1. 商標登録区分 第2類 「塗料」の解説〔2026年最新版〕
第2類の見出し
- ペイント、ワニス、ラッカー
- 防錆剤・防錆油・防錆グリース及び木材保存剤
- 着色剤、染料
- 印刷用、マーキング用、版用インキ
- 天然樹脂(未加工のもの)
- 塗装用、装飾用、印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉
注釈
第2類には、主として、ペイント、着色剤及び腐蝕防止剤を含む。
2. 商標登録区分の第2類に含まれるもの
第2類には、特に、次の商品を含む
- 工業用、手工業用及び美術用のペイント、ワニス及びラッカー
- ペイント用のシンナー、増粘剤、定着剤及びドライヤー、ワニス及びラッカー
- 木材用及び皮革用媒染剤
- 防錆油、木材防腐油
- 被服用染料
- 食品用及び飲料用色素
3. 第2類に含まれないもの
第2類には、特に、次の商品を含まない
- 金属用媒染剤(第1類)
- 未加工人造樹脂(第1類)、半加工人造樹脂(第17類)
- 洗濯用青み付け剤、洗濯用漂白剤(第3類)
- 化粧用染料(第3類)
- 絵の具箱(学用品)(第16類)
- 文房具としてのインキ(第16類)
- 絶縁用のペイント及びワニス(第17類)
4. 詳細解説
カナダバルサム コパール サンダラック セラック ダンマール 媒染剤 腐蝕防止剤 防錆剤 マスチック 松脂 木材保存剤(01A01)
これらの商品は、腐蝕の防止等に用いられるものが該当します。
また、これらの商品と類似群は同じですが、第1類(化学品)、第3類(家庭用帯電防止剤 家庭用脱脂剤 等)、第4類(固形潤滑剤)、第19類(タール ピッチ)及び第30類(アイスクリーム用凝固剤 ホイップクリーム用安定剤 料理用食肉軟化剤)に属する商品も存在します。
染料(03A01)
この商品は、一般に物体に着色する目的で使用されるいわゆる色料のうち、水、油、アルコール等に溶解するものが該当します。
なお、この商品とは類似群が異なりますが、化粧用に用いられる染料は第3類「化粧品」に属します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第3類「cosmetic dyes」(化粧用染料 04C01)
顔料(03B01)
この商品は、一般に物体に着色する目的で使用されるいわゆる色料のうち、水、油、アルコール等に不溶性のものが該当します。
なお、「チタン白」は「酸化チタン」と同物質ですが、前者は顔料として取引されるものですから、この商品に含まれ、後者は工業原料として又は用途を限定せずに取引されるものですから、第1類「化学品」中の「酸化物」に属します。
塗料(03C01)
この商品は、主として流動性の物質で物体の表面に塗布すると固化し塗膜を構成するものが該当します。
また、この商品と類似群は同じですが、第3類(塗料用剥離剤)に属する商品も存在します。
なお、この商品と類似群が異なる商品ですが、「絶縁塗料」は、その主たる目的が電気絶縁であるため、第17類「電気絶縁材料」に属します。
印刷インキ 絵の具(03D01, 25B01)
1.「印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。)」(03D01)
この商品は、あくまでも印刷の用途に着目したものが該当します。
2.「謄写版用インキ 絵の具」(25B01)
「絵の具」は、絵の彩色に用いる材料のうち、水・油などで溶いて使うものが該当します。
また、絵の彩色に用いる材料であっても、「クレヨン」や「色鉛筆」は第16類「文房具類」に属します。
なお、この商品と類似群は同じですが、第8類(パレットナイフ)、第16類(文房具類)及び第17類(接着テープ(化粧用・医療用・事務用又は家庭用のものを除く。))に属する商品も存在します。
防錆グリース(05B01)
この商品は、「工業用油」(第4類)の概念の商品ですが、錆の防止を目的とすることから、本類に属します。
塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉 塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉(06A02)
これらの商品は、塗装用、装飾用、印刷用又は美術用に限定された非鉄金属又は貴金属のはく及び粉が該当します。
また、これらの商品と類似群は同じですが、第1類(非鉄金属)、第6類(非鉄金属及びその合金)及び第14類(貴金属)に属する商品が存在します。
5. 区分のポイント
1. 用途による分類
- 同一の商品でも用途によって区分が変わる場合がある
- 第2類に固有の商品と他類との境界に注意が必要
- 取引の実態に基づいて区分が判断される
2. 類似群による他類との関連
- 同じ類似群コードを持つ商品が他の類にも存在する
- 関連する類として第1類、第3類、第4類、第6類、第8類等がある
- 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある
3. 含まれるもの・含まれないものの区別
- 第2類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
- 含まれるもの例:工業用、手工業用及び美術用のペイント、ワニス及びラッカー
- 含まれないもの例:金属用媒染剤(第1類)
4. 主要な商品カテゴリ
- 主要な区分として「染料」がある
- 主要な区分として「顔料」がある
- 主要な区分として「塗料」がある
- その他にも多数の細分化された区分が存在する
第2類の商標区分は主に塗料に関する商品を包含しています。商標登録の際は、具体的な商品内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247
商標のことでお困りですか?
商標登録の出願・調査・侵害対応について、
弁理士が無料でご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。
ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘
