商品には商標を付けず、お店の看板のみに商標を表示する場合、それが商標権の侵害になるかどうかについて考えてみましょう。
例えば、お店の看板に「ユニクロ」と大きく表示しているとします。このお店では衣服を販売しているが、個々の商品には「ユニクロ」との商標を一切使用していません。看板のみが「ユニクロ」と表示されているという状況です。そして、このお店は本物のユニクロからの許可を得ていないと仮定します。
この場合、商品には「ユニクロ」との商標を使用していないので、商標権の侵害にはならないと主張することができるのでしょうか?
結論から言いますと、この行為は商標権の侵害になります。許される行為ではありません。
なぜなら、看板に商標を使用しているだけでなく、その看板を通じて衣服の小売という役務(サービス)の提供に商標を使用していることになるからです。
商標権の効力は、目に見える商品だけでなく、目に見えない役務にも及びます。小売業、印刷業、配送業、美容業、ホームページ作成業など、商品を売るのではなく、お客さまにサービスを提供する業務も商標権の対象となります。
また、商標法第2条第5項では「商品」と「役務(サービス)」が互いに類似する場合があることが規定されています。
つまり、商品に商標を表示せず、看板として使用するだけでも、商標権の侵害に該当する可能性があります。
「商品に商標を表示せず、看板としてだけなら商標を自由に使用できる」と考えていると、商標権者から商標権侵害で訴えられるリスクがあります。十分に注意してくださいね。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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