スプーンフォークの商標登録で無料追加できる包丁ナイフの権利入れ忘れが2020年だけで8000万円分増加

無料商標調査 商標登録革命

索引

初めに

2020年はコロナショックで在宅ワークが始まりましたが、補助金の不正受給が社会問題になっていて、逮捕者も出ています。

この不正の動きに連動するかのように、商標登録の分野でも前年度比1000件、2000件の単位で、2020年になって急に商標登録の権利漏れ疑惑案件が少し調べるだけで数多く発見することができます。

連日商標登録の権利取得漏れ問題をスクープしていますが、2020年になってから大量に発生している権利取得漏れ疑惑案件には特徴があって、権利を追加しても追加料金が発生しないアイテムで発生しています。

つまり、追加料金の発生しない範囲を一人に提供せず、ばらばらにして切り売りするかの様に商標登録されています。

取得しても追加料金が発生しない権利範囲をまとめて一人に渡すのではなく、何分の一かに分割して、同じ料金を回収しつつ狭い権利範囲の商標権ごとに権利提供されています。

今回は、スプーンフォークの商標登録で、権利取得しても追加費用が発生しない包丁ナイフの権利が漏れている問題をスクープします。

(1)スプーンフォークの商標権取得時に2020年の一年だけで前年度比2000件の包丁ナイフの権利申請漏れが発生

(A)なぜ無料で追加できる包丁ナイフの権利範囲をスプーンフォークの商標権を取得するときにわざわざ外す?

2020年になって取得された商標権を少し調べるだけで、前年度比1000件、2000件単位で権利取得漏れが疑われる案件が見つかります。権利取得するのに追加で費用が発生するなら理解できますが、2020年に大量に生じている権利取得漏れは、取得しても追加費用が発生しない範囲で発生しています。

つまり、追加費用の発生しない範囲の権利を一人には提供しない、ばらして提供する、という強い意思みたいなものを分析していて感じます。

なぜ追加費用の発生しない範囲の権利を一人に提供しないか、というと、それをすると儲からないからです。

狭い範囲の商標権を提供しても、広い範囲の商標権を提供しても、お客さまから貰える料金が同じなら、狭い方が、商標登録の手続き代行業者が儲かります。

追加費用の発生しない範囲の権利を半分にして提供して二人に提供すれば2倍の料金がもらえます。1/4の権利範囲に分割して4回に分けて提供すれば4倍の料金がもらえます。手続き代行業者側からすれば、権利範囲をせまくすればするほど儲かるという事情があります。

しかもそれだけではありません。

特許庁に申請する権利範囲を狭くすればするほど、調査する範囲も狭くてすみ、願書も簡単に作成できます。つまり一件あたりに要する時間を削減できるため、短い時間で大量の商標登録出願をすることが可能です。

さらに特許庁に申請する権利範囲を狭くすることで、先行登録商標との権利の衝突を防いで、特許庁の商標審査官との折衝もパスすることができます。

加えて、申請する権利範囲を狭くすればするほど、審査にパスしやすくなるので、一発で審査に合格できます。

審査不合格を防ぐことができ、確実に依頼主から合格手数料を回収することができます。

逆にお客さまの方は、取得した商標権が穴だらけのざるみたいな状態になっていることは教えてもらっていないわけですから、審査に一発合格するたびにすごいすごい、もう登録できた?と喜んでもらえます。

権利範囲を狭く絞り込むことにより、審査合格率を高めて品質向上を宣伝することで、さらに多くのお客さまを呼び込むことができます。

きちんとすべき仕事をしているなら、私が何かをいう必要はありません。しかし2020年の現状は目を覆うばかりです。

商標権の権利範囲にスプーンとかフォークを含みつつ、包丁ナイフの権利が漏れ落ちた商標権が、2020年度だけで前年度比2000件ほど増加しています。この権利漏れを解消するために包丁ナイフの権利を取り直すためには、特許庁に支払う印紙代だけで8000万円程度になります。

この権利申請漏れを補うためのお金は誰が払い、誰に流れるのでしょうか。

(2)2000件単位で発生している権利漏れは、もはやうっかりのレベルではない

(A)商標権の権利範囲が狭くなっていることは依頼者には分からない、という姿勢がみえみえ

本当にスプーンとかフォークを権利範囲に含む商標権の取得を希望される方は、あえてスプーンとかフォークとかの権利だけを取得して、包丁ナイフの権利を権利範囲から外すように、商標登録出願の手続き代行業者に依頼したのでしょうか。

本当は、スプーンとかフォークを権利範囲に含む商標権は、包丁ナイフの権利が入っていないことを教えてもらっていないのではないですか?

まさか、スプーンとかフォークを権利範囲に含む商標権を取得する際に、包丁ナイフの権利が入っていないことを教えてもらっていないことはないと思います。それをすると、ほとんど詐欺と同じような対応になるからです。

でもスプーンとかフォークだけを権利範囲に入れて、わざわざ無料で追加できる包丁ナイフの権利を外す人がいることが私には信じられないです。

スプーンとフォークの商標登録の際に、併せて包丁ナイフの権利を追加しておけば追加料金が発生せず良い感じの商標権が得られるのに、わざわざ包丁ナイフの権利を外してしまうと損が確定します。後から包丁ナイフの権利を追加するためには、スプーンフォークの商標権を取得するのに要した料金と同額を追加して支払う必要があるからです。

Fig.1 各年度に発生した商標権のうち、権利範囲にスプーンとフォークを含むが無料で追加できる包丁ナイフの権利を申請し忘れた疑いのある権利発生数の推移を示すグラフ

各年度に発生した商標権のうち、権利範囲にスプーンとフォークを含むが無料で追加できる包丁ナイフの権利を申請し忘れた疑いのある権利発生数の推移を示すグラフ

図1のグラフを見れば明らかなように、2020年になって、急に権利漏れの疑惑のある商標権が前年度比で2000件近く発生しています。

この2000件の権利申請漏れを埋めるためには、1つの商標権あたり特許庁に支払う印紙代レベルで最低4万円が必要です。最低でも8000万円分の追加支払いが必要な状況が意図的に作られています。

仮に権利取得漏れのミスがあったと仮定して、誰がこの8000万円を払い、誰にその8000万円プラスアルファのお金が流れるのでしょう。

権利取得漏れのある商標権をつかまされたお客さまは、自分の商標権に権利取得漏れがあることは知らされていません。事前に知らされていたなら、最初の段階で無料で追加できるのですから、追加費用の発生しない段階で自分の権利範囲に包丁ナイフの権利を含めることができたのです。

でも前年度比で、スプーンフォークを権利範囲に含む商標権の場合、2000件程度包丁ナイフの権利漏れが2020年のたった1年で発生しています。

うっかりミスとか、見逃しは人間であればすることもあると思います。しかし2000件単位でうっかりミスをすることはありえますか。

私はないと思います。

おそらく、間違った願書をコピペして使いまわしていることが原因ではないか、と私は疑っています。

もし商標登録のプロが願書をひと目見れば、権利申請漏れは防ぐことができたはずです。願書をひと目見れば、権利申請漏れが発生することが、プロなら必ず気がつくから、です。

つまり、図1に示される、2020年の1年間だけで前年度比2000件も包丁ナイフの権利が入っていない商標権を発生させている願書は、お客さまが取得する商標登録の内容に、全く興味をもっていない連中が作成していることは明らかです。

例えば宣伝広告で派手にお客さまを集めて、下請けに丸投げしていること等が想定されます。

丸投げする下請けは、レベルが低ければ低いほど、中抜きできるマージンが増えます。レベルの低い下請けは、少ない対価では、真面目に願書を見直そうとは思わないでしょう。

もしかすると、願書に何が書いてあるか、全く理解していないかもしれません。提供された、間違ったひな型に必要事項を記入して特許庁に提出しているだけだからです。そうでないと図1のグラフに示されるような、たった1年で2000件も権利申請漏れが発生することは想定できないです。

(3)お客さま側は権利範囲が狭くなっていることは教えられていないので対策の打ち様がない

(A)権利申請漏れがあることはお客さまには簡単には分からない

商標登録出願の際に、権利申請漏れがあることはお客さまに案内されていません。仮に案内されていたら、図1の様なグラフが再現されることはないです。

むしろ誤った情報を教えられているのではないでしょうか。

例えば、権利範囲を広くすると、他人の商標権と衝突して審査に合格できない、とか。

そんなことはありません。

仮に他人の先行登録商標と権利の衝突があったとしても経験豊富な弁理士であれば、審査官との折衝もなれていますので、さくさく対応できます。百戦錬磨の弁理士なら、逆に腕の見せ所になります。

これに対して、専門家のふりはしているけれども、本当は商標登録のプロではない人の場合は、審査官との折衝を避けるはずです。特許庁審査官との折衝の経験がないので、どのように対応してよいか分からないからです。

特許庁の審査官との対応を避けるのは簡単で、挑戦すれば審査に合格できたかもしれないグレーゾーンの範囲を申請しないことです。

こうすることで権利範囲を狭くしつつ、手間を減らしつつ、特許庁審査官との折衝を避けつつ、審査に合格できます。権利範囲を狭くしていることは依頼者は教えられていないので、早く審査に合格できて逆に感謝されるはずです。

本当はカバーする権利範囲の狭い商標権を取得するのが目的ではなく、ビジネスを安全に遂行するのに必要十分な範囲の商標権を、追加料金の発生しない範囲で、取得するのが目的であったはずです。

権利漏れのあった部分を取得するには、特許庁に支払う印紙代だけで4万円、その他手数料も合わせると、最初に支払った金額と同じ額を支払うことになります。

権利申請漏れに気がついた時点で、お客さまは疑いもなく、権利の補充に追加のお金を払うでしょう。最初に無料で追加できたにも関わらず、権利取得漏れがあることは全く教えられていないからです。最初に願書に含めておけば、追加料金を支払う必要がなかったのに、です。

(4)まとめ

2020年になって、急に前年度比で1000件、2000件単位で権利申請漏れが疑われる案件が急増するのは不自然です。この不正には相当多数が関与していると私はにらんでいます。

ネットで広く情報を調べてみてください。権利取得漏れに絡んでいる連中は、一切、2020年になってから権利取得漏れの疑われる商標権が大量発生していることには言及していないはずです。

自分自身が権利取得漏れを起こしていることを探られるのはまずいからです。

むしろ、追加しても費用が発生しない権利範囲について、取得しないように推奨しているはずです。

追加費用が発生しない権利範囲を一人に取り切られると、自分が儲からないからです。いかがでしょうか。

ちょっと調べるだけで本当に大量の権利申請漏れ疑惑のある案件が信じられない単位で見つかります。もしお客さまが知らないことをよいことに不正に手を染めている者がいるなら、私は徹底追及していきます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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