歯磨き・マウスウオッシュの商標登録に口臭用消臭剤の権利を落とした初歩ミスは誰によるもの?

無料商標調査 商標登録革命

索引

初めに
(1)誰が6500万円分以上の権利申請漏れをやらかしているのか
(2)マウスウオッシュ・歯磨きの商標権に口臭用消臭剤を落とした専門家の数は?
(3)化粧品を指定してもせっけん類は商標権でカバーされない
(4)まとめ


初めに

2020年の1年だけで、前年度比1600件以上もの権利申請漏れ疑惑のある案件がマウスウオッシュを権利範囲に含む商標権に発生していることを前回スクープしました。

なぜかマウスウオッシュを権利範囲に含めながら、口臭用消臭剤の権利が無料で追加して取得できるのに、うっかり見落として権利申請漏れが疑われる案件です。

この権利漏れを補うためには、お客さま側は全体で前年度比6500万円以上もの特許庁印紙代を後から追加して支払う必要がでてきます。最初に願書に記載し忘れなければ払う必要のなかったお金です。誰がこんなことをやらかしているのか、実際に調べてみました。

(1)誰が前年度比6500万円分以上の権利申請漏れをやらかしているのか


(A)権利申請漏れを発生させた原因は複数考えられるが

2020年になって、急に商標登録のあらゆる分野で豪快に申請漏れをやらかしたと疑われる案件が急増しています。それも1000件とか2000件とかの単位で、です。

単独自爆説なら、2020年になって、いきなり急増する理由が説明できません。単独自爆で権利申請漏れを起こしているのが確率論的に発生していると仮定すると、単年度で急に権利申請漏れの疑われる案件が急増するのは不自然です。

しかも、追加費用が発生するわけではないのに、あえて権利申請漏れを起こした商標権は幅広くあらゆる分野で検出できます。

単独自爆説が正しいと仮定すると、単年度で急に権利申請漏れの疑われる案件が急増することはなく、毎年の自然発生数の範囲にグラフの形状が統計的に落ち着きます。ところが実際には2020年になってマウスウオッシュとか歯磨きを権利範囲に含むのに、口臭用消臭剤をわざわざ権利範囲から落とした商標権が不自然に大量発生しています。

(B)専門家以外の人が自分で商標登録をして単独自爆した説

商標登録に不慣れな専門家ではない方が自分の商標を出願する際に、うっかり権利申請漏れをしてしまった、というのは可能性としてあると思います。しかし単独自爆では1000件、2000件単位で単年度で自爆が一気に増えるというのは不自然です。

ですので、何か、2020年になって権利申請漏れが発生する様な、誤った情報を集中的に漏洩させているところがある、との仮説を立てることができます。商標登録の専門家ではない業者が、利益を得るために不正確な内容のマニュアルを販売したり配布したりしている可能性が挙げられます。

前回のスクープで説明した通り、マウスウオッシュとか歯磨きを権利範囲に含む商標権を取得する際に、無料で追加できる口臭用消臭剤を願書に記載することを見逃した場合、願書を特許庁に提出した後は、口臭用消臭剤を願書に追記する補正は認められなくなります。特許庁では内容を追加変更する補正は一切受け付けていません。

仮に後から口臭用消臭剤を追記する手続補正を特許庁に対して行ったところで、その補正は商標登録出願の実体審査の際に、商標審査により却下されてしまいます。

このため、本当は追加費用を一切支払う必要がなかった、無料で願書に記載できたはずの口臭用消臭剤についての権利を取り直すとすると、特許庁に支払う印紙代だけで次の費用がかかります。

  • 権利再取得の再出願時:願書印紙代として12000円
  • 権利再取得の再登録時:登録印紙代として28200円(10年分一括。単年度納付不可)

合計約4万円が修正1件当たりで必要になります。

この4万円というのは口臭用消臭剤のたった1つの指定商品に関する追加費用であり、それ以外にも1つの出願であちらこちらで権利申請漏れを起こしているなら、区分ごとの掛け算で、本来なら支払う必要のなかった追加費用が発生してしまいます。

つまり、たった1件で最低4万円、場合によっては1件で10万円、20万円分の権利申請漏れがあってもおかしくない、ということです。

もし商標登録の際に権利申請漏れを先導した業者がいるなら、おそらく故意または過失によりお客さまに損害を発生させたとして、億単位の損害賠償請求を集団訴訟により起こされる可能性もあります。マウスウオッシュが絡む商標権についてのケースだけで、です。

(C)お客さまから依頼を受けた商標登録の専門家が権利申請漏れを起こしている説

専門家なら、商標登録出願の願書をひと目見れば、不備のある願書であれば、一発で権利申請漏れに気が付きます。

ですので、専門家が先導して権利申請漏れを起こしているという仮定は不自然です。

ただ、手がかりはあります。

今回スクープしている商標登録の際の権利申請漏れは、特定の分野だけでなく、幅広く、あらゆる分野で観測することができます。

そして権利申請漏れを起こしている商標権の発生数を年度ごとに分析していくと、ここ4,5年から増え続けていること、特に2020年になって爆発的に権利申請漏れ疑惑商標権が大量発生していることが分かります。

つまり、この統計的な分析結果から、次のことが分かります。

  • ここ4,5年の間に商標登録の活動を開始した
  • 確実に商標登録出願件数を伸ばしている
  • トップクラスの出願件数に躍り出ているなど急激な変化が見られる

誰がやらかしているかは統計データだけからは分かりませんが、変化が急激であるため各年度毎にデータを整理したグラフからある程度の特徴は予測できます。

(2)マウスウオッシュ・歯磨きの商標権に口臭用消臭剤を落とした専門家の数は?

(A)百聞は一見にしかず、実際にカウントしてみました

2020年にマウスウオッシュ・歯磨きの商標権に口臭用消臭剤を落とした商標権が、前年度比で1600件以上、つまり権利補填に必要な特許庁印紙代だけでも6500万円を超える権利申請漏れを誰がやらかているのか、昨年2020年に発行された商標公報の全データを人工知能のほろぐらに解析させてみました。

結果は次の図1のグラフの通りです。

Fig1. 2020年の1年だけで発生した、権利範囲に歯磨き・マウスウオッシュを含むのに、口臭用消臭剤の権利を取り忘れた商標権の発生数を示すグラフ

2020年の1年だけで発生した、権利範囲に歯磨き・マウスウオッシュを含むのに、口臭用消臭剤の権利を取り忘れた商標権の発生数を示すグラフ

図1の左側のグラフは実際に専門家が商標登録の代理を努めた商標権の発生数を示し、右側のグラフは専門家の代理を依頼せず、自分で商標登録した商標権の発生数を示したものです。

このグラフから分かるとおり、昨年の2020年の1年で、歯磨き・マウスウオッシュを含むのに、口臭用消臭剤の権利を取り忘れた商標権が4403件発生しています。

この中の2428件、つまり、55%は専門家がお客さまからの委任を受けて実際に出願したものです。

では自分で出願した人たちは自爆したので仕方ないのでしょうか。

実はそうではありません。仮に自分で出願した人たちに、誤解を与えるような情報を与えたことにより、故意または過失により個人出願の方に損害をあたえた場合には、その損害を賠償しなければならない可能性もあります。つまり、何らかの誤解を生じさせるようなシステムを提供している場合とか、そのシステムを使用するように推奨してきた人を相手に訴訟をして、救済を受ける道も残されています。

図1のグラフで注目していただきたいのは、専門家ではない人が起こすような権利申請漏れを起こした専門家が、たった1つのマウスウオッシュ・歯磨きを権利範囲に含む商標権についてだけで、2428件も商標権を発生させている事実です。


(B)外的要因により、権利範囲を狭くしなければならなかったのではないか?

特許庁出願前の願書を一目見たとすれば、権利申請漏れを専門家が見逃すはずがありません。誰もがそう思うでしょうが、何らかの理由があって、やむを得ず権利範囲を狭くしたのではないか、という理由がある可能性もありますので、それを検証します。

可能性として考えられるのは、早く権利化する必要があったので、早期審査制度を利用して実際に特許庁に使用を証明できるアイテムだけに絞り込んで商標登録した、というものです。

もしこの説が正しいなら、専門家により登録された商標権は全て早期審査の恩恵を受けているはずです。

そこで、実際に、歯磨き・マウスウオッシュを含むのに、口臭用消臭剤の権利を取り忘れた商標権の全てについて、出願から登録までの期間を1つひとつ人工知能のほろぐらに計算するように伝えました。

そして出願から登録までの期間が180日より短い場合には早期審査の適用を受けたものと仮定して、実際にどの程度の商標権が早期審査制度の活用を受けたのかを分析しました。

結果を図1のグラフにあわせて記載しました。

それぞれのグラフの下の水色の部分が実際に特許庁における早期審査制度の活用を受けたものとしてカウントされた実数を示すものです。

早期審査により商標権の権利範囲を歯磨き・マウスウオッシュに限定し、やむを得ず口臭用消臭剤を外したなら図1の左側のグラフ全体が水色になるはずです。ところが結果は、そうはなっていません。


解析結果から、早期審査制度を活用するために、やむを得ず権利範囲を狭くした、という言い訳は全く通用しないことが分かります。

次に先行登録商標に口臭用消臭剤を権利範囲に含む権利が存在したので、口臭用消臭剤の権利を、やむを得ず削除しなければならなかった、という説を検証します。

この説は非常に不自然です。

もしこの説が正しいと仮定すれば、口臭用消臭剤を権利範囲に含む商標権を取得しつつ、マウスウオッシュをわざわざ権利範囲から落とした登録商標が2020年よりも前から大量に存在することになります。

もし先行登録商標が口臭用消臭剤もマウスウオッシュも権利を取得していたなら、この言い訳は通用しないからです。

つまり2019年以前に、口臭用消臭剤を権利範囲に含む商標権を取得しつつ、マウスウオッシュをわざわざ権利範囲から落とした○んぽんたんが2020年以前に数千人以上いたことになります。ところがそんな事実は、私が調べる限り、でてこないです。

もしそんな事実があれば、2020年になって急に権利申請漏れのある商標権が大量発生した事実を説明できません。2020年だけに権利申請漏れの商標権があらゆる範囲で広域に発生したのではなく、それ以前に発生していたことが検出されるはずです。


(3)不正放置は専門家としての自覚の放棄

今回スクープしている商標権の権利申請漏れは、うっかりミスではないです。歯磨きやマウスウオッシュという1アイテムだけで1000件、2000件で発生しています。

対策が後手後手に回って多くの被害者を発生させた薬害エイズの事例を思い出させます。

たった1アイテムだけを調べるだけで全体で6500万円以上、場合によっては数億円単位でお客さまに本来なら支払う必要のなかった損害が、故意または過失により発生している可能性があります。

もし今回の権利申請漏れが全てのお客さまの具体的な指示に基づいて行われたものではなく意図的に演出されたものなら、本来なら払う必要のなかった特許庁印紙代を後で支払って泣き寝入りする人がいなくなるまで、私は徹底追及します。

なぜこんな事態になっているのでしょう。誰も商標登録の専門家が真面目にお客さまの願書を観ていないからではないか、と私は疑っています。

現場を全くみていないので、こんなことが起きているのではないでしょうか。

今回の権利申請漏れ事件は、うっかりという事案ではないことを指摘しておきたいとおもいます。

もし今回の権利申請漏れを意図的に先導している者がいるなら、その者は相当頭がよい。

権利申請漏れのある商標権をつかまされたお客さまは、商標登録の手続きが完了した後は、商標登録のウェブサイトの情報を調べにこないことを知っています。

ちょうど、購入を希望するマンションを購入してしまった後は、マンションの価格を調べようとする人が減る様なものです。マンションを購入してしまった後は、関心がマンションの購入以外のものに移るからです。

おそらく権利申請漏れのある商標権をつかまされたお客さまがその事実に自ら気がつくのは数年後になると思います。

私の様な商標登録の専門家が、2020年の商標登録の世界で何か起きているのかをスクープしなければ、もしかすると、実際に商標権侵害等のトラブルに実際に巻き込まれるまで、権利に漏れがある商標権をつかまされた事実に気が付かないかもしれないのです。

商標権のシールドがあると信じてるのに、実はシールドが破れて存在しない欠陥があることは、商標権を取得したお客さま側の意識にないので、実際に商標権の侵害訴訟に巻き込まれて初めて何があったのか気がつくことになります。

権利漏れがあることは事前にお客さま側は教えられていないのですから、お客さま自らが権利申請漏れに気がつくまでには時間がかかると予測できます。欠陥商標権を大量生産している連中は、それまでに稼ぐだけ稼いで、どろんしているつもりでしょうか。

(4)まとめ

今回私はスクープしている商標権の権利申請漏れ問題は、2020年の1年に日本で発生した全ての商標権についてのものです。

ですが、その商標権でさえ、出願されたのは2019年前後ですので、過去の分析結果になってしまいます。

おそらく目に観えない形で現在進行系で、上記の図1のグラフに示されるような欠陥のある商標権が現在も大量生産されているかもしれません。

過去の損害は、訴訟で損害賠償で取り返すことができますが、権利申請漏れが原因で商標権トラブルに巻き込まれたり、事業譲渡の評価額が大きく下げられたりした後では回復が困難になります。

今回の商標権の権利申請漏れを意図的に起こしている者がもしいるなら、おそらく、多くのお客さまが事実に気がついて集団訴訟に発展する前に姿を消すと思います。

残されるのは炎上解消のためのいけにえ用のお金を持っていないトカゲのしっぽだけと予測できます。

なんとしても、これ以上、泣き寝入りする人を私は増やしたくないです。そのため、以下の点に特に注意してください。

(A)業者の提示した願書をそのまま特許庁に提出するのは避けること

業者の準備した願書を特許庁にそのまま提出してはだめです。

その願書に記載された指定商品役務の中に、追加料金なしで無料で追加できる商品役務がないか、一覧の提出を求めること。

この確認作業を怠ると、図1のグラフのデータの1つにされてしまいます。


(B)これから特許庁に提出する願書に記載された専門家と直接話をすること

専門家であれば、願書をひと目みれば、もし商標登録出願の内容に漏れがあれば気が付きます。それにも関わらず権利申請漏れが起きているのは、専門家が誰も願書をチェックしていないから、と予測できます。

商標登録出願の願書に記載されている専門家に直接、テレビ会議、電話等で問いただして、こちらの希望する権利範囲がこの願書の内容に反映されているのか確認してください。

こういった確認作業を怠ると、後で泣くことになります。


(C)権利申請漏れに気がついた場合には、すぐに担当専門家に連絡を取ること

商標権の権利範囲の中に、こちらの希望するアイテムがなぜ含まれていないのか直接専門家に聞いてみてください。誠意ある専門家なら納得のいく説明をしてくれます。

実際に商標権を取得したなら、特許庁に提出した願書に、担当した弁理士等の専門家の氏名が記載されています。願書が手元にない場合には手続きを依頼したところに願書を見せるように要求してください。その際にその願書の権利範囲に含まれていないアイテムで、追加料金なしで取得できたアイテムにどのようなものがあるのかの一覧表の提示を求めてください。

あなたがお金を払ってお願いした専門家なのですから、質問するのに躊躇は不要です。誠意ある専門家なら、あなたの仕事の案件を全て把握しているので、いつ質問を受けてもきちんと答えることができます。

(D)願書に記載されている担当専門家に連絡が取れないときは、迷わず日本弁理士会に相談すること

願書に専門家の名前が記載されているのに、その専門家と直接連絡が取れないときは、もぐり業者の可能性があります。

もぐり業者の場合は表向きは専門家がいることになっていますが、実際は弁理士がもぐり業者に協力すると法律違反になります。このため弁理士が不正に関与することはないです。

もし商標登録出願の願書に記載された弁理士と連絡がとれないときは、まよわず日本弁理士会に相談ください。

 

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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