法律専門家の助言を受けるには?その費用と事前準備

無料商標調査 商標登録革命

1. 専門家との相談

商標権に関する問題に遭遇した場合、弁理士や弁護士の助言を求めることで対応の見通しを立てることができます。

商標権は指定商品等につき登録商標の独占的な使用を認める権利であり、商標権者のブランドを守るための権利です。ブランドは企業にとって重要な財産です。

正確な法律知識を持つ専門家の助言を受けずに対応方針を決めてしまうと、後々さらに困難な事態を招くこともあります。

事務所を訪れて相談する場合、事前の予約が必要です。

相談日程を調整する際には、複数の候補日を挙げるとスムーズに進みます。直近の日程を希望すると、他の依頼者との関係で事務所が対応できないこともあります。

相談の必要が生じた際には、できるだけ余裕を持たせた日程調整を心掛けてください。

2. 権利者の場合

法律相談の際、権利者側であれば次のような資料を持参します。

電子メールや郵便で事前に事務所に送付しておけば、相談をスムーズに進めることができます。事務所が商標登録出願を代理していた場合は、予約の際に登録商標の登録番号を少なくとも伝えておきましょう。

持参する資料として、商標権の権利範囲を確認できる商標登録証や商標公報があります。

商標登録出願後に特許庁とやり取りした書類である包袋も有用です。

被疑侵害者の商標使用を確認できる資料として、被疑侵害品やパンフレットなどを用意します。関係者のメモや時系列のメモ、その他事件に関係すると思われる一切の資料も含まれます。

相談に必要な資料は、相談内容により変わります。

相談の内容が商標権侵害に関するものではなく、ライセンス契約に関するものであれば、被疑侵害者の商標使用を確認できる資料は必ずしも必要ないでしょう。

他方、グループの分裂など商標権侵害の背後に関係者の紛争が存在する場合には、関係者のメモや時系列のメモを準備しておくとよいでしょう。

資料については、事件に関係すると思われるものはできるだけ広く持参してください。

資料の中には、重要性が高いものと低いものがありますが、重要性の判断は難しいものです。相談者が重要性は低いと判断した資料の中にも、有用な資料が存在することがあります。

3. 権利者でない場合

商標権を保有していなくとも、商標権に関する問題に直面することもあります。

他者から商標権侵害の警告を受ける場合もあれば、他者の商標権を譲り受ける必要が生じる場合もあります。他者から商標権侵害の警告を受けた場合、できるだけ速やかに対応してください。

相談の際に持参する資料は、上述の権利者の場合とおおむね同様です。

被疑侵害者としては、次のような資料も持参してください。警告書は必須です。商標使用の開始時期や商品・サービスの売上げが分かる資料も用意します。

無効理由を基礎づける資料を用意できるようであれば、併せて持参します。

4. 相談料

弊所の相談料は原則として次のとおりです。

項目 料金
事務所における相談料(面談) 30,000円/1時間以内
メールによる相談料 10,000〜20,000円/1往復(※通常の分量による場合)

事務所における面談による相談料は、30,000円で1時間以内となります。メールによる相談料は、通常の分量による場合、1往復あたり10,000円から20,000円です。

商標権に関する問題は、事実関係が複雑となるケースがあるため、基本的に面談によりお話しをお伺いします。

弊所から遠方に位置するなど、面談が難しい場合には、事実関係がシンプルであればメールにより対応することも可能です。

メールによる場合、通常の分量、すなわち相談者のメールを印刷した場合に用紙一枚に収まる程度であれば、上記のとおり1万円から2万円となります。

ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247

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