鍋とやかんの権利を入れ忘れた調理用具の商標権が急増中

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1. はじめに

今回は「食器・調理器具まわりの商標登録で、どのような”抜け”が起きているのか」というテーマでお話しします。

商標の願書は、一見シンプルに見えて、実は多くの落とし穴があります。

なれない状態で願書を書こうとすると、かなりの確率で指定商品の範囲を取りこぼしてしまいます。そこを意識してチェックしていくと、「ここに権利の穴がある」という商標権が次々と見つかります。

今回取り上げるのは、その代表例のひとつです。

「調理用具」はきちんと指定しているのに、同じ区分で追加料金なしで指定できるはずの「鍋」や「やかん」を入れ忘れている商標権が、2020年を境に、急速に増えているという話です。

「調理用具を売っていて鍋とやかんを取っていないなんてあり得る?」と感じた方こそ、ぜひ最後までお読みください。途中で、ご自身の登録証も確認したくなるはずです。

2. 鍋とやかんを追加料金なしで付けられるのに、抜けている商標が増えている

(A)願書提出前なら追加料金不要、提出後に気づけば”二度手間コース”

食器・調理器具まわりの商標は、主に第21類で権利を取得します。

ただし、第21類を指定したからといって、自動的に「鍋・やかん・食器一式」がすべてセットで付いてくるわけではありません。

商標法上、本当に保護したい商品は、指定商品として一つひとつ願書に記載する必要があります。

ここで書き忘れると、その部分は「最初から権利を取らなかった」扱いになり、あとから追加することはできません。

特許庁では、商標について出願後に指定商品を追加することを認めていません。

つまり、最初に願書を提出する”その瞬間”が、権利範囲を決められる最初で最後のタイミングなのです。

逆に言えば、願書を出す前であれば、「調理用具」に加えて「鍋」「やかん」を書き足すのに追加の特許庁印紙代も手数料も本来は不要です。

ところが、最初の出願で「調理用具」しか指定していないと、その段階で鍋・やかんは権利範囲の外になります。

その後になって、

「うちのブランドで、鍋もやかんも売り始めたぞ」

「あれ? これ商標、大丈夫だっけ?」

と気づいても、残念ながらあとから”ついでに足す”ことはできません。

改めて、鍋・やかん用に別の商標出願を行う必要があり、その費用は最初の出願と同程度の倍額かかります。

普通に考えれば、調理用具を扱っている事業者は、将来、鍋ややかん、食器も扱う可能性が高いはずです。

それなのに、最初の出願のときに、追加料金なしで権利範囲を広げられるチャンスを活かさないのはなぜでしょうか。

理由はシンプルで、「調理用具の指定だけでは鍋・やかんの権利が付いてこない」ことを知らないからです。

商標に詳しくない方にとっては、

  • 「調理用具を指定しておけば、鍋ややかんも含まれているはず」
  • 「もし別枠なら、追加でお金がかかるだろう」

と誤解してしまっても無理はありません。本当は追加料金なしで付けられるのに、その事実を知らされていないのです。

そして、さらに気がかりなのは、「そのことを、あえて教えてくれなかった人がいる可能性」です。

もし、あなたが「調理用具だけで十分」と理解したうえで、あえてピンポイントで出願しているのであれば問題はありません。意思決定として筋が通っています。

しかし、

  • 「調理用具に鍋ややかんも含まれると思っていた」
  • 「追加料金なしで権利範囲を広げられるなんて聞いていない」

という状態で調理用具だけの商標を取らされていたのだとしたら、それは情報格差を利用した不適切な対応と言えるかもしれません。

(B)2020年以降、鍋・やかん抜け商標が増加傾向

これは単なる推測でしょうか。

実際に、第21類で「調理用具」を指定しているのに、「鍋」「やかん」が指定されていない商標を、年度別にカウントしてみました。

(以下、これを「鍋・やかん抜き調理用具商標」と呼びます)

図1が、その件数の推移を表したグラフです。

図1:鍋・やかんの権利取得を忘れている、調理用具を指定した商標件数の推移グラフ

鍋とかやかんの権利取得漏れを起こしている、調理用具を権利範囲にふくむ商標権数の推移を表したグラフ

以前から「慣れない状態で出願すると、食器を指定し忘れやすい」という仮説を立てていました。

たぶん落とすのではないか、と思える範囲を調べてみると、そのとおり、予測どおりの結果が得られます。実際に調べてみると、2020年前後にその”食器抜け商標”が増えており、仮説が裏付けられます。

では、その延長線上で考えてみましょう。

同様に「調理用具」を指定している出願が増えれば、「鍋」「やかん」も取り忘れる可能性が高いと予測できます。

結果はどうだったか。

予測どおり、鍋・やかん抜き調理用具商標は、2020年を境に増加し、その後も高い水準で推移しています。

調べてみると、

  • 2019年には約2,700件台だったものが、
  • 2020年には4,000件超、
  • 2021年には5,000件超へ、
  • 2022年も5,300件台と高止まり、
  • 2023年、2024年も3,500〜3,700件台で依然として高水準が続いている、

という状況です。

ここで、改めて冷静に考えてみてください。

調理用具を扱う事業者が、「鍋ややかんは一生売らない」と最初から決めているケースは、現実には多くないはずです。

それでもなお、追加料金なしで指定できるはずの鍋・やかんの指定を入れていない登録が、ここまで多く積み上がっています。

これは単なる偶然の統計ではなく、

「多くの人が、知らないまま損をしている構造があるのでは?」

と考える価値のある数字です。

最初の出願で、鍋・やかんを一緒に指定しておけば、同じ料金で将来のリスクをひとつ減らせたはずです。

それをしないということは、将来、鍋ややかんを展開した瞬間に、商標トラブルのリスクを自ら抱え込むことになります。

本当に「調理用具だけの権利で十分だ」と理解したうえでの選択ならまだしも、”追加料金なしで広げられる”という情報さえ知らされずに、その選択をしてしまっているとしたら。

図1のカーブは、かなり気になる傾向に見えてきませんか。

3. なぜ誰も「権利申請漏れですよ」と教えてくれないのか

(A)申請漏れがあった方が、業者は繰り返し収益を得られる

ここまで読んで、こう感じた方もいるかもしれません。「でも、専門家に頼んでいるなら、普通は鍋ややかんも教えてくれるんじゃないの?」

もちろん、きちんと説明してくれる誠実な専門家もたくさんいます。

しかし、ビジネスモデルだけを見ると、実は”申請漏れが起きてくれた方が収益になる構造”があるのも事実です。

一回の出願で、追加料金なしで取れる権利範囲をすべて取り切ってしまうと、そのお客さまから得られる手数料は「一回分」で終わります。

ところが、鍋ややかんの指定をあえて外しておけば、

  • 今回:調理用具だけで1回分の手数料
  • 数年後:鍋・やかん用にもう1回分の手数料

という形で、同じ商標で複数回の収益が得られます。

もし、さらに他の関連商品でも同様のことを繰り返せれば、三度、四度と”分割出願ビジネス”が成立してしまいます。

つまり、お客さまが一回で取り切れてしまうと困る人たちが、一定数存在し得る、ということです。

(B)追加料金なしで権利を広げようとすると、業者側の手間が増える

もうひとつ、現場レベルの事情があります。

お客さまから「調理用具について商標が欲しいです」と言われたとき、その言葉どおりに「調理用具」だけを書けば、願書は短時間で作れます。

調査も同様です。

調理用具だけを指定していれば、調査すべき先行商標も「調理用具」に関するものだけで済みます。

仮に鍋ややかん、食器などに他人の先行権利が多くあっても、調理用具の範囲に該当していなければ、審査では問題になりません。

ところが、

「同じ料金の範囲で、鍋もやかんも、ついでに食器も取れるところまで、できるだけ広げましょう」と提案した瞬間、業者側の手間は増えます。

  • 調査の対象商品が増える
  • 類似商標との衝突リスクが増える
  • 場合によっては、指定商品を微調整する必要が出てくる

など、追加の仕事が発生するのに、手数料は変わらないわけです。

ビジネスとしては、

  • 言われた範囲だけを、
  • なるべく狭く、
  • なるべく速く、

処理した方が、”効率良く回せる”のは間違いありません。

(C)ピンポイント申請なら、審査官との”面倒なやりとり”が減る

さらに、願書の指定商品を必要最小限に絞れば絞るほど、審査官との折衝も減ります。

権利範囲を広めに取ろうとすればするほど、先行商標との距離が近づき、「この指定商品は他人の権利と近いので削りませんか?」といったやりとりが生まれます。

一方で、あえて狭い出願にしておけば、”空いているところだけを狙い撃ちする”形になり、審査で引っかかりにくくなります。

これは、業者側にとっては手間が省けます。

  • 折衝のための書面を作る必要もなく、
  • 意見書や面談で審査官と調整する時間も不要で、
  • その分、短時間で多くの案件を回せる。

追加料金が発生しないのに手間ばかり増える「権利範囲を広げる仕事」よりも、”一発合格しやすいピンポイント申請”に流れたくなるのは、業務効率を考えれば自然な傾向です。

(D)狭く出願しておけば、不合格で”労力が無駄になる”リスクも減る

もうひとつ、業者にとっての切実な事情として、「不合格になったときのリスク」があります。

指定商品を広めに取りに行くと、それだけ先行権利との衝突リスクは高くなり、最悪の場合、拒絶査定となって、出願が不成立に終わることもあります。

報酬体系によっては、

  • 成功報酬部分がもらえない、
  • 追加対応もサービス扱いにせざるを得ない、

など、不合格=労力が無駄になる、もしくは赤字案件に近い扱いになることも珍しくありません。

その点、最初から狭い範囲だけを狙えば、

  • 先行商標とぶつかりにくく、
  • ほぼ確実に登録までたどり着けて、
  • 手数料も予定どおり回収できる。

お客さまの将来のビジネスを考えれば、「追加料金なしで広げられるところまで広げる」が正解ですが、

業者の収益と工数だけを見ると、「狭く出して安全に登録させる」が合理的になってしまう、という構造があるのです。

4. 「登録できたら満足して、もう見返さない」心理を利用されている

(A)出願前は調べるのに、出願後はほとんど見られない

ここまで聞くと、

「でも、実際にそんな”穴だらけ商標”をつかまされたら、誰か気づくんじゃないの?」と思われるかもしれません。

ところが、ここに人間の心理的な傾向があります。

旅行を例にすると分かりやすいのですが、旅行前には、

  • 行き先の情報を検索し、
  • パンフレットを読み込み、
  • 料金やアクセスを細かく比較し、

かなり時間をかけて情報収集しますよね。

ところが、実際に旅行を終えたあと、同じ熱意で「本当にベストプランだったか」を検証し直す人はほとんどいません。

「済んだことには、あまり興味がなくなる」からです。商標もまったく同じです。

出願前は、

  • 類似商標がないか検索してみたり、
  • 周りの人に相談したり、
  • 専門家のサイトを読み込んだり、

かなり慎重に情報収集される方が多いです。

ところが、いざ登録証が届いてしまうと、「ああ、ちゃんと取れたんだ。よかった、よかった。」となり、その後は登録内容をじっくり読み込む人は、ほとんどいません。

図1のような「鍋・やかん抜き調理用具商標」が多く積み上がっている背景には、こうした人間心理が、巧みに利用されている可能性があります。

もし、あのグラフが意図的に作られた結果なのだとしたら、立案した人は、人の心理とビジネスの仕組みに長けた人物だと言わざるを得ません。

私自身は、たとえ収益が増えると分かっていても、そのようなやり方は真似できません。

手を抜けば抜くほど自分の利益が増え、お客さまの権利は薄くなっていく。それは、専門家としてあまりにも不誠実だからです。

(B)「本当はもっと広い権利が欲しかった」お客さまから見たとき

図1に出ている一件一件について、想像してみてください。

お客さまは本当に、「調理用具だけ」の権利をピンポイントで望んでいたのか。

それとも、「調理用具を含む、追加料金なしで取れる範囲は一通り押さえておきたい」と心のどこかで思っていたのか。

後者だったとしたら、その人たちは結果的に、本来得られたはずの権利の一部を、知らないうちに取り逃していることになります。

将来、その商標権を売却したり、ライセンスしたりするとき、権利範囲が狭ければ狭いほど、その価値は確実に下がります。

本来なら、「鍋・やかん・食器まで一体でカバーした魅力的な商標」として高く売れたはずのものが、実際には「なぜか調理用具だけしか守っていない中途半端な商標」になっていれば、売却価格が数十万〜数百万円単位で変わってもおかしくありません。

そうなると、お客さま側からは、「専門家の故意または過失で、本来得られたはずの価値を損なわれた」と受け止められても、不思議ではありません。

場合によっては、集団訴訟の対象になり得るレベルの問題です。

専門家が手続を代行する以上、「分かっていて、あえて手を抜く」という選択は、職業倫理として許されません。

もし仮に、意図的に権利範囲を狭めている専門家が存在するならば、それは、かつて社会問題になった耐震偽装事件のように、業界全体を揺るがすスキャンダルに発展してもおかしくないレベルの話だと、本気で考えています。

ただ、それが判明するのは5年後、10年後以降の世界なので、問題が順番に先送りされているだけのようにみえます。時間が過ぎてしまえば担当者は行方しれずになって、責任だけが宙に浮いた状態になってしまいます。

5. まとめ:自分の商標証を、今すぐ一度だけ見直してほしい

最後に、今回のポイントを整理しつつ、ひとつお願いがあります。

多くのお客さまは、

  • 「鍋ややかんを追加したら、きっと料金が増えるだろう」
  • 「調理用具と書けば、その周辺は自動的に守られるだろう」

と、どこかで思い込んでいた可能性があります。

しかし実際には、

  • 願書を出す前なら、鍋・やかん・一部食器等は追加料金なしで指定できる場合が多い

それを知らされないまま、「調理用具だけ」の商標を取ってしまうと、将来、鍋ややかんを扱い始めたときに、防御の穴として問題になるという構造が、静かに広がっています。

そして、図1のグラフが示すように、2020年前後から「鍋・やかん抜き調理用具商標」が増加し、その後も1000件を超える単位の高水準で積み上がっています。

ここに、単なる偶然以上の「何か」が潜んでいるように見えます。カーブの裏側に、何らかの意図があるような違和感を覚えるのです。

もし、あなたがすでに「調理用具」関連で商標を取っているなら、今一度、登録証を取り出して、「鍋」「やかん」「食器」が指定商品に入っているかを確認してみてください。

もし入っていれば、過去の自分と、きちんと説明してくれた専門家を評価してあげてください。

もし抜けていたら、このコラムをきっかけに、「自社の商標戦略を見直すタイミング」が来た、と前向きに捉えていただければと思います。

そして、身近に調理器具ブランドやキッチン雑貨ブランドを展開している方がいたら、ぜひこの記事をシェアしてあげてください。

「鍋とやかんを入れ忘れた調理用具の商標権」という、ちょっと笑えそうで、実は笑えない話が、誰かの将来のトラブルを、ひとつ減らすきっかけになるかもしれません。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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