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人名は商標登録できるのか?2026年版・最新実務で読み解く「氏名の商標」の解釈


「自分の名前をブランドにしたい」「創業者の名前を商標にしたい」というご相談は、以前から絶えません。ただし、人名を商標として登録する話は、ひと言で説明できるほど単純ではありません。自分の氏名なのか、他人の氏名なのか、歴史上の人物なのか。ここで扱いがまったく変わります。さらに2024年4月の改正により、他人の氏名を含む商標の運用が実務上大きく変わりました。特許庁の公表資料と審査便覧に沿った現時点の取り扱いを、自己の氏名・他人の氏名・歴史上の人物名の三つに分けて整理します。

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