店舗名として商標を登録する際の注意点とは?

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索引

初めに

商標を特許庁に登録すれば、その商標を使用できるのは商標権者だけになります。店舗名を他人に使われることを防ぐため、店舗名の商標登録についての注意点を説明します。

(1)店舗名だけを登録するには?

1. 商標法での店舗名の登録

店舗名を商標登録する希望は、他人に自分の店舗名を使わせたくないという観点から生じます。長い間かけて築き上げたお店の信用を守りたいのは当然です。

しかし、商標法では、商標だけを登録することは認められていません。商標登録には、商標と共にその商標が使用される商品や役務を指定する必要があります。

例えば、商品には「化粧品、サプリメント、アクセサリー、服、スマートフォンアプリ」などが含まれます。一方、役務には「冠婚葬祭業、知識の教授、広告業」などが該当します。

つまり、権利の内容を具体的に指定せずに店舗名だけを登録することはできないのです。商品や役務を指定せずに商標登録出願を行うと、特許庁から拒絶されます。

2. 店舗名を登録するにはどうすればよいか?

店舗名だけを商標登録することができない以上、法律に従ってメインとなる業務を中心に権利を構築する必要があります。

多くの方が店舗名だけをオールマイティに登録できない事実を知って登録を諦めますが、これは非常に危険です。

商標登録は先に特許庁に申請した人が権利者になるシステムです。

つまり、後から全く関係のない第三者にこちらの商標を登録されてしまうリスクがあります。

3. 商品や役務をどのように指定すればよいか?

店舗名を使用する場合、何らかの業務に関連しているはずです。例えば、コンビニエンスストアのように商品を取り揃える場合や、ラーメン店のように飲食物を提供する場合があります。

自らの業務に基づいて商品や役務の権利範囲を組み立てていきましょう。これにより、店舗名と共に具体的な商品やサービスを商標登録することができます。

店舗名の商標登録は少々複雑ですが、しっかりと手続きを踏めば効果的に保護することが可能です。

(2)ライバルの権利取得状況を研究する

ライバルの権利取得状況を研究する

どの範囲で権利を取ればよいか分からない場合

店舗名を商標登録する際には、その店舗で使用する商品や役務を指定する必要があります。そのため、どの範囲で権利を取得するかについて、ライバルの権利取得状況を参考にするのが有効です。

ライバルの商標権の取得状況は、特許庁の「J-PlatPat(ジェイプラットパット)」から確認できます。J-PlatPatにアクセスし、ウェブサイト上部にあるヘルプデスクの電話番号に問い合わせれば、無料で使い方を教えてもらえます。

該当するライバルがいない場合

この場合、権利取得範囲を大きく二つに分けることが重要です。

1. 必ず取得すべき権利範囲

これから業務展開を行う上で、権利範囲を広く取りたい気持ちは理解できますが、焦点の定まらない権利範囲で商標権を申請しても、重要な権利範囲を取得できなければ意味がありません。

したがって、商標登録を行う目的を明確にし、必要な権利範囲をしっかり取得することが大切です。

2. 追加費用を抑えた権利範囲

将来の事業展開を見越して権利範囲を広げると、費用が膨らみます。

また、日本国内で3年間商標を使用していない場合、第三者から商標登録の不使用取消審判を請求される可能性があります(商標法第50条)。

そのため、必要不可欠な権利範囲を取得する際には、追加費用を抑えながら効率的に商標権を取得することが求められます。

3. 特許庁の類似商品・役務審査基準を参照する

実際の権利範囲を決める際には、特許庁の類似商品・役務審査基準を参考にします。

この基準は非常に詳細で、電話帳一冊ほどの厚みがあります。権利漏れがないよう、弁理士としっかり相談しながら決めることが重要です。

(3)店舗名は文字がよいかロゴがよいか

店舗名を商標として選択する際、文字かロゴかを決めるのは自由です。

例えば、スターバックスの円形ロゴやサイゼリヤの楕円形ロゴなどをイメージするとよいでしょう。ただし、文字商標が取得できなければ、後の店舗展開に支障をきたすため、最初は文字商標の権利取得を目指すのが無難です。

ひらがな、カタカナ、アルファベット、英語、どれがよいか?

商標権は同じ読み方や同じ意味のものにも適用されるため、実際に店舗で使用する表記を選ぶのが重要です。特に、将来海外展開を予定している場合は、英語表記を選ぶとよいでしょう。

大手と似た商標は避ける

大手の有名商標を少し変更しただけの商標や、大手の商標を連想させる商標は避けるべきです。既に大手が商標権を持っている場合、その商標と権利が衝突するため、商標登録が認められないことがあります(商標法第4条第1項第11号)。

また、大手が商標登録していない場合でも、有名な商標に似ている場合や、大手との提携関係があると誤解されるような商標も特許庁の審査に合格しません(商標法第4条第1項第10号、第15号)。

仮に特許庁の審査を通過しても、後に異議申し立てや無効審判により登録が無効になる可能性があります。さらに、検索エンジンの順位でも大手のウェブサイトに押されて下位に沈んでしまうリスクもあります。

商標権が得られない店舗名を選ばない

商標権が得られない代表的な例として、文房具の販売に「安い文具店」、自転車の販売に「自転車屋」などがあります。誰もが使う必要がある言葉は独占する理由がないため、特許庁の審査に合格しません。

また、「宇都宮餃子」などの「地域名」と「商品の普通名称」の組み合わせも、個人では審査に合格しません。これらは地域団体商標として、その地域の関係者が取得する権利であり、個人での取得は困難です。

店舗名に裏の意味がないかチェックする

例えば、「あみん」という店舗名を考えたとします。しかし、「アミン」はアンモニア化合物の一種で、トイレの臭いを連想させることがあります。辞書を引く、ネットで調べるだけでなく、方言や外国語で意図しないスラングの意味がないかもチェックしておく必要があります。

(4)後から内容を改変できない点に要注意

ネットでは「簡単に商標登録ができる」との記載を見かけることがありますが、これには注意が必要です。

一度特許庁に商標登録出願の願書を提出すると、店舗名の変更はもちろん、権利内容の変更や追加は一切認められません。

変更ができないリスク

内容の検討が不十分なまま願書を提出した後で、権利内容の漏れに気づいたり、商標を変更しなければならない事情が生じた場合、最初の出願費用と同じ額を払って、再度出願をやり直す必要があります。

二重の費用負担

もし内容の検討が不十分なまま出願してしまうと、手続業者に倍額の費用を支払わなければならなくなります。さらに、後から追加で出願した場合、先に出願した内容に後から出願した内容を付け足すことはできません。そのため、ずっと倍額の手続費用を支払い続ける必要があります。

(5)まとめ

店舗名だけを商標登録することはできませんが、これはあなただけが登録できないわけではありません。ライバルも同様に、店舗名だけを登録することはできないのです。したがって、あなたが特に不利になることはありません。

もし、ライバルが店舗名だけを登録できないことを理由に商標登録を諦めるなら、その分だけあなたが安全に店舗名の商標登録を済ませるチャンスが増えます。

ライバルより一歩先に動く姿勢を忘れずに、確実に店舗名の商標登録を進めましょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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