1.登録主義
答えは権利の安定性のためです。
商標権は侵害したものに対して、差止請求(36条)や損害賠償請求(民法709条)が可能であり、また最悪の場合、刑事罰の適用もある(78条等)極めて強力な権利です。
つまり、誰が、何時、どのような商標を、何を指定して登録したのかはあらかじめ登録して、その登録内容を公示しておくことが望ましいとの立場を日本の商標法は採用しました。
このような法制度を「登録主義」と呼びます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
答えは権利の安定性のためです。
商標権は侵害したものに対して、差止請求(36条)や損害賠償請求(民法709条)が可能であり、また最悪の場合、刑事罰の適用もある(78条等)極めて強力な権利です。
つまり、誰が、何時、どのような商標を、何を指定して登録したのかはあらかじめ登録して、その登録内容を公示しておくことが望ましいとの立場を日本の商標法は採用しました。
このような法制度を「登録主義」と呼びます。