1. はじめに
1-1. 登録商標と類否判断の関係
特許庁に商標登録出願の権利申請をして、審査に合格して、登録手続を済ませると商標権が発生します。
特許庁に登録されている登録商標と同一の商標だけが商標権の権利範囲に入るなら、ライバルは登録商標を少し改変するだけで商標権の権利範囲をすり抜けることができます。
これでは商標を有効に守ることができないので、商標権の権利範囲には、登録商標と同じ商標だけでなく、登録商標に似ている商標も含まれます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
特許庁に商標登録出願の権利申請をして、審査に合格して、登録手続を済ませると商標権が発生します。
特許庁に登録されている登録商標と同一の商標だけが商標権の権利範囲に入るなら、ライバルは登録商標を少し改変するだけで商標権の権利範囲をすり抜けることができます。
これでは商標を有効に守ることができないので、商標権の権利範囲には、登録商標と同じ商標だけでなく、登録商標に似ている商標も含まれます。