1. 商標登録区分 第11類 「照明・冷暖房・給湯器など」の解説〔2026年最新版〕
第11類の見出し
- 照明用、暖房用、冷却用、蒸気発生用、調理用、乾燥用、換気用、給水用及び衛生用の器具及び装置
注釈
第11類には、主として、環境制御器具及び装置、特に、照明用、調理用、冷却用及び消毒用のものを含む。
2. 商標登録区分の第11類に含まれるもの
第11類には、特に、次の商品を含む
- 空気調和装置及び設備
- 炉(実験室用のものを除く。)、例えば、歯科用炉、電子レンジ、製パン用オーブン
- ストーブ(暖房装置)
- 太陽集熱器
- 煙突用煙道、煙突用送風機、炉床、家庭用暖炉
- 滅菌装置、焼却炉
- 照明用器具及び装置、例えば、照明用発光管、探照灯、発光式家屋番号札、乗物用反射器、乗物用ライト
- ランプ、例えば、電球、ガス灯、実験室用ランプ、石油ランプ、街灯、安全灯
- 日焼け用器具
- 浴室用装置、浴槽類、浴室用配管固定具
- 便所ユニット、小便器
- 噴水用機械器具、チョコレートファウンテン
- 電熱式パッド、クッション及び電気毛布(医療用のものを除く。)
- 湯たんぽ
- 電気カーペット、電熱式マグカップ
- 電気式ヨーグルト製造器、製パン機、コーヒー用機械器具、アイスクリーム製造機
- 製氷用装置
3. 第11類に含まれないもの
第11類には、特に、次の商品を含まない
- 空気冷却器(第7類)
- 発電機(第7類)
- はんだ付け用小型発炎装置(第7類)、映写機用光源ランプ、写真用暗室ランプ(第9類)、医療用ランプ(第10類)
- 蒸気発生装置(機械部品)(第7類)
- 実験室用炉(第9類)
- 光電池(第9類)
- 信号灯(第9類)
- 医療用電熱式パッド、クッション及び電気毛布(第10類)
- 統合された熱源を持たない調理器具、例えば、調理用鉄板及び網焼き器(電気式のものを除く。)、ワッフル焼き型(電気式のものを除く。)、調理用圧力鍋(電気式のものを除く。)(第21類)
- 携帯用クーラーボックス(電気式のものを除く。)(第21類)
- ベビーバス(持ち運びできるもの)(第21類)
- 電熱式被服(第25類)
4. 詳細解説
便所ユニット 浴室ユニット(07A09)
「便所ユニット」は、用便のための機能をもつ室型ユニットが該当します。
また、この商品とは類似群が異なりますが、「金属製建造物組立てセット」は第6類に、「建造物組立てセット(金属製のものを除く。)」は第19類に属します。
化学製品製造用乾燥装置 化学製品製造用換熱器 化学製品製造用蒸煮装置 化学製品製造用蒸発装置 化学製品製造用蒸留装置 化学製品製造用熱交換器(09A06)
これらの商品は、化学的製品を製造する際に専ら使用される装置及び機械のうち、熱源を利用し乾燥、蒸発等させる装置が該当します。
また、これらの商品と類似群が同じ「化学機械器具」は、第7類に属します。
なお、オゾン発生器については、「衛生用オゾン発生器」は、これらの商品と類似する商品として本類に属しますが、「校正用オゾン発生器」は、これらの商品と類似群が異なる商品として第9類に属します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第11類「ozone generators for sanitizing purposes」(衛生用オゾン発生器 09A06)
第9類「ozone generators for calibration purposes」(校正用オゾン発生器 10C01)
化学繊維製造用乾燥機(09A07)
この商品は、専ら繊維製品の製造に用いられる機械器具に該当する商品のうち、熱源を利用し乾燥、蒸発等させる装置が該当します。
また、この商品と類似群が同じ「繊維機械器具」は第7類に、「組ひも機(手持工具に当たるものに限る。) 人力織機」は第8類に、「漁網製作用杼」は第26類に属します。
牛乳殺菌機 業務用アイスクリーム製造機 業務用製パン機(09A08)
「牛乳殺菌機」は、業務用として使用される、牛乳を低温殺菌等する機械器具が該当します。
「業務用アイスクリーム製造機」は、アイスクリームを製造する業務用の機械器具が該当します。
「業務用製パン機」は、こね・発酵・成形・焼成等、パンの製造工程に対応した機能を有する業務用の機械器具が該当します。一方、パンを焼く機能のみを有する業務用の機械器具は、「業務用製パン機」には含まれず、本類「業務用加熱調理機械器具」に含まれます。
また、専ら家庭で使用する製パン機やパン焼き器は、本類「家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」に含まれます。
なお、この商品と類似群が同じですが、第7類(食料加工用又は飲料加工用の機械器具)に属する商品も存在します。
ベニヤ製造用乾燥機(09A09)
この商品は、専ら木材を伐採したり、角材や板等に加工したりするために使用される機械器具のうち、熱源を利用して、ベニヤ(板)を乾燥等させる装置が該当します。
また、この商品と類似群が同じ「製材用・木工用又は合板用の機械器具」は、第7類に属します。
工業用炉 原子炉(09A12)
これらの商品は、「溶解炉」「るつぼ」「ロータリーキルン」等、熱を利用して物体を高温度に加熱、熔融あるいは焼成するために使用する炉が該当します。
なお、専ら実験用に使用される「実験用炉」はこれらの商品には含まれず、第9類「理化学機械器具」に含まれます。
また、家庭用の電気式ではない炉である「暖炉」は、本類「ストーブ類(電気式のものを除く。)」に、家庭用の電気式ではないオーブンである「家庭用天火(電気式のものを除く。)」は、本類「家庭用加熱器(電気式のものを除く。)」に含まれます。
収穫物乾燥機 飼料乾燥装置(09A41)
「収穫物乾燥機」は、熱源を利用して、収穫物を乾燥させる装置が該当します。
「飼料乾燥装置」は、熱源を利用して、飼料を乾燥させる装置が該当します。
また、これらの商品と類似群が同じですが、第7類(耕うん機械器具(手持工具に当たるものを除く。) 栽培機械器具 等)及び第8類(くわ 鋤 レーキ(手持工具に当たるものに限る。))に属する商品が存在します。
ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。)(09B01)
この商品は、ボイラーに該当する商品のうち、動力機械部品・機関用のもの以外の商品が該当します。
また、この商品と類似群は同じですが、第7類(動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。) 動力機械器具(「水車・風車」を除く。)の部品)及び第12類(陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。))に属する商品も存在します。
業務用暖冷房装置(09E11)
この商品は、主に工場等で用いられる業務用の暖冷房装置が該当します。
なお、この商品とは類似群が異なる「家庭用電気式ルームクーラー」や「家庭用電気ストーブ」等、専ら家庭用として使用されるものは、本類「家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」に含まれます。
業務用冷凍機械器具(09E12)
この商品は、専ら業務用として使用される冷凍を目的とする機械器具が該当します。
なお、「家庭用電気冷蔵庫」等、専ら家庭用として使用されるものは、この商品には含まれず、本類「家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」に含まれます。
業務用衣類乾燥機(09E23)
この商品は、専ら業務用として使用される衣類乾燥機が該当します。
また、この商品と類似群が同じ「業務用電気洗濯機」は、第7類に属します。
タオル蒸し器 美容院用頭髪乾燥機 美容院用頭髪蒸し器 理髪店用洗髪台(09E25)
これらの商品は、美容院や理髪店で使用する業務用の「タオル蒸し器」等の商品が該当します。
また、この商品と類似群は同じですが、第10類(業務用超音波美顔器 業務用美容マッサージ器)及び第20類(美容院用椅子 理髪用椅子)に属する商品も存在します。
業務用加熱調理機械器具 業務用食器乾燥機 業務用食器消毒器 業務用調理台 業務用流し台(09E28)
これらの商品は、専ら業務用として使用される加熱調理機械器具等が該当します。
また、これらの商品と類似群が同じ「業務用攪はん混合機 業務用皮むき機 業務用切さい機 業務用食器洗浄機」は、第7類に属します。
水道用栓 タンク用水位制御弁 パイプライン用栓(09F05)
「バルブ」に該当する商品のうち、水道に用いられる栓等に該当するものは、本類に属します。
また、この商品と類似群は同じですが、第6類(金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。))、第7類(バルブ(陸上の乗物用のものを除く機械要素))、第17類(ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。))及び第20類(プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。))に属する商品も存在します。
消火栓(09G02)
この商品は、消火活動の際に用いる水道栓が該当します。
汚水浄化槽 し尿処理槽(09G57)
これらの商品は、専ら業務用として使用される「汚水浄化槽 し尿処理槽」が該当します。
なお、家庭用のものは、本類「家庭用汚水浄化槽 家庭用し尿処理槽」に含まれます。
ごみ焼却炉(09G58,19B48)
この商品には、業務用及び家庭用のものが含まれます。
1.「業務用ごみ焼却炉」(09G58)
この商品は、業務用のごみ焼却炉が該当します。
2.「家庭用ごみ焼却炉」(19B48)
この商品は、家庭用のごみ焼却炉が該当します。
太陽熱利用温水器(09G61)
この商品は、太陽光を熱として利用して、水を温め、給湯に利用する装置が該当します。
業務用浄水装置(09G62)
この商品は、水をろ過して有害物質を除去する装置で、専ら業務用として使用されるものが該当します。
なお、この商品と類似群が異なりますが、「家庭用浄水器(電気式のものを除く。)」も、本類に属します。
電球類及び照明用器具(11A02)
この商品には、電球類及び電気式の照明用器具の大部分が含まれます。
ただし、手術の際に使用する医療専用の照明器具である「手術用照明器具」は、この商品には含まれず、第10類「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」に含まれます。
家庭用電熱用品類(11A06,11A07)
この商品は、主として、「家庭用電気ストーブ」や「家庭用電気トースター」等、家庭用の電化製品のうち、暖房用、冷却用、調理用、乾燥用、換気用、衛生用の装置が該当します。
1.「家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」(11A06)
この商品は、「家庭用電熱用品類」に該当するもののうち、主として、美容用又は衛生用以外の商品が該当します。
また、この商品と類似群は同じですが、第7類(家庭用電気洗濯機 家庭用食器洗浄機 等)及び第8類(電気アイロン)に属する商品も存在します。
2.「美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類」(11A07)
この商品は、「家庭用蒸気式電気美顔器」や「家庭用ヘアドライヤー」など、主として個人の身だしなみや衛生に用いられるものであって、熱や蒸気の作用などを利用して直接身体に使用する商品が該当します。
なお、この商品と類似群は同じですが、第8類(電気かみそり及び電気バリカン)、第10類(家庭用超音波美顔器)、第21類(電気式歯ブラシ)及び第26類(電気式ヘアカーラー)に属する商品も存在します。
この商品とは類似群が異なる「家庭用電気マッサージ器」は、第10類に属します。
水道蛇口用座金 水道蛇口用ワッシャー(13C01)
これらの商品は、「座金」や「ワッシャー」のうち、専ら水道蛇口に用いられるものが該当します。
また、これらの商品と類似群は同じですが、第6類(金属製金具(「鍵用金属製リング・金属製安全錠(電気式のものを除く。)・金属製鍵・金属製南京錠(電子式のものを除く。)」を除く。))、第17類(ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー)、第18類(蹄鉄)、第20類(カーテン金具 金属代用のプラスチック製締め金具等)及び第26類(かばん金具 がま口用留め具 被服用はとめ)に属する商品も存在します。
ガス湯沸かし器(19A01)
この商品は、湯沸かし器のうち、特にガスを燃料とするものが該当します。
また、この商品と類似群が同じ「鍋類 コーヒー沸かし(電気式のものを除く。) 鉄瓶 やかん」は、第21類に属します。
なお、この商品とは類似群が異なる「家庭用電気ポット」は、この商品には含まれず、本類「家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」に含まれます。
家庭用加熱器(電気式のものを除く。) 家庭用調理台 家庭用流し台(19A02)
「家庭用加熱器(電気式のものを除く。)」は、「家庭用ガスレンジ」「家庭用七輪」「家庭用石油こんろ」等、ガスや木炭、石油等を燃料とした炊事等に用いる器具が該当します。
なお、業務用として使用される加熱調理器は、これらの商品には含まれず、本類「業務用加熱調理機械器具」に含まれます。
また、調理に使用される商品であっても、「釜」「調理用鉄板」「鍋」「はんごう」「フライパン」「蒸し器」は、第21類「鍋類」に含まれます。
家庭用浄水器(電気式のものを除く。)(19A07)
この商品は、専ら家庭用として使用される浄水器であって、電気式以外の商品が該当します。
なお、この商品とは類似群が異なる「家庭用電気浄水器」は、本類「家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」に含まれます。
あんどん ちょうちん(19B24)
これらの商品は、紙張りの木枠や火袋の内部に、ろうそく又は灯心を立てた油皿などを収めて使用する照明用具が該当します。
ガスランプ 石油ランプ ほや(19B25)
「ガスランプ」「石油ランプ」は、ガスや石油を燃料とする照明器具が該当します。
「ほや」は、ランプやガス灯などの火を覆うガラス製の筒が該当します。
また、これらの商品と類似群が同じ「ランプ用灯しん」は、第4類に属します。
なお、電気式の照明器具は、これらの商品には含まれず、本類「電球類及び照明用器具」に含まれます。
あんか 懐炉 湯たんぽ(19B28)
これらの商品は、懐中したり寝床に入れたりして、身体を局所的に温めるために使用される簡易な暖房用具が該当します。
なお、電気式の家庭用の暖房器具は、これらの商品には含まれず、本類「家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」に含まれます。
また、「ガスストーブ」や「石油ストーブ」等、電気以外の燃料を使用する暖房器具についても、これらの商品には含まれず、本類「ストーブ類(電気式のものを除く。)」に含まれます。
家庭用汚水浄化槽 家庭用し尿処理槽(19B40)
これらの商品は、専ら家庭用として使用される汚水浄化槽や、し尿処理槽が該当します。
なお、業務用のものは、本類「汚水浄化槽 し尿処理槽」に含まれます。
身体用保冷パック(医療用のものを除く。)(19B50)
この商品は、医療以外の目的で身体を保冷するための化学物質等を利用したパックタイプの用具が該当し、懐などに入れて暖をとるための「懐炉」と同様に、本類に属します。
なお、この商品と類似群は同じですが、食品及び飲料を保冷するための化学物質等を利用したパックタイプの用具である「食品及び飲料の保冷用アイスパック」は、第21類に属します。
洗浄機能付き便座 便器 和式便器用椅子(19B56)
これらの商品は、「便器」等、トイレの構成物又はトイレに設置することを目的とする商品が該当します。
また、これらの商品と類似群は同じですが、第21類(トイレットペーパーホルダー)及び第24類(織物製トイレットシートカバー)に属する商品も存在します。
なお、これらの商品とは類似群が異なりますが、トイレ以外でも使用し、簡易に持ち運び可能な商品である「しびん 病人用差込み便器」は第10類に、「寝室用簡易便器」は第21類に属します。
浴槽類(19B57)
この商品は、浴室や洗面所で使用される商品であって、浴室や洗面所に固定して設置される「シャワー器具」や「浴槽」等の装置又は器具が該当します。
なお、浴室や洗面所で使用される商品であっても、浴室や洗面所に固定して設置されておらず、購入者の選択により容易に取り替え等が可能な雑貨的な商品は、この商品とは類似群が異なりますが、「浴室用腰掛け」は第20類に、「湯かき棒 浴室用手おけ」は第21類に、「シャワーカーテン」は第24類に、「洗い場用マット」は第27類に属します。
ストーブ類(電気式のものを除く。)(20A02)
この商品は、「ガスストーブ」「石油ストーブ」等、電気以外の燃料を使用する暖房器具が該当します。
なお、「家庭用電気カーペット」「家庭用電気こたつ」「家庭用電気ストーブ」等の電気式の家庭用の暖房器具は、この商品には含まれず、本類「家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」に含まれます。
5. 区分のポイント
1. 用途による分類
- 同一の商品でも用途によって区分が変わる場合がある
- 第11類に固有の商品と他類との境界に注意が必要
- 取引の実態に基づいて区分が判断される
2. 類似群による他類との関連
- 同じ類似群コードを持つ商品が他の類にも存在する
- 関連する類として第4類、第6類、第7類、第8類、第9類等がある
- 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある
3. 含まれるもの・含まれないものの区別
- 第11類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
- 含まれるもの例:空気調和装置及び設備
- 含まれないもの例:空気冷却器(第7類)
4. 主要な商品カテゴリ
- 主要な区分として「便所ユニット 浴室ユニット」がある
- 主要な区分として「化学繊維製造用乾燥機」がある
- 主要な区分として「牛乳殺菌機 業務用アイスクリーム製造機 業務用製パン機」がある
- その他にも多数の細分化された区分が存在する
第11類の商標区分は主に照明・冷暖房・給湯器などに関する商品を包含しています。商標登録の際は、具体的な商品内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247
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