお客さまは商標登録の代行業者に指示したのですか。

本当は、ネクタイを権利範囲に含む商標権がほしい、とお客さまは言っただけで、ネクタイだけに権利範囲を限定するとの意味ではなかったのではないですか。

本当は、ネクタイ以外にも、スーツも無料で権利範囲に含めることができるなら、それも含めた、追加料金のない範囲をカバーした良い感じの商標権が、お客さまは欲しかったのではないですか。

私には、ネクタイ以外にもスーツとかベルトとか靴とかも無料でネクタイを権利範囲に含む商標権に追加できるのを誰からも教えてもらえなかったから、ネクタイを権利範囲に含む商標権を取得した際に、スーツを権利範囲に含めることを忘れたと疑っています。精確にいうとスーツの権利が無料で得られることをお客さまは知らなかった、としか思えないのです。

(B)ネクタイだけに権利範囲を狭く限定して、無料で追加できるスーツの権利を入れ忘れた初歩ミスはどの程度発生しているのか

ネクタイだけを権利範囲に含むだけで十分で、無料で追加できるスーツとか洋服の権利は商標権の権利範囲に含めないでほしい、と自ら専門家にお願いするお客さまは本当に存在するのでしょうか。

次の図1は、2010年から2020年までの各年度について取得された商標権のうち、権利範囲にネクタイは含むが、無料で追加できるスーツが含まれていない商標権の登録数の推移を示したグラフです。

Fig.1 各年度に発生した商標権のうち、権利範囲にネクタイを含むが無料で追加できるスーツを含まない権利申請漏れが疑われる権利発生数の推移を示すグラフ

各年度に発生した商標権のうち、権利範囲にネクタイを含むが無料で追加できるスーツを含まない権利申請漏れが疑われる権利発生数の推移を示すグラフ

グラフを見れば分かる通り、あえてネクタイだけを権利範囲に含む商標権を取得したのに、無料で追加できるスーツを権利範囲に入れ忘れた商標権が急増しています。しかも2020年の単年度だけで、です。

ネクタイだけを権利範囲に指定して、スーツを権利範囲から外して特許庁に商標登録出願の願書を提出すると、スーツの権利範囲が商標権から本当に抜け落ちます。一度願書を特許庁に提出してしまうと、後からスーツを補正により願書に追加することは認められなくなります。

つまりスーツについては商標権の権利申請をしなかったので、こちらの登録商標を第三者がスーツに無断で使っても、商標権によりその使用をやめさせることができません。商標権を取得した際に、スーツについては権利は不要であると、自分で権利範囲から外してしまったからです。権利範囲から外さなくても追加費用が発生しなかったのに、です。

(2)2020年から始まった商標権の切り売り

(A)細かく申請範囲を分割すれば分割した数の掛け算で手続費用を回収できる

商標登録出願の代行業者の視点から見れば、一人のお客さまに追加料金なしで取得できる権利範囲を一回で取り切られると、一回分の手数料しかもらうことができません。

例えば、指定商品として権利範囲に「ネクタイとスーツ」を含む商標登録出願を特許庁にしても、指定商品として権利範囲を「ネクタイ」だけに限定した商標登録出願を特許庁にしても、お客さまから一回分の手続き料金をもらえるだけです。

もし指定商品として権利範囲を「ネクタイ」だけに限定した商標権を取得したお客さまが、後になってから、やっぱり指定商品に「スーツ」を含む商標権もほしい、と言ってもらえるなら、また改めてスーツについて商標権を取り直すことになるので、「ネクタイ」の商標権を取得するときに支払われた費用と同額の費用をお客さまから回収することができます。

つまり、お客さまから「ネクタイを権利範囲に含む商標権がほしい」といわれれば、「分かりました。ネクタイですね。」といってネクタイだけに権利範囲を狭く絞り込んだ商標登録出願の願書を作成すれば、手続き業者は儲かります。今回無料で権利範囲に含めることができたアイテムを権利化しないなら、後で権利化するときに、追加して手続き費用を回収することができるからです。

(B)権利範囲を狭くすれば、短時間で手続できるため、多くのお客さまを捌くことができる

権利範囲を狭く絞り込む、というのは、商標登録出願の手続き代行業者に絶大な利益をもたらします。狭い権利範囲でも広い権利範囲でも一回分の手続き費用しかもらえないなら、わざわざ広い権利を取る動機が手続き代行業者側にはないです。

言われたことだけをする子供のおつかい作戦を採ることにより、調査ではスーツについての事例を調べる必要がなく、ネクタイだけの商標調査を実施すればよいので調査も簡単に終了します。

またネクタイだけを権利範囲に指定するだけなら簡単に願書を3分で作成でき、簡単に特許庁に出願申請できます。

しかも権利範囲を狭く設定することにより、第三者の先行登録商標と権利衝突する確率を低くすることができますので、他人の先行商標権と権利が衝突することによる特許庁審査官との折衝も省略することができます。つまり、挑戦すれば権利取得できたかもしれなかったのに、というグレーゾーンは全て切り捨てて、一切手を出さない、ということです。

むしろ、果敢にグレーゾーンに挑戦したとしても、万が一審査に合格できなかった場合には、審査合格時の手数料をもらえなくなるからです。

商標登録の手続き代行業者側の視点に立てば、同一料金で取得できる範囲を広げても何一つよいことはありません。むしろ、徹底的に権利範囲を狭くして、1つの出願に要する手間暇時間を削減することにより、短時間で多くの出願を処理する方が儲かります。

さらに権利を狭くすればするほど、合格率は上がり、出願件数は増えるので、うはうは儲けつつ、出願件数が多いことを宣伝材料にして、さらに多くのお客さまを呼び込むことができます。

・・・ただし、取得する商標権の内容が、本当にそれでよかったのか、という検討は忘れ去られたままですが。

(3)今すぐ使わない商品役務があっても権利全体がなくなるわけではない

(A)仮に不使用により取消請求を受けても登録商標に使用している指定商品役務の権利はなくならない

たぶんここを誤解されていると思うのですが、使っていない商品役務を権利範囲に含めると、後から不使用取消審判を請求されたときに権利全体がなくなる、と誤解されている方はいるでしょうか。

不使用取消審判は、日本国内で3年間登録商標を指定商品・指定役務について使用していない場合には、その使用していない指定商品・指定役務ごとに、請求を待って登録が取り消される制度です。

ですので、きちんと登録商標を指定商品・指定役務に使っていれば、第三者から登録商標の不使用を理由とする取消審判を請求されたとしても使っていない指定商品や指定役務が請求により取り消されるだけです。使っていない商品とか役務を権利範囲に含めると、権利全体が消滅してしまう、という理解は誤りです。

商標登録制度は、商標登録出願時点で使用している商品役務だけについて登録が受けられる制度ではなく、商標登録制度は近い将来、使用する意思のある商品役務についても権利が得られる制度です。

むしろ、使うかどうか分からないから、といって一部の商品役務を商標登録出願をせずに放置した場合、他人に先にこちらの登録商標と同じ商標で指定しなかった商品役務を先に取られてしまう可能性もあります。このため将来使用する予定があるなら、最初の段階で権利取得を検討すべきです。

後から取る場合には倍額の費用がかかりますし、他人に先に取られてしまうと後から取ることができなくなるからです。

(B)区分を指定しても、区分全体の権利が得られるわけではない

もう一つの誤解は、区分を指定すれば、その区分の範囲に入る全ての権利が得られるという誤解です。指定商品とか指定役務ではなく、例えば、第25類の権利がほしい、というお客さまも多いです。区分は権利範囲を定める単位ではなく、特許庁に支払う印紙代を定める単位です。

区分を指定しても、具体的に指定商品・指定役務を願書に書き込んでいかないと、願書に記載しなかった指定商品・指定役務は、全部権利内容から抜け落ちる結果になります。

(4)まとめ

上記の図1のグラグを見て、どう思われますか。本当にネクタイだけを権利範囲に含む商標権を取得して、スーツの権利は要らないのでしょうか。

本当は、ネクタイの権利を取れば、漏れなく服とかベルトとか靴とかの権利が付いてくる、と勘違いされているのではないでしょうか。

しかも商標登録出願の手続き代行業者は、そのお客さまの勘違いをただそうともしない。

もし、プロの専門家が商標登録出願の願書を見たなら、本当にこの内容で出願するのですか、とお客さまに確認します。

プロなら確認します。

追加のお金をもらえないなら一々教えないし、面倒くさい、とは思わないです。なぜなら信用がビジネスを支える根幹であり、ここをお客さまから疑われたら、もはやビジネスは成り立たなくなるからです。

とくにサービス業の場合は手を抜けば儲かります。例えば建築業もそうですし、システム開発業もそうですが、やろうと思えばいくらでも脱線することができます。仮に儲けだけを考えるなら、マージンだけを中抜きして、多重下請けに丸投げしてしまえば元請けは儲かります。

実際、耐震偽装とか、プログラマーが基幹システムプログラムを年収チェックのために外部に公開する等の事件も報じられています。

2020年になってから、考えられない権利申請漏れが急激に多発しています。何か大陸的なビジネス感覚が日本にも入ってきて、だまされる方が悪い、という考え方で、分かっていて、わざと商標権の権利範囲を狭くしているのでしょうか。

確かに権利範囲を狭くすれば、商標登録出願の手続き代行業者は儲かります。ただし、お客さまの信用を焼き払う、焼畑農業的な仕事の進め方になっています。

そうではないことを祈るばかりです。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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