商標登録区分の第5類:医薬品・サプリメントなど〔2026年最新版〕

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1. 商標登録区分 第5類 「医薬品・サプリメントなど」の解説〔2026年最新版〕

第5類の見出し

  • 医療用薬剤、医療用剤及び獣医科用剤
  • 医療用の衛生剤
  • 食餌療法用食品・飲料・薬剤(獣医科用のものを含む。)、乳児用食品
  • 栄養補助食品・動物用の栄養補助食品(薬剤に属するものを除く。)
  • ばんそうこう、包帯
  • 歯科用充てん材料、歯科用ワックス
  • 消毒剤
  • 有害動物駆除剤
  • 殺菌剤、除草剤

注釈

第5類には、主として、薬剤及び他の医療用剤又は獣医科用剤を含む。

2. 商標登録区分の第5類に含まれるもの

第5類には、特に、次の商品を含む

  • 身体衛生用剤(化粧品を除く。)
  • 乳児用及び失禁用おむつ
  • 防臭剤(人用及び動物用のものを除く。)
  • 医療用シャンプー、医療用せっけん、医療用ローション及び医療用歯磨き
  • 通常の食事を補うため又は健康に益するための栄養補助食品
  • 医療用又は獣医科用の食事の代替品並びに食餌療法用食品及び飲料(獣医科用のものを含む。)

3. 第5類に含まれないもの

第5類には、特に、次の商品を含まない

  • 医薬品製造用成分、例えば、ビタミン、保存剤及び酸化防止剤(第1類)
  • 化粧品(医療用のものを除く。)、せっけん類(医療用のものを除く。)及び歯磨き(医療用のものを除く。)としての衛生剤(第3類)
  • 人用又は動物用の防臭剤(第3類)
  • 支持包帯、整形外科用包帯(第10類)
  • 食事の代替品並びに食餌用食品及び飲料(医療用又は獣医科用のものを除く。)であって適当な食品又は飲料の類に分類されるもの、例えば、低脂肪のポテトチップス(第29類)、高タンパク質シリアルバー(第30類)、アイソトニック飲料(第32類)

4. 詳細解説

薬剤 医療用試験紙(01B01,01B02)

1.「薬剤(農薬に当たるものを除く。) 医療用試験紙」(01B01)

「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」に該当する商品は、次のものです。

(1)薬機法に規定する「医薬品」の大部分薬機法の規定に基づく日本薬局方の規格に適合し、医薬品として取引される商品は、物質そのものとしては、第1類に属する「化学品」、第4類に属する「工業油脂」、第30類に属する「調味料」等と同様のものであっても、この商品に含まれます。

(2)薬機法に規定する「医薬部外品」のうち、治療を目的とする等の商品「医薬部外品」のうち「医療用ベビーパウダー」「医療用ベビーオイル」は、この商品に含まれます。

ただし、「医薬部外品」であっても、その使用目的において身体を清潔にし、美化し、魅力を増す等の用途に使用されるもの、例えば、「医療用化粧品」は、この商品と類似する商品として本類に属します。

また、物質そのものとしては、第1類に属する「化学品」、第4類に属する「工業油脂」、第30類に属する「調味料」等と同じものであっても、薬機法の規定に基づく日本薬局方の規格に適合し、かつ医薬品として取引される場合はこの概念に属します。例としては、「工業用人工甘味料」(第1類)と「矯味剤」(第5類)、「ぶどう糖」(第30類)と「糖類剤」(第5類)、「シロップ」(第32類)と「医療用シロップ」(第5類)等が考えられます。

この概念において、抗生物質を製剤したものは、すべて「抗生物質製剤」に含まれます。

「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」の中での分類方法としては、注射剤、錠剤、カプセル剤、丸薬、散薬等の剤型による分類法も考えられますが、この類においては、原則として薬効又は用途による分類法をとっています。なお、本分類法は、総務省刊行の「日本標準商品分類」に細かく分類されている「医薬品及び関連製品」の薬効分類に準拠しながら、それを商標の観点から修正したものです。

(ア)

(3)感覚器官用薬剤」「眼科用剤」「耳鼻科用剤」は、眼科又は耳鼻科に特有なものが多いので、他に「内科用剤」「外科用剤」のような表示がないにもかかわらず、特に列挙しました。これらには、眼科又は耳鼻科に専用される薬剤だけが含まれます。

ただし、抗生物質を製剤したものは、この概念には含まれず、「抗生物質製剤」に属します。

(イ)

(7)消化器官用薬剤」抗生物質を製剤したものは、この概念には含まれず、「抗生物質製剤」に属します。

「歯科用剤」は、上記「感覚器官用薬剤」の「眼科用剤」「耳鼻科用剤」と同様です。

(ウ)

(10)外皮用薬剤」「化のう性疾患用剤」「寄生性皮膚疾患用剤」は、化学療法剤であっても、内服用ではなく外皮用として用いられるものは、この概念に属します。

「医療用せっけん」は「外皮用薬剤」に属します。

「毛髪用剤」は、医薬品として取引されるものだけが「外皮用薬剤」に該当し、「頭髪用化粧品」としての「ヘアトニック」等は含まれません。

(エ)

(13)滋養強壮変質剤」「糖類剤」は医薬品として取引されるぶどう糖等です。

「薬用酒」は成分としてはほとんど同じ酒でも、医薬品として取引される場合は「薬用酒」であり、酒類として取引される場合は、第33類「薬味酒」に含まれます。

(オ)

(20)抗生物質製剤」内服薬をはじめ、抗生物質を製剤したものは、すべてこの概念に属します。

(カ)

(21)化学療法剤」内服薬のみがこの概念に属します。塗布薬は「外皮用薬剤」に属します。

(キ)

(24)調剤用剤」それ自体としては何ら薬効を持たないが、薬を飲みやすいようにするために加えるものです。

「矯味剤」は、サッカリン、砂糖等の第1類「工業用人工甘味料」、第30類「調味料」に属するものとほとんど同じであっても、日本薬局方の規定に合い、かつ医薬品として取引されるものはここに属します。

(ク)その他「

(30)蚊取線香」ないし「防腐剤(農薬に当たるものを除く。)」「殺菌剤」は、水道殺菌、衣料殺菌、器具殺菌等、公衆衛生を目的として用いられるものは、この概念に属しますが、水稲殺菌、園芸殺菌等の農業用に使用される「殺菌剤」は、この概念に属さず、本類「殺菌剤(農薬に当たるものに限る。)」に属します。

なお、人間の身体に直接つけて菌を殺す医薬品(例えば「皮膚用殺菌消毒剤」)は「外皮用薬剤」に属します。

また、これらの商品と類似群は同じですが、第3類(口臭用消臭剤 動物用防臭剤)に属する商品が存在します。

2.「燻蒸剤(農薬に当たるものに限る。) 殺菌剤(農薬に当たるものに限る。) 殺そ剤(農薬に当たるものに限る。) 殺虫剤(農薬に当たるものに限る。) 除草剤 防虫剤(農薬に当たるものに限る。) 防腐剤(農薬に当たるものに限る。)」(01B02)

これらの商品は、「薬剤」に該当する商品のうち「農薬」と定義される商品の大部分が該当します。

農薬取締法によりますと、「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルスの防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤及び農産物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいうとされています。

ただし、これらの商品と類似群が同じ「植物育成剤」「植物ホルモン剤」「発芽抑制剤」等、一般に「植物成長調整剤類」と呼ばれている商品は、第1類に属します。

医療用油紙 医療用接着テープ 医療用綿棒 オブラート ガーゼ カプセル 眼帯耳帯 生理帯 生理用タンポン 生理用ナプキン 生理用パンティ 脱脂綿 ばんそうこう 包帯 包帯液 胸当てパッド(01C01)

これらの商品は、主として薬局、薬店で販売され、一般に家庭でも使われる衛生用品が該当しますが、これらの商品中には薬機法の医薬品の一部(例えば、ガーゼ、脱脂綿等)や医師が使用する「ガーゼ」「脱脂綿」も含まれます。

「医療用綿棒」は、医療現場において、病原体の採取、患部の消毒等に使用される綿棒が該当し、外科、内科、小児科、耳鼻科、産科等、各科の用途に合わせた様々な形状のものが含まれます。なお、この商品とは類似群が一部異なりますが、綿棒のうち、一般家庭で使用される商品は第3類「化粧用綿棒」に属します。

「胸当てパッド」は、母乳の漏れを防ぐためのパッドが該当します。

また、これらの商品と類似群が同じですが、第8類(ピンセット)、第10類(医療用指サック 衛生マスク 等)、第21類(デンタルフロス)に属する商品が存在します。

歯科用材料(01C03)専ら歯科医師が使用する医療関係品には、器具器械と材料的なものとがありますが、歯科用材料は、専ら歯科医師が使用する医療関係品のうち、材料的な商品で、薬剤を除いたものが該当します。

また、この商品と類似群が同じ「人工鼓膜用材料 補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」は第10類に属します。

なお、この商品と類似群が異なる商品ですが、専ら歯科医師が使用する医療関係品のうち、器具器械に該当する商品は、第10類「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」中の「歯科用機械器具」に属します。

アロマテラピー用オイル(04D01)

この商品は、アロマテラピー(芳香療法)に用いられるオイル(精油)が該当します。

なお、国際分類第12−2025版までは、「精油」は、用途に関わらず、全て第3類に属していましたが、国際分類第13−2026版以降は、精油等は、その用途に応じ、第1類(製造用精油)、第3類(香料(芳香用のものに限る。))、第5類(アロマテラピー用オイル)、第30類(食品香料)及び第34類(たばこ用香味料)に属します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

第5類「aromatherapy creams」(アロマテラピー用クリーム 04D01)

第5類「floral water for medicinal purposes」(医療用フローラルウォーター(芳香蒸留水) 04D01)

おむつ おむつカバー(17A10)

これらの商品は、乳児用又は大人用等の商品の用途、布製又は紙製等の材質を問わず、本類に属します。

なお、愛玩動物等の動物用のものは、これらの商品とは類似群が異なりますが、本類に属します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

第5類「diapers for pets」(ペット用おむつ 19B33)

はえ取り紙(19B30)

この商品は、はえの駆除用品の一種で、誘引剤が付いた粘着テープを天井や鴨居などから吊し、寄ってくるはえを捕獲するものが該当します。

また、この商品と類似群が同じ「ねずみ取り器 はえたたき」は第21類に属します。

防虫紙(25A01)

この商品は、蛾その他の虫類の食害を防ぐために石炭酸、ナフタリン等の化学薬品を塗布した紙が該当します。

なお、この商品と類似群は同じですが、第1類(試験紙(医療用のものを除く。))、第16類(紙類)、第17類(コンデンサーペーパー バルカンファイバー)及び第27類(壁紙)に属する商品が存在します。

乳幼児用粉乳(31D01)

この商品は、主に出生から離乳期までの乳幼児の育児用として適するように乳の成分を調整したものが該当します。

また、この商品と類似群は同じですが、第29類(乳製品)、第30類(アイスクリームのもと シャーベットのもと)及び第32類(乳清飲料)に属する商品も存在します。

なお、乳幼児の飲食に供することを目的とした「乳幼児用飲料」や「乳幼児用食品」は、この商品とは類似群が異なりますが、本類に属します。

サプリメント(32F15)

この商品は、人体に欠乏しやすいビタミン・ミネラル・アミノ酸・不飽和脂肪酸などを、錠剤・カプセル・飲料などの形にしたもので、医薬品に該当しない商品です。

なお、専ら愛玩動物等の動物に与える栄養補助を目的とした「栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」は、この商品と類似群は異なりますが、本類に属します。

食餌療法用飲料 食餌療法用食品(32F16)

これらの商品は、食物の品質・成分・分量などを調節して、疾病を治療し、又は罹患臓器を庇護しながら全身栄養を全うすることを目的として製造・販売されている飲料・食品が該当します。

乳幼児用飲料 乳幼児用食品(32F17)

これらの商品には、乳幼児の飲食に供することを目的としたものであり、いわゆるベビーフードや、特に乳幼児用に加工した飲料や食品が含まれます。

なお、主に出生から離乳期までの赤ちゃんの育児用として適するように乳の成分を調整した「乳幼児用粉乳」は本類に属しますが、これらの商品には含まれません。

また、幼児の飲食に供する食品であっても、例えば、第29類「幼児用の野菜を主原料とする惣菜」、第30類「幼児用の調理済み麺類」のように、通常の食品に類するものと考えられて、第29類又は第30類に属する商品も存在します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

第29類「vegetable-based prepared meals for toddlers」(幼児用の野菜を主原料とする惣菜 32F04 32F06)

第30類「noodle-based prepared meals for toddlers」(幼児用の調理済み麺類 32F06)

栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)(33B01)

この商品は、専らペット等の動物に与える栄養補助を目的としたものが該当します。

また、この商品と類似群は同じですが、第31類(飼料)に属する商品が存在します。

人工受精用精液(33D05)

この商品は、人為的に卵子に受精させるための精液であって、犬、牛、羊、豚等のものが該当します。

5. 区分のポイント

1. 用途による分類

  • 同一の商品でも用途によって区分が変わる場合がある
  • 第5類に固有の商品と他類との境界に注意が必要
  • 取引の実態に基づいて区分が判断される

2. 類似群による他類との関連

  • 同じ類似群コードを持つ商品が他の類にも存在する
  • 関連する類として第1類、第3類、第4類、第8類、第10類等がある
  • 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある

3. 含まれるもの・含まれないものの区別

  • 第5類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
  • 含まれるもの例:身体衛生用剤(化粧品を除く。)
  • 含まれないもの例:医薬品製造用成分、例えば、ビタミン、保存剤及び酸化防止剤(第1類)

4. 主要な商品カテゴリ

  • 主要な区分として「薬剤 医療用試験紙(01B01,01B02)」がある
  • 主要な区分として「アロマテラピー用オイル」がある
  • その他にも多数の細分化された区分が存在する

第5類の商標区分は主に医薬品・サプリメントなどに関する商品を包含しています。商標登録の際は、具体的な商品内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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