商標登録区分の第16類:本・紙製品・文房具など〔2026年最新版〕

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1. 商標登録区分 第16類 「本・紙製品・文房具など」の解説〔2026年最新版〕

第16類の見出し

  • 紙及び厚紙
  • 印刷物
  • 製本用材料
  • 写真
  • 文房具及び事務用品(家具を除く。)
  • 文房具としての又は家庭用の接着剤
  • 製図・デッサン用具及び美術用材料
  • 絵筆及び塗装用ブラシ
  • 教材
  • 包装用プラスチック製のシート、フィルム及び袋
  • 活字、印刷用ブロック

注釈

第16類には、主として、紙、厚紙及びこれらを材料とする特定の商品並びに事務用品を含む。

2. 商標登録区分の第16類に含まれるもの

第16類には、特に、次の商品を含む

  • ペーパーナイフ、ペーパーカッター
  • 紙の保管又は固定用のケース、カバー及び装置、例えば、文書ファイル、紙幣用クリップ、小切手帳ホルダー、クリップ、パスポートホルダー、スクラップブック
  • 特定の事務用機器、例えば、タイプライター、謄写機、郵便料金計器、鉛筆削り
  • 美術並びに屋内及び屋外の塗装に使用される絵画用品、例えば、美術用水彩絵の具皿、絵画用イーゼル及びパレット、塗装用ローラー及びトレイ
  • 特定の使い捨ての紙製品、例えば、紙製よだれ掛け又は胸当て、紙製ハンカチ及び紙製テーブルリネン
  • 機能又は用途によって他に分類されない紙製又は厚紙製から成る特定の商品、例えば、紙袋、包装用封筒及び容器、紙粘土製小立像、石版画、絵画及び水彩画(額に入っているもの又は入っていないもの)のような紙製又は厚紙製の小立像及び美術品

3. 第16類に含まれないもの

第16類には、特に、次の商品を含まない

  • その機能又は用途によって分類される紙又は厚紙から成る特定の商品、例えば、写真印画紙(第1類)、研磨紙(第3類)、紙製屋内窓用ブラインド(第20類)、紙製食卓用皿及び紙製コップ(第21類)、紙製ベッドカバー(第24類)、紙製被服(第25類)、紙巻きたばこ用紙(第34類)
  • ペイント(第2類)
  • 美術用手持工具、例えば、へら、彫刻用のみ(第8類)
  • 教育用機器、例えば、教育用映像周波機械器具、教育用音声周波機械器具、その他の教育用視聴覚機械器具、蘇生訓練用マネキン人形(第9類)、おもちゃの模型(第28類)

4. 詳細解説

事務用又は家庭用ののり及び接着剤(01A02)

これらの商品は、のり及び接着剤のうち、事務用又は家庭用のものが本類に属します。

また、これらの商品と類似群が同じですが、のり及び接着剤のうち、「工業用のり及び接着剤」は第1類に、化粧用又は洗濯用である「かつら装着用接着剤 洗濯用でん粉のり 洗濯用ふのり つけまつ毛用接着剤」は第3類に属します。

なお、これらの商品とは類似群が異なりますが、医療用である「外科用接着剤」及び「義歯用接着剤」は、第5類に属します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

第5類「surgical glues」(外科用接着剤 01B01)

第5類「adhesives for dentures」(義歯用接着剤 01C03)

封ろう(05D01)

この商品は、封緘に用いる事務用品であることから、本類に属します。

また、この商品と類似群は同じ「ろう」は、第4類に属します。

印刷用インテル 活字(09A11)

これらの商品は、活版印刷に用いる字型等が該当します。

また、これらの商品と類似群が同じ「印刷用又は製本用の機械器具」は、第7類に属します。

あて名印刷機 印字用インクリボン 自動印紙貼り付け機 事務用電動式ステープラ事務用封かん機 消印機 製図用具 タイプライター チェックライター 謄写版 凸版複写機 文書細断機 郵便料金計器 輪転謄写機(09D01)事務用機械器具のうち、事務用電動式ステープラやタイプライター等のような商品は、本類に属します。

また、これらの商品と類似群は同じですが、第7類(機械式の接着テープディスペンサー 自動スタンプ打ち器)及び第9類(青写真複写機 金銭登録機 等)に属する商品も存在します。

なお、「ステープラ(電動式のものを除く。)」は、本類「文房具類」に含まれます。

マーキング用孔開型板(09G56)

この商品は、印刷等において、刷り出すための図柄や文字などの形を切り抜いた型板が該当します。

装飾塗工用ブラシ(13B04)

この商品は、主に工具として用いられるもののうち、塗装用のものが該当します。

また、この商品と類似群が同じ「おけ用ブラシ 金ブラシ 管用ブラシ 工業用刷毛船舶ブラシ」は、第21類に属します。

紙製包装用容器(18C04)

この商品は、「紙袋」「段ボール箱」等、紙製の容器であって、主として包装に使用されるものが該当します。

なお、包装用容器については、第6類「金属製包装用容器」の項を参照してください。

プラスチック製包装用袋(18C09)

この商品は、主として商品の包装に使用されるプラスチック製袋が該当します。

また、この商品と類似群が同じ「プラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓・ふた及び瓶」を除く。)」は第20類に、「プラスチック製の包装用瓶」は第21類に属します。

家庭用食品包装フィルム(19A05)

この商品は、専ら家庭用として使用される、ポリエチレン等の素材からなる食品包装用のフィルムが該当します。

また、この商品と類似群が同じ「紙製コーヒーフィルター」や「キッチンペーパー」も、本類に属します。

なお、この商品と類似群は同じですが、第8類(エッグスライサー(電気式のものを除く。) かつお節削り器 等)、第21類(調理用具 アイスペール 等)及び第24類(織物製テーブルナプキン)に属する商品も存在します。

紙製ごみ収集用袋 プラスチック製ごみ収集用袋(19A06)

これらの商品は、ごみ収集所などにごみを捨てる際に用いられる、紙製又はプラスチック製のごみ収集用袋が該当します。

また、これらの商品と類似群は同じですが、第21類(清掃用具及び洗濯用具)及び第24類(ふきん)に属する商品も存在します。

型紙 裁縫用チャコ(19B03)裁縫用具に該当する商品のうち、型紙、裁縫用チャコは本類に属します。

また、これらの商品と類似群が同じですが、第8類(チャコ削り器)、第20類(刺しゅう用枠)、第21類(アイロン台 霧吹き 等)及び第26類(編み棒 糸通し器等)に属する商品が存在します。

紙製のぼり 紙製旗(19B22)のぼり及び旗は、紙製の商品は本類に、紙製以外のものは第24類に属します。

また、これらの商品と類似群が同じ「金属製手持式旗ざお」は第6類に、「手持式旗ざお(金属製のものを除く。)」は第20類に属します。

衛生手ふき 紙製タオル 紙製テーブルナプキン 紙製手ふき 紙製ハンカチ(19B38)

これらの商品は、主に手などを拭くことを目的とする商品で、紙製のものが該当します。

なお、これらの商品とは類似群が異なりますが、関連商品である布製の「タオル」「手ぬぐい」「ハンカチ」は、第24類に属します。

荷札(19B46)

この商品は、発送人や受取人の住所や氏名などを記載して荷物に添付する札が該当します。

いろがみ 写し絵 折り紙 切り抜き 千代紙 ぬり絵(24A01)

これらの商品は、「折り紙」「切り抜き」「ぬり絵」等、遊びや知育等に用いられる紙製品が該当します。

ただし、これらの商品と類似群は異なりますが、「ぬり絵本」は、ストーリー性のある絵本の一種であることから、「ぬり絵」には含まれず、本類「印刷物」に含まれます。

また、これらの商品と類似群は同じですが、第9類(家庭用テレビゲーム機用プログラム 携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM)、第20類(揺りかご 幼児用歩行器)及び第28類(おもちゃ 人形)に属する商品も存在します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

第16類「coloring books」(ぬり絵本 26A01)

紙類(25A01)

この商品は、「洋紙」「板紙」「和紙」「加工紙」「セロハン紙」「合成紙」等が該当し、原則、特殊な形に切ったもの、又は組み立てたもの等は含まれません。

また、この商品と類似群は同じですが、第1類(試験紙(医療用のものを除く。))、第5類(防虫紙)、第17類(コンデンサーペーパー バルカンファイバー)及び第27類(壁紙)に属する商品も存在します。

なお、この商品を原材料として、それぞれの用途に従い製造された商品、例えば、「研磨紙」「つや出し紙」は第3類に、「便せん」は本類「文房具類」に属します。

文房具類(25B01)

この商品は、「手帳」「ノートブック」「鉛筆」「シャープペンシル」「ボールペン」「定規」等、物を書くのに必要なものや、「ステープラ(電動式のものを除く。)」「筆立て」「筆箱」「指サック」等、通常、文房具店等で販売されるものが該当します。

「クレヨン」や「パレット」等の「絵画用材料」も、この商品に含まれます。

ただし、事務用又は家庭用に使用するのり及び接着剤は、この商品には含まれず、本類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」に含まれます。

また、「カッターナイフ」や「はさみ」も、この商品には含まれず、第8類「手動利器(「刀剣」を除く。)」に含まれます。

さらに、電動式あるいは複雑な機能を有する事務用機械器具である「事務用電動式ステープラ」や「文書裁断機」等は、本類に属しますが、この商品には含まれません。

なお、この商品と類似群が同じですが、第2類(謄写版用インキ 絵の具)、第8類(パレットナイフ)及び第17類(接着テープ(化粧用・医療用・事務用又は家庭用のものを除く。))に属する商品も存在します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

第8類「scissors*」(はさみ 13A01)

印刷物(26A01)

この商品は、「雑誌」「書籍」「新聞」等、印刷された商品のほとんどが該当します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

第16類「printed arithmetical tables」(印刷された計算表 26A01)

第16類「printed calculating tables」(印刷された計算表 26A01)

第16類「teaching materials, except apparatus」(教材(器具に当たるものを除く。) 26A01)

第16類「handwriting specimens for copying」(手書き書体の見本 26A01)

書画(26B01)

この商品は、「絵画」や「書」及びこれらの複製物が該当します。

「軸」は、「絵画」「書」又は「版画」の附属品として、この商品に含まれます。

また、この商品と類似群が同じ「額縁」は、第20類に属します。

なお、「書画」を画本等の「小冊子」や「書籍」の形に製本したものは、この商品には含まれず、本類「印刷物」に含まれます。

写真(26D01)

「写真」は、現像処理をして印画紙に焼き付けたもの等が該当します。

なお、記録媒体に記録されたあるいはインターネット上でダウンロードによって取引される画像データは、「インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル」として、第9類に属します。

また、この商品と類似群が同じ「映写フィルム スライドフィルム スライドフィルム用マウント」は第9類に、「写真立て」は第20類に属します。

5. 区分のポイント

1. 用途による分類

  • 同一の商品でも用途によって区分が変わる場合がある
  • 第16類に固有の商品と他類との境界に注意が必要
  • 取引の実態に基づいて区分が判断される

2. 類似群による他類との関連

  • 同じ類似群コードを持つ商品が他の類にも存在する
  • 関連する類として第1類、第2類、第3類、第4類、第5類等がある
  • 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある

3. 含まれるもの・含まれないものの区別

  • 第16類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
  • 含まれるもの例:ペーパーナイフ、ペーパーカッター
  • 含まれないもの例:その機能又は用途によって分類される紙又は厚紙から成る特定の商品、例えば、写真印画

4. 主要な商品カテゴリ

  • 主要な区分として「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」がある
  • 主要な区分として「封ろう」がある
  • 主要な区分として「印刷用インテル 活字」がある
  • その他にも多数の細分化された区分が存在する

第16類の商標区分は主に本・紙製品・文房具などに関する商品を包含しています。商標登録の際は、具体的な商品内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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