美容院

無料商標調査 次回定休日:4/30-5/2

美容院の商標登録

美容院の店名も、もちろん商標登録の対象になります。商標権者になることができるのは実際に特許庁に対して商標登録の手続きを行った人です。
美容院の店名に特定の商標を最初に使用したとしても、特許庁に手続きをしなければ商標権者になることはできないのです。
このため美容院の店名について商標登録を済ませていないと、後から商標登録をした人が商標権者になることになります。そして後から登録を済ませた人から先に商標を使用していた人に対して美容院の店名を使用するな、という警告がくる場合があります。