1.メタタグ
ウェブサイトは、事業者が需要者に商品やサービスを伝える手段として、広く活用されていますが、そもそも需要者にウェブサイトを見つけてもらうことが必要です。
需要者が商品やサービスを求めてウェブサイトを探す際、通常、Googleなどの検索エンジンを利用するところ、事業者は自己のウェブサイトが検索エンジンの上位に表示されることを望みます。
そのため、検索エンジンの傾向を分析した上で、自己のウェブサイトが上位に表示されるよう、ウェブサイトを設計することになります。
検索エンジン最適化(Search Engine Optimization, SEO)と呼ばれるものです。
SEOのため、かつては、メタタグの記載を工夫することが広く行われたようです。
メタタグとは、HTMLのコードの1つであり、ウェブサイトの情報を記述したものですが、ウェブサイトにアクセスする際、ウェブサイト上に表示されるものではありません。
メタタグには、いくつもの種類があるところ、後述のとおり、商標法との関係では、ディスクリプションメタタグとキーワードメタタグが重要です。
ディスクリプションメタタグはウェブサイトの概要を説明するものであり、キーワードメタタグはウェブサイトのキーワードを掲げるものです。
例えば、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)のウェブサイトによると、ディスクリプションメタタグは、以下のとおり、記載されています。
[meta name=”description” content=”人と情報で知財を支えるINPIT–「工業所有権情報・研修館」では、特許庁と連携しつつ、特許情報提供、知財情報活用促進、産業財産権相談、知財人材育成などの業務を実施しています。”]
(INPITのウェブサイト(http://www.inpit.go.jp/)のHTMLのコードより引用)
また、キーワードメタタグは、以下のとおり、記載されています。
[meta name=”keywords” content=”インピット,特許,実用新案,意匠,商標,産業財産権,工業所有権,知的所有権,特許相談,IPDL,特許電子図書館,電子出願,インターネット出願,知財情報,活用促進,知財人材,調達”]
(INPITのウェブサイト(http://www.inpit.go.jp/)のHTMLのコードより引用)
事業者は、メタタグの記載を工夫することにより、自己のウェブサイトを上位に表示させようとしましたが、本来、メタタグの記載とウェブサイトの良し悪しとの間に関連性はありません。
検索エンジンは良質なウェブサイトを上位に表示させる方針であると考えられるところ、GoogleにしろBingにしろ、検索エンジンは、現在、メタタグの記載を重視しない傾向にあるようです。
2.商標的使用との関係
検索エンジンはメタタグの記載を重視しない傾向にあるものの、現在でもウェブサイトを制作する際、メタタグにウェブサイトの概要やキーワードを記載することは広く行われています。
ウェブサイトは、商標法との関係では、「商品若しくは役務に関する広告」
や「商品若しくは役務に関する広告・・・を内容とする情報」
に該当するため、ウェブサイトにおいて商標を使用した場合、他人の商標権との抵触が生じるおそれが生じます。ウェブサイトのHTMLにメタタグを記載した場合にも、商標法との関係で留意が必要です。
確かに、メタタグは、上述のとおり、HTMLのコードにすぎず、ウェブサイトにアクセスする際、ウェブサイト上に表示されるものではありません。
商標は自他の商品役務を識別可能なものとし、商品役務の出所を表示するために使われるものであり、商品役務を識別可能なものとするには、前提として、需要者において、商標が認識できるものでなければなりません。
メタタグはウェブサイト上に表示されるものではなく、需要者は商標を認識することはできず、メタタグに商標を記載したとしても、商標として使用しているとはいえず、結局、他人の商標権との抵触は問題とならないようにも思えます。
ただ、メタタグのうち、ディスクリプションメタタグは、ウェブサイト上に表示されなくとも、検索エンジンの検索結果において、ウェブサイトの説明として表示されるものです。例えば、Googleで「INPIT」と検索すると以下のように表示されます。
そうすると、ディスクリプションメタタグの記載は、検索エンジンの検索結果を通して、需要者に認識可能となるといえ、ディスクリプションメタタグに他人の登録商標と同一又は類似の商標を記載した場合、商標としての使用が認められ、ウェブサイトの商品役務によっては、他人の商標権との抵触が生じ得ます。
以下の大阪地裁の判決は、ディスクリプションメタタグの記載につき、商標としての使用を認め、商標権侵害が成立すると判断した事例です。
・・・被告会社は、被告サイトを開設し、そのトップページを表示するためのhtmlファイルに、メタタグとして、「」と記載し、その結果、インターネットの検索サイトの1つであるmsnサーチにおいて、被告サイトのトップページの説明として、「クルマの110番。輸入、排ガス、登録、車検、部品・アクセサリー販売等、クルマに関する何でも弊社にご相談下さい。」との表示がされたのであるから、被告会社は、その役務に関する広告を内容とする情報に、本件標章1を付して、電磁的方法により提供したものと認めることができる。
(大阪地判平成17年12月8日[平成16(ワ)12032])
また、近時の東京地裁・大阪地裁の裁判例も、同様に、ディスクリプションメタタグにつき、商標としての使用を認め、商標権侵害が成立すると判断しています(東京地判平成27年1月29日[平成24(ワ)21067]、大阪地判平成29年1月19日[平成27(ワ)547])。
他方、キーワードメタタグは、ウェブサイト上に表示されないのみならず、検索エンジンの検索結果にも表示されません。
キーワードメタタグは、通常、需要者が認識することができないものであり、近時の大阪地裁の裁判例は、以下のとおり判示した上、キーワードメタタグにつき、商標としての使用を認めませんでした。
・・・本件でのキーワードメタタグにおける原告商標の使用は,表示される検索結果たる被告のウェブサイトの広告の内容自体において,原告商標が知覚により認識される態様で使用されているものではないから,商標法2条3項8号所定の使用行為に当たらないというべきである。
(大阪地判平成29年1月19日[平成27(ワ)547])
3.おわりに
上述のとおり、検索エンジンは、現在、メタタグの記載を重視しない傾向にあるため、SEOを目的に、メタタグの記載を工夫する意義は乏しいといえます。
ただ、ディスクリプションメタタグは、検索エンジンの検索結果に表示されるため、需要者の目にとまりやすいものです。SEOの効果はなくとも、需要者に対し、ウェブサイトの情報を提供する機能は、有用なものといえ、今後も広く使われるものと考えられます。
ディスクリプションメタタグを記載する際には、他人の商標権にも留意するのが適切といえます。
ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247