商標類似

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先生助けて!拒絶理由通知が送られてきました。これって何ですか?(2)

先生助けて!拒絶理由通知が送られてきました。これって何ですか?(2)

1.ますはじめに

「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」
(4条第1項11号)

拒絶理由の王様(?)であって、言わずと知れた登録商標と商標登録出願とを調整するための規定ですね。

本号の拒絶理由が適用されるためにのポイントは3つあります。

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