屋号を商標登録できるか 2026年5月23日 by 所長弁理士 平野 泰弘 索 引1. はじめに:屋号は「使っているだけ」では守れない2. 屋号の商標登録は「早い者勝ち」が原則3. 屋号の商標登録と法人登記は別の制度4. 商標権は「必要十分な範囲」で取得する5. 今は使っていない事業でも、予定があれば登録できる6. まとめ:屋号は早めの出願で「使い続けられる名前」にする7. 屋号の商標登録に関するよくある質問 1. はじめに:屋号は「使っているだけ」では守れない長く使ってきたお店の名前や事業の屋号には、その商売の歴史や信用が積み重なっています。常連のお客さまにとっても、屋号はお店そのものを思い起こさせる目印です。Read more