ポーチの商標登録で携帯用化粧道具入れを権利に入れ忘れた商標権が2020年度だけで前年度比1000件近く増加

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索引

初めに

ここ連日スクープしている通り、2020年になって、急に権利範囲の狭い商標権が激増しています。

権利漏れを起こしたアイテムを元の商標権に追加しても追加料金が発生しない商品役務の権利漏れが前年度比1000件単位で発生しています。

最初に権利申請しておけば追加料金が発生しなかったのに、わざわざ権利範囲から落としたため、もし権利を補充しなおすとすると4000万円近くの特許庁印紙代が必要になってしまいます。

今回はポーチや小物入れケースを権利範囲に含む商標権で、携帯用化粧道具入れの権利が抜け落ちている商標権の事例をスクープします。

(1)ポーチを権利範囲に含む商標権に追加しても無料の携帯用化粧道具入れの権利漏れが2020年だけで総計約4000万円分増加


(A)ポーチや小物入れの商標権を取得するのに、追加費用のかからない携帯用化粧道具入れだけを権利範囲からわざわざ外している

なぜこんなことをするのでしょう。なぜか2020年になって、まるで申し併せたかのように、無料で追加できる商品役務をわざと権利範囲から外した商標権を1つのアイテムについて500件、1000件単位で簡単に見つけることができます。

最初にポーチとか小物入れを権利範囲に含む商標権の権利範囲に携帯用化粧道具入れの権利を含めても追加料金は発生しません。

けれども最初にポーチとか小物入れの商標登録の際に、うっかり携帯用化粧道具入れの権利を申請し忘れた場合、最初にポーチの商標権を取得するのに要した費用と同額の費用を支払って、携帯用化粧道具入れの商標権を取り直す必要があります。

うっかり入れ忘れた場合でも、最初に提出された商標登録出願の願書に記載されていない商品役務を追加することは特許庁では認めていません。

つまり簡単に願書を作って簡単に特許庁に提出すると、簡単に権利に穴のある商標権が発生してしまうことになります。


(B)2020年になって、突出して権利申請漏れが生じていることがグラフから分かる

ポーチの商標登録の際に、本当に携帯用化粧道具入れは必要ないのでしょうか。特許庁に商標登録出願の願書を提出するときに使用していない商品役務があったとしても、近い将来使用する予定があるなら権利範囲にそれらの商品役務を含めてもペナルティはありません。

むしろ、使用する予定があるなら最初の商標登録出願の際に権利を取りきってしまわないと損をします。権利を取り忘れた商品役務を後から権利化するためには最初の商標権の取得に要した料金と同額の費用が必要になります。つまり、倍額を後から払う必要があるからです。

未来永劫、全く使う予定のない商品役務についてまで併せて商標権を取得する必要はありませんが、追加しても追加料金が発生しない時点で、無料で権利が取得できる段階で権利漏れがないか、しっかりチエックすべきです。


次の図1は、2010年から2020年までの各年度について取得された商標権のうち、権利範囲にポーチが入っているのに、無料で追加できる携帯用化粧道具入れが含まれていない商標権の登録数の推移を示したグラフです。

Fig.1 各年度に発生した商標権のうち、権利範囲にポーチを含むが無料で追加できる携帯用化粧道具入れの権利を申請し忘れた疑いのある権利発生数の推移を示すグラフ

各年度に発生した商標権のうち、権利範囲にポーチを含むが無料で追加できる携帯用化粧道具入れの権利を申請知忘れた疑いのある権利発生数の推移を示すグラフ


図1のグラフを見れば明らかなように、2020年になって、急に権利漏れの疑惑のある商標権が前年度比で1000件近く発生しています。

このように権利漏れを起こした場合、後から携帯用化粧道具入れの権利を取り直すには、1つの商標権で約4万円の特許庁印紙代が必要になります。

2020年度だけでポーチを権利範囲に含む商標権だけで実に総額4000万円近くの権利申請漏れが生じています。

この権利申請漏れを補うお金は誰が払うのでしょうか。そして権利申請漏れを補うためのお金は誰に流れるのでしょうか。

あまりにもみえみえのストーリーに私は頭を抱えたくなります。


(2)権利申請範囲を狭くすれば手続代行業者が儲かる仕組みがある


(A)お客さまの商標権の価値最大化よりも手続き業者が手取り最大化に舵を切ったようにみえる

商標権は、他人にこちらの登録商標を使用させないだけの権利ではありません。将来ブランドの価値が上がってきた場合には、希望する事業者に権利を売却することもできる権利です。

虫食いの土地の権利が高く売れないように、権利漏れのある商標権では、ブランドの価値を高めても高額で購入を希望する人が現れないかもしれないのです。

商標権の売却価値を下げてまで、無料で取得できる範囲の携帯用化粧道具入れの権利をわざわざ外す必要があるのでしょうか。しかも2020年になってから急に。

権利を取得する際には現時点を基準に権利範囲を考えるのではなく、主力製品が大ヒットする近い将来のことも念頭に入れて権利範囲を決定する必要があります。

ポーチを権利範囲にふくむ登録商標のブランドが大ヒットした場合、他人が無断で登録商標と同じ商標を使って携帯用化粧道具入れを販売しても商標権の侵害でその使用を中止させることができません。肝心の権利を取り忘れているからです。

そしてその他人の売上は、本来なら、権利漏れを起こす必要のなかったポーチの商標権者の方が手にするものであったはずです。

本当に無料で追加できる携帯用化粧道具入れをわざわざ権利範囲から外す必要があったのですか。私には到底信じられないです。

本当は、ポーチの商標権を取得する際に、それ以外に無料で追加できる商品があったことを教えてもらっていないのではないですか。

ポーチについての商標権がほしい、と商標登録出願の手続き代行業者に依頼したときに、真意はポーチについてだけの狭い範囲に権利範囲を限定した商標権を取得することだったのですか。本当は違うのではないですか。

もし、ポーチに併せて無料で追加できる権利範囲があったなら、それも含めた良い感じの商標権が欲しかったのではないですか。

私は本当にこの点を疑っています。

(B)お客さまから言われたことしかしない子供のおつかいの様な対応か

もしお客さまから「ポーチを権利範囲に含む商標権がほしい」と言われて「分かりました。ポーチですね。」といってポーチだけに権利範囲を限定した願書を作成して特許庁に提出しているなら、それはプロの対応とはいえません。

お客さまは商標登録の専門家ではありませんから、もしかするとポーチの権利さえ指定しておけば、それ以外の同じ区分の商品役務は漏れなく権利範囲についてくる、と誤解されている可能性もあるのです。

また商標登録出願の願書に、具体的に記載しなかった指定商品・指定役務については商標権の権利範囲から漏れてしまう、ということもお客さまは認識していないかもしれません。

こういった初歩の初歩を確認することはプロとして当然の対応です。

この初歩の確認を行っていたなら、図1の様に、単年度で権利申請漏れが疑われる案件が一気に1000件単位で増加することはないと思います。

商標登録出願の手続き代行業者側の視点から見れば、同じ料金しかもらえないのであれば、わざわざお客さまがほしいという商品役務以外に、無料で権利範囲に含めることを提案する必要がありません。

むしろ、提案しない方が、短時間で一人ひとりの案件に対応できるため、大量の出願を処理することができます。権利範囲を絞り込めば絞り込むほど、一人あたりの対応時間は減りますし、調査も簡単、願書作成も簡単になります。

しかも1つの商標登録出願の内容の権利範囲を狭くすればするほど、先行登録商標との権利衝突を避けることができて、審査官と折衝する手間もはぶけます。

もう審査に合格できたのですか、とお客さまが驚くほど、権利範囲を狭くすればするほど、お客さまに喜ばれます。

ただしお客さまは権利範囲が狭いことには全く気がついていません。

権利範囲が狭いことに気がつくのは、後になって商標権トラブルに巻き込まれたときです。本来なら無料で追加できた防御シールドがあったのに、その防御シールドに漏れがあるのでトラブルに巻き込まれやすくなります。

でもあらゆる問題は全て未来に起こります。このため、商標登録の際の権利取得漏れは、商標権取得時には分からないです。そもそも権利申請漏れがあることは最初から案内されていないので、手にした商標権が穴のあるざるの様な内容かどうかは全く意識していないからです。

(3)事業が大きくなったときに後から問題が大きくなる

(A)権利申請漏れがあることは教えてもらっていないため、対応が後手に回る

商標登録にくわしくない専門家以外の方々は、商標登録された内容よりも、商標権が得られたかどうかに関心があります。審査に合格して特許庁から商標登録証が届いた段階で安心してしまい、その登録の内容が適正であったかどうかをチェックする人は少ないと思います。

この点が逆手に取られている、ということです。

お客さまは商標権を見ても、その内容に漏れがあるかどうかは一般的に分からないわけですから、手続き代行業者側からみればやりたい放題になります。

権利範囲を半分以下に削減しても、多くのお客さまはその事実に気がつかないのではないでしょうか。

普段食べ慣れている食材の量が減少すれば気が付きますが、商標権の場合は専門家から教えてもらっていないのですから、自分から気がつく機会がありません。

商標権を取得したので安心して事業を拡大していったところ、あると思っていた商標権の防御シールドがなかった場合のことを想像してみてください。場合によっては出荷した商品全品の撤去を求められる可能性もあります。権利漏れのある部分を横取りして商標登録したライバルから権利行使されるからです。権利申請漏れのことを全く把握していない場合にはまさに寝耳に水の話になります。


(B)どうみても程度の低い下請け対応

図1のグラフの様な権利取得漏れが単年度で1000件単位で発生することはこれまで観測されていません。

それにも関わらず、図1に示されるような豪快な権利取得漏れが2020年になって急激に増える、というのは専門家が特許庁に提出する願書を真面目に見ていない証拠です。

おそらく宣伝広告のマーケティングでお客さまを多く集めて、まるごと下請けに仕事を投げているのではないか、と私は疑っています。

専門家ならいい加減な願書を作成して特許庁に提出すれば、後から深刻なトラブルが発生することが簡単に予見できるからです。

専門家なら、権利漏れの不備のある願書をひと目みたら、これはまずい、と気が付きます。そしてお客さまにこのままこの願書を提出すると後でまずいことになります、と必ず伝えます。それがプロの仕事だからです。

もしきちんとプロが願書を確認して、一人ひとりのお客さまにこれから権利申請する願書の内容を確認していたなら、図1のグラフの様な単年度で1000件近く、総額で4000万円近くの権利漏れを起こしたりはしません。

願書に何が書いてあるか興味を持っていない連中が願書を作っているのは明らかです。レベルの低い下請けであればあるほど、途中で抜くマージンが増えますので元請け業者は儲かります。

自分の儲けだけを見て、お客さまの願書を見ていないように私には思えるのです。

(4)まとめ

ネットでは簡単に早く安く商標登録ができる、との文言が踊っていますが、実態は図1のグラフが示す通りです。

簡単に早く安く、すかすかの商標権を掴まされていることになります。

これを防ぐためには、お客さま自らが願書の内容をチェックする必要がある時代になっています。2020年以前には考えられなかったことです。

業者の作成した願書をそのまま特許庁に提出してはいけません。既にあらゆる分野で権利申請漏れが疑われる事案が簡単に大量に見つかります。簡単に作成された願書は検討内容がとても薄く、本当にすかすかです。

そのまま特許庁に提出すると、後から権利を取得し直すために、最初に払った費用と同じ額を支払う必要があり、結局倍額を支払うことになります。

すかすかの商標権をつかまされないように、願書案の提示を受けたなら、必ず、無料で補充できる範囲を確認してください。

ちなみに、1個でも他人の商標権の権利と衝突する商品役務があると審査に合格できない、というのはお客さまに対する説明として不十分です。

衝突した商品役務を補正により削除して、衝突している部分を解消すれば審査に合格できます。

審査前から権利範囲を狭くすると、後から拡張することができなくなり、結局、業者に倍額費用を支払って権利をとり直す必要がでてきます。

何も説明を受けていないまま、無断で、無料で追加できる権利範囲が削られていないかどうかを必ず確認してください。


ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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