目次
1. はじめに
商標登録の準備は、他人に先に出願される前に始めてください。店名や商品名と、それを使う事業の内容が決まったら、調査と出願を進める。私は、この順番を勧めます。
他人が先に商標権を取得すると、自分で考えた名前でも使い続けることが難しくなります。登録を争うには審判や裁判の費用がかかり、費用をかけても望む権利を取得できない場合があります。名前を変えるなら、看板や包装、広告の作り直しも負担になります。
後になってから取り戻しにくいものには、先に手を打っておく。商標も、開業前に検討しておきたいものの一つです。
初めて事業を始める方と話していると、店舗名や商品名を商標権で守れることを知らなかった、と言われることがあります。
開業前に調べて、障害となる商標が見つからなかった。それでも、自社が出願しないままなら、後から他人が同じような名前を出願する余地は残ります。調査時点の確認と、自社の権利を確保する出願は、別の作業です。
店名の看板や商品の包装を作る前に、商標の調査と出願も準備の予定に入れてください。
2. 商標登録はなぜ重要なのか?
日本では、同じ又は似た商標について、指定する商品やサービスも同じ又は似ている出願が競合すると、原則として先に出願した人が登録を受けられます。使い始めた順番だけで登録の優先順位が決まる制度ではありません。
このように、出願の先後を基準に登録を受ける人を決める仕組みを先願主義といいます。出願後に審査を受け、登録料を納め、設定登録されて商標権が発生します。出願しただけでは、まだ商標権はありません。
出願日や登録された内容は、特許庁の記録で確認できます。ただし、先に出願した商標でも、他人の周知な商標と衝突するなど、法律上の拒絶理由があれば登録は認められません。
海外では、米国のように商標の使用によって生じる権利を重視する制度もあります。日本の先願主義をそのまま各国に当てはめず、事業を行う国ごとに調べます。日本で出願を後回しにすると、調査した時にはなかった他社の出願に先を越される問題が起きます。
調査のうえで早めに商標権を取得する意味を、三つの面から説明します。
2-1 審査を経て、指定した商品・サービスについて権利を得る
特許庁の審査では、先に出願された他人の登録商標との衝突などが調べられます。この審査を経て、指定した商品やサービスについて登録商標を使う権利を取得します。ただし、登録は、どのような使い方でも他人の権利を侵害しないという保証ではありません。登録とは異なる表示や指定範囲外の商品への使用、先に生じた他人の著作権などとの関係は、実際の使い方に即して別に確認します。
2-2 他人がこちらが登録した商売の範囲で商標を真似できなくなる
事業を開始してから困るのは、こちらの店舗名や商品名と同じ商標でライバルに事業を展開されることです。
商標権があれば、登録商標と同じ又は似た商標を、指定商品・サービスと同じ又は似た範囲で無断使用する行為に対処できます。商標の表示と商品・サービスの両方を比べて、権利が及ぶ範囲を判断します。
2-3 仮に商標権を侵害されたなら、差止請求・損害賠償請求で保護される
商標権を侵害されたときは、相手に使用の差止めを請求できます。損害が生じた場合は、故意・過失などの要件を満たす相手に損害賠償も請求できます。
商標権侵害には刑事罰の定めもあり、商標が有名であることは犯罪成立の必須条件ではありません。有名ブランドの模倣品を販売した業者が摘発される事例は、その一例です。民事の請求と刑事の手続は分けて考えます。
3. 商標登録のプロセス
商標権を取得するには、特許庁に願書を提出し、審査を経て登録料を納め、設定登録を受けます。願書には、登録する商標と、それを使う商品・サービスを記載します。
例えば、商品の内容を説明するだけで出所を区別できない商標や、先に出願された他人の登録商標と衝突する商標は、登録が拒絶される対象です。
登録の条件は、商標法3条、4条などに定められています。名前だけを見るのではなく、どの商品・サービスに使うのかも合わせて検討します。
出願前には、無料で使える特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」で、先に出願・登録された商標を調べます。検索結果は判断材料です。似ているかどうかや、他の拒絶理由があるかは、商品・サービスとの関係も含めて検討してください。
J-PlatPatの操作方法は、運営するINPITのマニュアルやヘルプデスクで確認できます。操作の案内と、個別の商標が登録できるかという判断は区別してください。
4. 早すぎる商標登録がもたらす可能性のあるリスク
事業の内容がまだ固まっていない段階では、どの名前をどの商品・サービスに使うのかも変わります。使う見込みのない商標や区分まで増やすと、出願や登録の費用が膨らみます。
計画が変わって名前を使わなくなれば、その商標を取得するために支払った費用を事業に生かせません。早く出願することと、案が定まらないまま次々に出願することは分けて考えます。
指定商品・サービスは、現在の事業だけでなく、具体的に使う予定の範囲も含めて決めます。出願後に商品・サービスを追加して権利範囲を広げる補正はできないため、出願前に事業計画と照らし合わせます。
登録後、継続して3年以上、日本国内で登録商標が使われていない指定商品・サービスは、不使用取消審判の対象になります。ただし、請求された商品・サービスのうち一つでも、商標権者や使用権者による請求の登録前3年以内の使用を証明すれば、その請求について登録を維持できます。使っていない商品・サービスだけが請求対象で、今後も不要なら、争わずにその請求範囲の取消しを受け入れる選択もあります。取消しの心配だけを理由に、これから使う範囲まで出願から外す必要はありません。
どの商標を、どこまでの商品・サービスについて出願するか。候補の名前と事業計画を用意して、弁理士・弁護士と具体的に検討してください。
5. 遅すぎる商標登録がもたらす可能性のあるリスク
商標の相談を受けていると、開業前に調査して出願しておけば、ここまでこじれずに済んだと感じることがあります。
開業時には、店舗の場所、資金繰り、開業届、人員の手配と、決めることが続きます。商標まで気が回らない、そもそも手続を知らないという事情はわかります。それでも、使い始める名前の確認を後回しにする代償は大きいのです。
新しい名前を公表する前に出願しておけば、公表をきっかけにした他人の出願より先の出願日を確保できます。商標登録出願の内容は後に公開されますし、出願の早さに加えて登録要件を満たすことも求められます。
出願しないまま名前を使い続けると、その間に他人が同じような名前を出願することがあります。自社の名前が広く知られた商標として保護される段階に達しているかを、争いになってから立証するのは負担です。
他人が先に有効な商標権を取得すると、自分が考えた名前を使っている側が、侵害を指摘される立場になります。先使用権には、相手の出願前から不正競争の目的なく使い、相手の出願時に自社の商品・サービスを示すものとして需要者に広く知られていたことなどの条件があります。単に先に使ったというだけでは足りません。
攻守が逆転している事実に直面して、初めて商標登録の重要性に気付く方が多いです。
この攻守逆転を避けるために、出願の先後が問題になることを開業前から知っておいてください。早めの調査と出願で、自社の名前を守る側に立つ準備を進めます。
6. まとめ
事業を始めたばかりの名前には、まだ顧客の信用が積み重なっていません。その段階で商標に費用をかける意味が見えにくいのも、よくわかります。しかし、今は知られていない名前でも、商品を売り、顧客に覚えてもらうことで価値が育ちます。
例えば、トヨタやテスラの商標権はいくらなら譲ってもらえるでしょうか。仮に数十億円、数百億円という価値を考えても、それは出願時の費用とは別の話です。日本の特許庁に納める出願料・登録料は、同じ時期に同じ区分数・納付方法で手続をするなら、ブランドの知名度によって増減しません。海外の費用や専門家への報酬は別に検討します。
商標の価値が上がってから商標登録する、との考え方は、土地の価格が上がってから土地を買おう、という考え方に似ています。
名前を公表する前から権利の準備を進め、その名前に顧客の信用を積み重ねていく。将来、他社へのライセンスや事業の売却を考えるときにも、誰が商標権を持っているかが問題になります。育てた名前を自社の財産として扱えるよう、事業の出発時に手を打っておきましょう。
7. 商標登録のタイミングについてのよくある質問
Q1: 商標登録は事業開始前に行うべきですか?
A1: 名前と使う商品・サービスが決まったら、事業開始前の調査と出願を勧めます。公表後に他社の出願に先を越される事態を避けるためです。出願後には審査と登録手続があるので、開業準備の早い段階から進めてください。
Q2: アイデア段階での商標登録は必要ですか?
A2: 名前も事業内容も未定なら、具体化を進める段階です。一方、名前と使う商品・サービスが決まっているなら、販売開始を待たずに出願を検討してください。出願後も指定商品の削除や範囲を狭める補正はできますが、商標を別の名前に変えたり、指定商品・サービスを追加したりする変更はできません。
Q3: 商標登録を遅らせることのリスクは何ですか?
A3: 自社より先に他社が出願し、登録を受けると、使い始めた名前の変更や、登録を争う手続に費用と時間がかかります。出願前の調査で障害が見つからなくても、自社が出願しない間の他社の動きは防げません。
Q4: 商標登録のプロセスはどのように進行しますか?
A4: 名前やロゴと、使う商品・サービスを決め、先行する商標を調べます。商品・サービスを指定して特許庁に出願し、審査で拒絶理由があれば対応します。登録査定を受けて登録料を納め、設定登録されると商標権が発生します。
Q5: 早すぎる商標登録がもたらすリスクとは何ですか?
A5: 名前や事業計画が変わると、取得した商標を使わずに終わり、新たな出願費用がかかります。予算を考え、実際に使う商標と具体的な使用予定のある商品・サービスを選んでください。不使用取消しを恐れて予定する事業の範囲を外すより、出願前に計画を詰めることが先です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247
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ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘
