商標登録区分の第13類:銃・火薬・爆発物など〔2025年最新版〕

無料商標調査 商標登録革命

1. 商標登録区分の第13類:銃・火薬・爆発物など〔2025年最新版〕

第13類の見出し

  • 火器
  • 銃砲弾及び発射体
  • 火薬類
  • 花火

注釈:

第13類には、主として、火器及び火工品を含む。

2. 商標登録区分の第13類に含まれるもの

第13類には、特に、次の商品を含む

  • 救助用の照明弾(火薬類又は火工品に属するものに限る。)
  • ピストル型照明弾発射器
  • 護身用スプレー
  • 爆発性霧中信号、信号用ロケット照明弾
  • 空気銃(武器)
  • 弾薬帯
  • 運動用小火器、猟銃

3. 商標登録区分の第13類に含まれないもの

  • 兵器用グリース(第4類)
  • ナイフ(武器)(第8類)
  • 携帯武器(火器を除く。)(第8類)
  • 霧中信号(爆発性のものを除く。)、救助用レーザー信号灯(第9類)
  • 火器用望遠照準器(第9類)
  • 燃焼式トーチ(第11類)
  • クリスマス用クラッカー(第28類)
  • 雷管(おもちゃ)(第28類)
  • おもちゃの空気銃(第28類)
  • マッチ(第34類)

4. 詳細解説

銃砲(08A01)

この商品には、弾丸を発射させる機械器具並びにその部品及び附属品が含まれます。

この商品の下位概念に列挙した商品のうち、「銃床」「銃身」「弾倉」「砲架」等は部品及び附属品ですが、これ以外のものでも弾丸を発射させる機械器具の部品及び附属品も、この商品に含まれます。

なお、この商品とは類似群が異なる商品ですが、主として水中スポーツ用として取引される「水中銃(運動用具)」は、この商品には含まれませんが、本類に属し、また、「おもちゃのけん銃」は第28類「おもちゃ」に属します。

銃砲弾 火薬 爆薬 火工品及びその補助器具(08B01)

これらの商品には、「火薬」「爆薬」や「花火玉」等を含む火工品が該当します。

戦車(12A05)

この商品は、武装・装甲した車体にキャタピラーを備えた攻撃用兵器が該当します。

なお、この商品と類似群は同じですが、第9類(消防車)及び第12類(自動車並びにその部品及び附属品)に属する商品が存在します。

スターターピストル(24C01)

この商品は、主として運動競技のスタート用に使用されるピストルが該当します。

また、この商品と類似群は同じですが、第9類(運動用保護ヘルメット ホイッスル)、第25類(運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。) 運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。))、第27類(体操用マット)及び第28類(運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。))に属する商品が存在します。

水中銃(運動用具)(24C04)

この商品は、水中で魚介類を捕獲するための銃で、水中スポーツに用いられるものが該当します。

また、この商品と類似群が同じですが、第8類(水中ナイフ 水中ナイフ保持具)、第9類(ウエイトベルト エアタンク 等)、第22類(ウィンドサーフィン用のセイル)、第25類(ウインドサーフィン用シューズ)及び第28類(サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用運動用具)に属する商品が存在します。

5. 区分のポイント

1. 火器と武器の区別

  • 火器(弾丸を発射する機械器具)は第13類
  • 火器以外の武器(ナイフなど)は第8類
  • 例:猟銃は第13類、刀剣類は第8類

2. 実用品とおもちゃの区別

  • 実用的な火器や銃砲は第13類
  • おもちゃの銃やけん銃は第28類
  • 例:空気銃(武器)は第13類、おもちゃの空気銃は第28類

3. 特殊用途による区分

  • スポーツ用途の銃器類(スターターピストル、水中銃)も第13類
  • ただし、類似群コードは用途により異なる
  • 例:スターターピストル(24C01)と一般の銃砲(08A01)は異なる類似群

4. 信号・照明用火工品の区分

  • 爆発性または火薬を使用する信号弾は第13類
  • 非爆発性の信号装置は第9類
  • 例:爆発性霧中信号は第13類、非爆発性霧中信号は第9類

5. 戦車と自動車の区分

  • 戦車は攻撃用兵器として第13類
  • 一般の自動車は第12類
  • ただし、類似群コードは同じ(12A05)

6. 部品・附属品の取扱い

  • 火器の部品・附属品(銃床、銃身など)は第13類
  • 火器用の特殊機器(望遠照準器など)は第9類
  • 例:銃身は第13類、火器用望遠照準器は第9類

7. 水中銃の特殊性

  • 水中銃は目的(スポーツ用)により特殊な分類
  • 類似群は他の水中スポーツ用品と同じ(24C04)
  • 関連商品は第8類、第9類、第22類、第25類、第28類に分散

8. 類似群コードの重要性

  • 同じ第13類内でも用途により複数の類似群に分かれる
  • 同じ類似群コードの商品は他の類に存在することがある
  • 例:スターターピストル(24C01)と運動用保護ヘルメット(24C01、第9類)

第13類の商標区分は火器及び火工品を中心とし、特に弾丸を発射する機械器具、火薬・爆薬、花火などの火工品、および戦車などの特殊な兵器を含みます。実用的な火器とおもちゃの区別、特殊用途による分類、部品・附属品の取扱いなどが特徴的です。また、同じ第13類内でも用途により複数の類似群に分かれており、同じ類似群コードの商品が他の類に存在することがあるため、類似群コードによる区分にも注意が必要です。