侵害品

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侵害品を購入したら商標権の侵害になるのか?

商標権を侵害する商品があったとします。その商品が侵害品であるとは知らずにたまたま購入した商品が、実は商標権を侵害するものであった、とします。この場合には商標権の侵害にはなりません。ですから、どこかの商品を購入したことのみを理由として逮捕されたり、拘留されたりすることはないことになります。