1. はじめに
商標登録出願を行う際、マークやロゴ、社名など、様々な商標を登録することができます。しかし、単に商標を登録するだけではなく、その商標をどの様な業務分野で使用するのか指定する必要があります。ここでは、そのプロセスと注意点を紹介します。
2. 商標の区分と商品役務の指定
商標登録出願では、業務分野を「指定商品」と「指定役務(えきむ)」として申請願書に記載します。商品や役務が属する区分は商標法に基づき、全45区分に分けられています。例えば、化粧品(第3類)と衣服(第25類)に商標を使用する場合、それぞれの区分を指定して出願を行う必要があります。
この区分は特許庁の課金単位と考えてください。同じ一つの区分内ならその区分内に属する商品役務の記載量が増えたとしても、特許庁に支払う印紙代の額は変わりません。
けれども、指定商品役務が一つでも別区分に追加されて、例えばニ区分に区分数が増えた場合には、特許庁に支払う印紙代はニ単位に増えてしまいます。
3. 出願の際の注意点
商標が1つの場合でも、複数の指定商品・指定役務を1つの出願で行うことが可能です。これにはメリットがあり、複数の指定を1つの出願にまとめることで、出願毎に発生する費用を抑えることができます。
たとえば、一つの出願にまとめることで、複数区分の出願に同じ商標登録出願番号がつきます。このため一つの出願番号を指定して、住所変更等の手続きを行うことができます。
ところが一つの出願にまとめることができるのに、わざわざ出願を複数に分けた場合、出願ごと、権利ごとにかかる費用が、分けた数の倍額でかかってきます。
一つの出願にまとめることができるのに、わざわざ複数の出願に分けた場合、業者側としては出願件数が多いことをアピールできる、出願ごと、権利ごとの手数料が出願を分けた倍額でもらうことができるメリットがあります。
このため、同じ商標なのに複数の出願に分ける操作がある場合には、なぜその操作をするのか、きちんと納得のいく説明を聞いておく必要があります。
一方で、関連性のない2つ以上の商標を出願する場合は、それぞれの商標毎に個別に出願を行う必要があります。
異なる商標は同じ権利にまとめることができないからです。
4. まとめ: 効率的な出願のポイント
- 1つの商標については、一つの出願にまとめる
- 2つ以上の異なる商標については、商標毎に個別に出願を行う
以上のように、商標登録出願は戦略的なアプローチが求められます。無用な費用を避けるためにも、この原則を理解し、注意深く出願を進めていくことが重要です。
今回、商標登録出願のプロセスを理解し、スムーズな手続きを進める助けとなれば幸いです。またの機会にも商標登録に関する情報をお伝えできることを楽しみにしています。お気をつけて、効率的な商標登録出願を行いましょう!
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247