ホームページを利用してビジネスを展開している企業は多いでしょう。このホームページのタイトルなどを商標登録して、商標権で保護することが可能です。ここでいくつか注意すべき点があります。
まず、ホームページで店舗名やロゴなどの商標を使用している場合、特許庁に商標登録出願する際には「ホームページ」を指定するのではありません。
「えっ?」と思われるかもしれませんね。
ホームページを商標登録で守りたい場合、そのホームページで実際に販売する商品や提供するサービスを指定して商標登録を行うのです。
例えば、ホームページのネットショップサングラスでを販売している場合、「ホームページの作成」を願書に記載するのではなく、商品「サングラス」を指定して商標登録します。
これにより、他人がサングラスに対してあなたの商標を使用することができなくなります。そのため、あなたの商標を使用してサングラスを販売している業者に対して、「この商標を使ってサングラスを販売しないでください」と主張することが可能になります。
一方、「ホームページの作成」を商標登録するのは、顧客からの依頼に応じてその顧客のためのホームページを作成するサービスを提供している場合です。ホームページ制作会社が「ホームページの作成」を商標登録するのは意味がありますが、ケーキ屋さんが「ホームページの作成」を商標登録するのは意味がありません。
ケーキ屋さんはケーキ等の「お菓子」を指定して商標登録を行います。
この点は間違えやすいので、注意が必要です。
なお、間違えて特許庁に願書を提出してしまうと、最初に願書に記載していない事項を新たに追加する補正は特許庁では認めていません。
出願をなかったことにしても、特許庁に支払った印紙代は戻ってきません。間違えると2倍の料金を払うことになるので事前チェックを忘れないようにしてください。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247