商標登録を目指す過程で、自分が思い描いた商標が既に他者によって登録されていることを発見することがあります。
このような状況では、後発で申請しても、先行登録者の商標権の範囲に触れるため、結果的に商標登録を得ることができません。これは、特許庁による審査で不合格と判断される原因の一つです。
他人の商標権の範囲に触れるから審査に合格できない場合、事情は申告で、審査で不合格となった商標を使用することは、他者の商標権を侵害する恐れがあるという点です。
もし他者の権利に抵触することが明らかになった場合、重複している指定商品役務を自分の出願から除去するなどして権利衝突を避ける努力が必要です。
しかし、最終的に特許庁から登録拒否の決定が下された場合は、その判断を尊重し、受け入れる姿勢が求められます。
最終目標は商標を付した商品を販売し、役務を提供することですから、関係のない部分の商標権が得られても、他人の権利を侵害するような範囲の商標権取得に失敗した場合、事実上、商標権を取得できなかった範囲は商標を使うことができなくなります。
拒絶査定を受けた場合、拒絶査定不服審判を申し立てることで異議を唱える道もあります。さらに、他者の権利の取消しを求めることも可能ですが、これらはこちらの都合だけで動く事項ではなく、これらの方法が必ずしも成功する保証はありません。
考えられる効果的な対策としては、新しい商標を考案し、事前調査を徹底して行い、権利の障害となる商標がないことを確認した上で申請することです。
これにより、他者との紛争を避け、審判などの追加費用を発生させずに、コストを抑えつつスムーズに手続きを進めることが可能になります。
ただし、先行商標を調査した場合でも、調査時点で公開されていない出願情報など、ブラックボックスの部分もあるのも事実です。このブラックボックスの問題については、他の人もこちらも全部同じ条件で戦っているので、こちらだけが不利というわけではありません。
ある程度のリスクを見越した上で、先んじて動いていくことが大切です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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