商標登録区分の第2類:塗料〔2025年最新版〕

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1. 商標登録区分 第2類 「塗料」の解説〔2025年最新版〕

第2類の見出し

  • ペイント、ワニス、ラッカー
  • 防錆剤・防錆油・防錆グリース及び木材保存剤
  • 着色剤、染料
  • 印刷用、マーキング用、版用インキ
  • 天然樹脂(未加工のもの)
  • 塗装用、装飾用、印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉.

注釈

第2類には、主として、ペイント、着色剤及び腐蝕防止剤を含む。

2. 商標登録区分の第2類に含まれるもの

第2類には、特に、次の商品を含む

  • 工業用、手工業用及び美術用のペイント、ワニス及びラッカー
  • ペイント用のシンナー、増粘剤、定着剤及びドライヤー、ワニス及びラッカー
  • 木材用及び皮革用媒染剤
  • 防錆油及び木材防腐油
  • 被服用染料
  • 食品用及び飲料用色素.

3. 第2類に含まれないもの

この類には、特に、次の商品を含まない

  • 未加工人造樹脂(第1類)、半加工樹脂(第17類)
  • 金属用媒染剤(第1類)
  • 洗濯用青み付け剤及び洗濯用漂白剤(第3類)
  • 化粧用染料(第3類)
  • 絵の具箱(学用品)(第16類)
  • 文房具としてのインキ(第16類)
  • 絶縁用のペイント及びワニス(第17類).

4. 詳細解説

カナダバルサム コパール サンダラック セラック ダンマール 媒染剤 腐蝕防止剤 防錆剤 マスチック 松脂 木材保存剤(01A01)

これらの商品は、腐蝕の防止等に用いられるものが該当します。

また、これらの商品と類似群は同じですが、以下の商品も存在します

  • 第1類(化学品)
  • 第3類(家庭用帯電防止剤 家庭用脱脂剤 等)
  • 第4類(固形潤滑剤)
  • 第19類(タール ピッチ)
  • 第30類(アイスクリーム用凝固剤 ホイップクリーム用安定剤 料理用食肉軟化剤)

染料(03A01)

この商品は、一般に物体に着色する目的で使用されるいわゆる色料のうち、水、油、アルコール等に溶解するものが該当します。

なお、この商品とは類似群が異なりますが、化粧用に用いられる染料は第3類「化粧品」に属します。

参照商品のアルファベット順一覧表

  • 第3類「cosmetic dyes」(化粧用染料 04C01)

顔料(03B01)

この商品は、一般に物体に着色する目的で使用されるいわゆる色料のうち、水、油、アルコール等に不溶性のものが該当します。

なお、「チタン白」は「酸化チタン」と同物質ですが、前者は顔料として取引されるものですから、この商品に含まれ、後者は工業原料として又は用途を限定せずに取引されるものですから、第1類「化学品」中の「酸化物」に属します。

塗料(03C01)

この商品は、主として流動性の物質で物体の表面に塗布すると固化し塗膜を構成するものが該当します。

また、この商品と類似群は同じですが、以下の商品も存在します

  • 第1類(塗装用パテ)
  • 第3類(塗料用剥離剤)

なお、この商品と類似群が異なる商品ですが、「絶縁塗料」は、その主たる目的が電気絶縁であるため、第17類「電気絶縁材料」に属します。

印刷インキ 絵の具(03D01, 25B01)

1. 印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。)(03D01)

この商品は、あくまでも印刷の用途に着目したものが該当します。

2. 謄写版用インキ 絵の具(25B01)

「絵の具」は、絵の彩色に用いる材料のうち、水・油などで溶いて使うものが該当します。

また、絵の彩色に用いる材料であっても、「クレヨン」や「色鉛筆」は第16類「文房具類」に属します。

なお、この商品と類似群は同じですが、以下の商品も存在します

  • 第8類(パレットナイフ)
  • 第16類(文房具類)
  • 第17類(接着テープ(医療用・事務用又は家庭用のものを除く。))

防錆グリース(05B01)

この商品は、「工業用油」(第4類)の概念の商品ですが、錆の防止を目的とすることから、本類に属します。

塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉 塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉(06A02)

これらの商品は、塗装用、装飾用、印刷用又は美術用に限定された非鉄金属又は貴金属のはく及び粉が該当します。

また、これらの商品と類似群は同じですが、以下の商品も存在します

  • 第1類(非鉄金属)
  • 第6類(非鉄金属及びその合金)
  • 第14類(貴金属)

5. 区分のポイント

1. 色料の区分

  • 染料(03A01)水、油、アルコール等に溶解する色料
  • 顔料(03B01)水、油、アルコール等に不溶性の色料
  • 用途限定の染料化粧用染料は第3類に属する

2. 同一物質の区分の違い

  • チタン白(顔料)は第2類、酸化チタン(化学品)は第1類
  • 工業用油は第4類、防錆目的の防錆グリースは第2類

3. 用途による区分

  • 塗料用途絶縁が主目的の絶縁塗料は第17類
  • 金属はく・粉塗装用等の用途限定は第2類、一般的な金属は第1類/第6類/第14類

4. インキと絵の具の区分

  • 印刷インキ(03D01)印刷用途に限定
  • 謄写版用インキ・絵の具(25B01)事務用/美術用
  • 文房具としてのインキは第16類

5. 類似群コードによる関連性

  • 01A01 腐食防止関連商品は第1,3,4,19,30類にも分散
  • 03C01 塗料関連商品は第1,3類にも存在
  • 06A02 金属関連商品は第1,6,14類にも存在

6. 物理的形態での区分

  • 樹脂の形態未加工人造樹脂(第1類)、半加工樹脂(第17類)
  • 彩色材料液状の絵の具(第2類)、固形のクレヨン・色鉛筆(第16類)

7. 防錆・木材保存の区分

  • 防錆剤、木材保存剤は第2類
  • 金属用媒染剤は第1類に属する

8. 化学組成と用途による区分

  • 同じ化学組成でも用途により区分が異なる場合がある
  • 例塗装用・装飾用に限定された金属はく・粉は第2類

第2類の商標区分は主に塗料、着色剤、防錆剤など表面処理や着色に関連する商品を包含しています。特に用途限定による区分、物質の物理的性質による区分、類似群コードによる他類との関連性が重要なポイントとなります。同じ種類の製品でも、用途や物理的性質によって異なる区分に分類されることがあるため、詳細な区分基準の理解が必要です。