6500万円以上の権利申請漏れが発生か?2020年だけでマウスウオッシュに口臭消臭剤の権利が丸抜け

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索引

初めに

2020年はコロナ禍で国民経済が疲弊する一方で、政府の保証金に対する不正搾取による逮捕事例が発生しています。

この様な不正搾取事例にまるで呼応するかの様に、商標権の分野でも追加料金なしで取得できる無料の権利範囲について、権利申請漏れが疑われる事例が多発しています。

商標登録に不慣れな素人さんが手続すればきっとするであろう権利申請漏れについて調べてみると、該当する事例が次から次へと見つかります。

今回も、マウスウオッシュを権利範囲に含む商標権について、追加料金なしで無料で取得できる口臭用消臭剤が漏れている商標権が、2020年だけで前年度比1600件以上も発生しています。

この権利漏れを補うのに必要な費用は特許庁印紙代だけで6500万円分を超えます。最初に願書に記載しさえすれば追加費用の発生なしで権利漏れが生じなかったのに、です

(1)2020年の1年だけでマウスウオッシュの商標権に無料で追加できる口臭用消臭剤の権利が6500万円分以上丸抜け

(A)権利申請の願書にマウスウオッシュに加えて口臭用消臭剤を追加料金なしの無料で追加するだけで権利が得られるのに、なぜわざわざ権利申請をしない?

「天網恢恢疎にして漏らさず」、私の好きな言葉の1つです。何か悪いことを考えてうまくバレないように実行できると考えたとしても、そこはきちんとお天道さまが見ています。

2020年には、マウスウオッシュを商標権の権利範囲に含むのに、無料で併せて権利取得ができる口臭用消臭剤の権利がそっくりそのまま抜け落ちた商標権が、一気に1年だけで1600件以上増加しています。

まるでみんなで申し合わせたかのように、みんなで手をつないで、権利申請漏れを起こした様にみえます。

もし、仮に、マウスウオッシュを権利範囲に含む商標権を取得する際に、口臭用消臭剤を併せて権利範囲に含めると追加料金が発生するので、やむを得ず口臭用消臭剤の権利を今回は取得するのを諦める、というのはあると思います。

ところがそんな事実はありません。

マウスウオッシュだけに権利範囲を限定しても、あるいは、マウスウオッシュに口臭用消臭剤の権利を広げた場合でも、特許庁に支払う印紙代は同額です。追加料金の支払いは発生しません。

仮に、マウスウオッシュの商標権を取得する際に、うっかり口臭用消臭剤の権利を入れ忘れたので、後から口臭用消臭剤の権利を取り直せばよい、と考えている人はいますか?

最初にうっかりマウスウオッシュの商標権だけを取得して、後から口臭用消臭剤の権利範囲を取得する場合には、最初にマウスウオッシュの商標権を取得したときと同じ費用を請求されます。

つまり、うっかり権利申請漏れを起こして、後からその申請漏れの穴をふさごうとすると、倍額請求されてしまう、ということです。

誰がこんなことを率先して進めているのでしょうか。権利申請漏れは自動では補われません。商標権者自ら特許庁にお金を払って権利を取り直す必要があります。

誰が損をして、誰が得をするのか。ちょっと考えただけでも考えたくないストーリーが舞台裏で進行していることが分かります。

ちなみに2020年の1年だけで、マウスウオッシュを権利範囲に含みながら口臭用消臭剤の権利を取り忘れた商標権について、口臭用消臭剤の権利を取得しなおすためには、特許庁に支払う印紙代だけで6500万円を超えます。

つまり、最初にマウスウオッシュについて特許庁に商標登録出願の願書に、マウスウオッシュに追加して口臭用消臭剤を無料で指定さえしておけば、誰もこんな追加費用を支払う必要がなかったのです。

故意または過失により、お客さまが今後追加で支払わなくてはならない6500万円以上の損害が発生している疑いがあります。たった1年だけで、しかもマウスウオッシュというたった1つの事例だけで、です。

(2)マウスウオッシュを権利範囲に含むのに、無料で追加できる口臭用消臭剤を含まない商標権は毎年どの程度発生しているのか

(A)自称・専門家が台頭してきているのでは?

ネットでは勇ましい文言が飛び交っていますが、実際は専門家でもないのに、専門家のフリをしている業者が多いのでは、と私は疑っています。そうでないと、たった一年で、申し合わせたかのように、ざるの様に権利漏れを起こした商標権が大量発生しないです。

Fig.1 2010年から2020年の各年度について、権利範囲にマウスウオッシュを含むのに、口臭用消臭剤を権利範囲に含めるのを忘れた商標権の発生数の推移を示すグラフ

2010年から2020年の各年度について、権利範囲にマウスウオッシュを含むのに、口臭用消臭剤を権利範囲に含めるのを忘れた商標権の発生数の推移を示すグラフ

マウスウオッシュを権利範囲に含む商標権を取得された方に伺いますが、本当に、マウスウオッシュだけに権利範囲を限定する必要があったのですか?

本当は、マウスウオッシュの他に、口臭用消臭剤を無料で権利範囲に含めることができることを教えてもらえなかったからではないですか?

もし、無料で、マウスウオッシュの他に口臭用消臭剤を権利範囲に含めることができるのを知っていたなら、わざわざ口臭用消臭剤だけを商標権の権利範囲から外すようなことはしなかったのではないですか?

ここを本当に私は疑っています。

お客さまは、マウスウオッシュとか歯磨きを権利範囲に含む商標権をほしい旨を専門家に伝えたけれども、真意は、マウスウオッシュだけに権利範囲を限定することだったのですか?

本当は、マウスウオッシュも含みつつ、追加料金の発生しない範囲で、良い感じの商標権が欲しかったのではないですか?

(B)最初に権利範囲に含めないのは、完全にはめられたパターン

はっきりいいますが、たった1つの商品だけで、たった1年だけで、1000件、2000件もの権利申請漏れを起こすのはありえないですよ。

うっかりミス、というのは1,2件のことをいいます。

そしてうっかりミスをした場合には、そのミスを反省して、以降は同じミスをしなくなります。

にも関わらず、最初に取得すれば無料で追加できた口臭用消臭剤を、なぜわざわざマウスウオッシュの商標権から外したのですか。お客さまに対して明確に説明できますか。

私には、こういった権利取得漏れを起こす商標登録出願を量産している連中は、お客さまのことをお金を巻き上げるための情報弱者としてしか観ていないように見えます。

お客さまは自分たちが養分を吸い上げるための情報弱者ではありません。ともに歩み、ともにビジネスの中でブランドを築き上げていく仲間です。

そこが分かっていないように観えます。

これから特許庁に提出する願書をちょっとみるだけで、マウスウオッシュを権利範囲に含む商標権に口臭用消臭剤が含まれていなければ、専門家なら気が付きます。

もし気が付かない、というのであれば、それは専門家ではありません。

商標登録の専門家ではなく、商標登録の(ビジネスによりお客さまからお金を吸い上げる)専門家になってしまいます。

本当にそれでよいのですか。

お客さまが権利範囲を狭く指定すればするほど、調査範囲が狭くなり調査に手間がかからなくなります。また権利範囲が狭ければせまいほど、驚くほど簡単に3分で願書が作成できます。

お客さまが本当に必要としている権利を、この願書でカバーできているのか、顧みる必要がないので、短時間で特許庁に提出する願書を作成できます。

さらに権利範囲が狭ければ狭いほど、特許庁の審査で先行登録商標の権利と衝突することを防ぐことができるので、余計な審査官との折衝をする必要がなく、確実に審査合格に持ち込むことができ、審査不合格による手数料の取りはぐれも防ぐことができます。

考えたくはないですが、仮にこんなことを考えて現実に実行していないのであれば、図1に示されるような、豪快に権利取得漏れを起こしているのが疑われる商標権が、たった1年だけで急増したりはしないです。

(3)不正に手を貸している専門家がもしいるなら、早く目を覚ましてほしい

もしお客さまの権利取得の希望をきちんと聞かず、勝手に権利を狭い範囲に絞り込んだのであれば、後から大問題に発展します。

本当に、お客さまはマウスウオッシュや歯磨きだけの商標権だけがほしい、と限定的に指定されたのですか?無料で追加できる口臭用消臭剤は必要ない、と明言されたのですか。後になってから口臭用消臭剤を取得するには倍額費用を追加で請求されるのに?

それが2020年になって急に1000件も2000件も増えるのですか。

本当は、専門家は誰も願書をみていないのではないですか?

宣伝広告で多くのお客さまを集めて下請けに丸投げしているとか、商標登録のことがよく分かっていない派遣バイト部隊に願書の作成を押し付けているのではないですか?

さすがにお客さまに対して「手を抜いたので安くなりました」とはいえないので、人工知能を使ったことにして、実際は業務の手を抜いているではないですか?

こんな疑念で私の頭はいっぱいになります。

東京で弁理士として特許事務所を開設してから20年近く、こんな状況を観たのは初めてです。

テレビのしくじり先生の特集で、評判になり流行ったラーメン店で、スープが足りなくなって水で薄めてお客さまに提供した話が以前でてきました。

サービス業は手を抜けば儲かります。ただ、それを実際に行ってしまうと後戻りできなくなります。

昔は百万件以上ある商標権があっても、多すぎて解析できるのは一部のプロだけでした。

ところが現在では、人工知能を使って悪いことをしている連中の舞台裏を、人工知能が暴く時代になっています。そのことに、上記の図1のグラフを推進している人たちは気がついているでしょうか。

特許庁の発行する商標公報に全て記録が残っています。まさに天網恢恢疎にして漏らさず、です。

誰がどの時点で、権利申請漏れをしているのかは、それこそ人工知能に話しかけるだけで、一撃で回答が得られることが可能な時代になっています。

(4)まとめ

専門家がまじめに特許庁に提出する願書をみていないことは図1のグラフを見れば分かります。

もし願書に目を通しているなら、図1のグラフの様に権利申請漏れ案件がたった1年で激増しないです。

おそらく現場は誰も現状を把握していないと思います。図1の現象を引き起こしている当人たちですら、何が起こっているか、現場をぜんぜん観ていないので、さっぱり分かっていないのではないでしょうか。現場を全く観ていないと仮定すれば、図1のグラフが再現できると予測できます。

これから商標登録を専門家に依頼される方は、必ず、追加料金が発生しない範囲にどのような商品役務があるのか、資料を提出するように専門家側に要求してください。

黙っていては、上記の図1のグラフにデータが追加されるだけです。

また、特許庁に提出する願書には、お金を払って商標登録出願の手続きを委任したなら専門家の名前が記載されています。

特許庁に業務として商標登録出願ができるのは法律の定めにより、基本的に弁理士だけです。この専門家に、これから申請する範囲が妥当かどうか、直接確認してください。

専門家なら、あなたの業務をきちんと把握していますので、いついかなる時に質問を受けても的確に返答することができます。

もし、願書に記載されている専門家と連絡が取れないときや、専門家と連絡がとれずはぐらかされる場合には、モグリ業者の可能性があります。

その様なモグリ業者に騙されないように注意してください。

あやしいと感じたときは、迷わず、日本弁理士会に相談くださるようお願いいたします。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

 

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