索 引
1. はじめに
日本で商標登録を済ませても、その権利は日本の国境を一歩でも越えた瞬間に通用しなくなります。海外で自社ブランドを展開するなら、その国でも別途商標登録を取り直さなければなりません。しかも、海外の商標制度は日本と同じ感覚では通用しません。審査の基準、出願の手続き、費用の相場、どれもが国ごとに違います。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
索 引
日本で商標登録を済ませても、その権利は日本の国境を一歩でも越えた瞬間に通用しなくなります。海外で自社ブランドを展開するなら、その国でも別途商標登録を取り直さなければなりません。しかも、海外の商標制度は日本と同じ感覚では通用しません。審査の基準、出願の手続き、費用の相場、どれもが国ごとに違います。
商標登録を日本で行った場合、日本の商標登録により得られる商標権の効力は日本国の領域内にしか及びません。中国で商標権が必要なら中国で商標登録の手続きを行う必要があります。商標権の効力はその国限りだからです。また商標登録の手続は、中国本土と香港では異なります。このため香港でも商標権が必要なら香港で商標権を取得する必要があります。