索引
- 初めに
- (1)商標の区分を指定しても区分全体を指定したことにはならない
- (2)同一区分内には類似商品役務と非類似商品役務が混在する
- (3)化粧品を指定してもせっけん類は商標権でカバーされない
- (4)まとめ
初めに
最近、本来なら1回の手続で商標権の権利範囲を漏れなく取得できたのに、追加料金なしで取得できる権利範囲を確保しないまま成立する商標権が増えています。なぜこの様な権利漏れ商標権が急増したのか、また権利漏れ商標権の取得を防ぐにはどうすればよいかを分かりやすく解説します。
(1)商標の区分を指定しても区分全体を指定したことにはならない
(A)商標権は指定商品・指定役務毎に発生する
ネーミングやロゴマークの権利である商標権ですが、商標権は商標を登録すればその商標を誰も使うことができなくなる権利ではなくて、商標を商品とか役務に使用する範囲で発生します。
そして特許庁に商標登録の願書を提出する際に、願書に記載する指定商品や指定役務の範囲で権利が発生します。
区分は指定商品や指定役務を分類した区分けですが、区分は特許庁印紙代等の料金を決める基本単位で、権利単位ではないです。まずはここをしっかり押さえてくください。
一つの区分の中の指定商品とか指定役務を一つ権利化すれば、その区分の中の全ての商品役務が商標権により守られる、と誤解されている人が少なからずいます。
一つの区分の中には互いに似ている商品役務と、互いに似ていない商品役務が混在します。
商標権により守られるのは、互いに似ている商品役務の範囲までです。このため、ある区分で一つの商品役務を指定した場合、その指定した商品役務と同一か類似する商品役務は保護されますが、互いに類似しない商品役務までは保護されません。
言葉だけでは分かりにくいので、以下に第3類の指定商品「化粧品」を例に挙げて説明します。
(2)同一区分内には類似商品役務と非類似商品役務が混在する
(A)指定商品として化粧品を含む第3類の内容は?
具体的として、化粧品を含む第3類を例に挙げて説明します。第3類に含まれる代表的な指定商品は次の通りです。
- 洗濯用漂白剤
- かつら装着用接着剤
- 洗濯用でん粉のり
- 洗濯用ふのり
- つけまつ毛用接着剤
- 口臭用消臭剤
- 動物用防臭剤
- 塗料用剥離剤
- 靴クリーム
- 靴墨
- つや出し剤
- せっけん類
- 歯磨き
- 化粧品
- 香料
- 薫料
- 研磨紙
- 研磨布
- 研磨用砂
- 人造軽石
- つや出し紙
- つけづめ
- つけまつ毛
(B)指定商品として選んだものと類似するものが保護される
上記の例が区分第3類の例ですが、この中の一つの商品を指定しても、商標権で保護されるのは指定商品と類似するものだけです。
一つの区分の中に互いに類似する商品だけが入っているなら、一つの区分の中の一つの商品・役務を選択するだけで、その区分全体を商標権で守ることができます。商標権は指定した商品役務だけではまく、指定商品役務に類似する範囲まで保護するからです。
でも実際はそうはなっていないです。
上記の第3類の区分の場合、例えば、指定商品として「つけづめ」を選択した場合、指定商品「つけづめ」に類似する商品「つけまつ毛」まで保護されます。
しかし指定商品「つけづめ」に類似しない商品、例えば、「化粧品」とか「せっけん類」は指定商品が「つけづめ」だけの商標権では守られないです。
同じ区分内でも互いに類似する商品・役務と、互いに似ていない商品・役務が混在する点に、特に注意してください。
(3)化粧品を指定してもせっけん類は商標権でカバーされない
(A)出願時に指定漏れがあると、費用が後で2倍、3倍に膨らむ
第3類の区分で、指定商品として「化粧品」を選択したとしても、商品「せっけん類」を指定しなければ、せっけん類についての商標権の取得漏れが生じます。
直感では化粧品と化粧用せっけんは似ているので、化粧品を指定しておけば化粧用せっけんは似ているので、化粧品を指定しておけば化粧用せっけんも保護されると感じるかも知れませんが、商標法上はそうはなっていないです。
化粧品と化粧用せっけんは別商品で、仮に化粧品について商標権が取得されていたとしても、その権利範囲にせっけん類が含まれていないなら、化粧用せっけんは商標権の範囲の外になります。
つまり、指定商品が化粧品だけの商標権では、他人に登録商標と同じか似ている商標を使用された場合でも、商標に使われる商品が化粧用せっけんであっても、相手を商標権侵害で訴えることができなくなります。
訴えることができなくなるばかりか、こちらが商標権を取得する際に、願書にせっけん類を指定しなかった、ということは、私たちはせっけん類についての権利は要りませんから、どうぞご自由に商標権をお取り下さい、と宣言しているのと同じです。
(B)同一料金で取得できるなら、取得漏れがないように最大限の注意を払う
商標登録の経験がなく、初めて商標権を取得する場合には現時点で扱っている商品だけについて商標権を取得すれば十分と感じるでしょう。
しかし、最初の1回の手続で追加料金なしで権利取得できたのに、最初の願書提出時にその商品をふくめなかったら、また最初から同一料金を払って権利を取得し直す必要があります。
(C)指定漏れに後から気がついても追加できない
特許庁の実務では、特許庁に実際に商標登録出願の願書を提出した後に、指定商品の記載漏れに気がついたとしても、既に提出してしまった願書に漏れていた指定商品を追記することは許されていません。
もし、指定漏れがあった場合には、もう一度同一料金を払って、商標登録出願をやり直す必要がでてきます。
手続き代行業者は出願をやり直すたびに2倍、3倍と手続費用を回収できます。
逆にじっくり一人ひとりの要望を聞いたところで、費用が同一範囲では追加料金が貰えるわけではありません。
このため権利漏れがあったとしても、それを一つひとつ訂正していると手間暇が掛かって単位時間の売上が減ります。
さらにいえば、権利に穴のある商標権が大量生産されれば、商標権を巡る紛争が増えることになります。権利の取得漏れの部分を他の第三者に取得されてしまうと、その部分を巡って商標権の紛争が生じるからです。お客さま同士の紛争が増えれば増えるほど、紛争解決業者が儲かります。
もちろんわざと専門家がお客さまを困らせる方向に誘導することは考えられません。しかし、追加費用がもらえないなら、あえて時間や手間が取られるような提案は避けたい、という本音が働く場合があるかも知れません。またあなたの立場からしても、専門家側からあれもどうですか、これもどうですか、と提案を受けると、ポテトもいかがですか、と言われているようで困ると思います。
下手にお願いすると、本来は必要でないものを取得して、払う必要のないはずの費用を支払うはめになるからです。
この場合は、単刀直入に「追加費用なしで取得できる権利範囲を明示していください」、と聴いてみましょう。
遠慮する必要はないです。誠実な専門家ならきちんと対応してくれます。
(D)実際に権利指定漏れのある出願が急増している(様にみえる)
例えば、あなたが商品として化粧品を指定して、このロゴマークの商標権を取得したい、と専門家に依頼した、とします。
この際に、「指定商品は化粧品ですね。では化粧品についての願書を作成します」と返事されたら、手拍子にはい、といってはいけません。
特に専門家が直接対応してくれるならよいのですが、もしかすると、専門家以外がお客さまの指定する商品だけをひな型に記入して権利申請している事例があるのではないか、と私は危惧しています。
Fig.1 化粧品だけを指定して、商標権にせっけん類が含まれない権利もれ出願が急増
上記のグラフは、指定商品として「化粧品」を含み、かつ「せっけん類」を含まない商標権の数を年度順にカウントしたグラフです。
以前に比べて倍近く、化粧品だけの商標権を取得して、その権利に化粧用せっけん、手洗いせっけん等のせっけん類が漏れている出願が急増しています。
商標権の中に権利漏れがあることを自覚していて、後から漏れている商標権を取得するには最初の商標権を取得するのに要した費用と同額の費用を投入して権利取得しなければならないことが分かっていて、あえて権利漏れがある商標登録出願が増えているなら、私が注意喚起する必要はありません。
後から権利漏れがあった、と気がついたとしても後のまつりです。簡単なひな型記入で出願すると後で何倍も費用のかかる効率の悪い権利取得になってしまうかも知れません。
(4)まとめ
私からのお願いは、特許庁に提出する願書に同一料金で取得できる範囲の中に権利申請漏れがないか、十分チェックして欲しい、ということです。
上記の図1の場合のように、権利取得のバランスの悪い出願が急増している以上、十分な事前チェックが働かないまま商標権の取得業務が進んでいる懸念があるからです。
本当にその内容でよいのか、後から取り直すよりも今回の願書に盛り込んだ方が効率よく権利が取得できないか見直しましょう。
権利漏れがあった場合、その漏れた部分をライバルに突かれて権利取得されてしまうと、せっかくの商標権もその値打ちがなくなってしまいます。
将来も含めて必要になる権利に漏れがないか、今一度見直しをお願いします。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247