商標登録の令和6年能登半島地震に対する救済措置

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令和6年能登半島地震により被災された地域の皆様に心よりお見舞い申しあげます。

さて、ファーイースト国際特許事務所により出願された案件について、令和6年能登半島地震により被災された場合でも権利は保全されますのでご安心ください。

1. 登録証を失っても権利は失効しないです

震災津波や家屋崩壊により、登録証・特許証等を失っても権利は直ちには失効しません。登録証や特許庁等は後日再発行ができます。

商標権や特許権等の特許庁案件の権利は、全て特許庁の登録原簿で管理されています。このためファーイースト国際特許事務所で手続された方は、登録証や特許証を紛失しても権利は消失しませんのでご安心ください。

ファーイースト国際特許事務所に依頼された手続きは、私どもが責任を持って保全いたします。ファーイースト国際特許事務所の弁理士・弁護士におまかせください。

2. 特別な手続猶予期間が認められます

「令和6年能登半島地震」は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特定非常災害特別措置法」という。)第2条第1項に規定する特定非常災害として指定されました。

これにより、指定の手続きを取れば、災害によって影響を受けた特許庁の手続期間の延長が認められます。

具体的にどの手続きについて、どの程度が認められるかは、ファーイースト国際特許事務所で手続きを行った案件について個別に回答します。

3. 期間の猶予はありますが、手続免除ではない点にご注意ください

被災された方の商標登録の手続きについて、期間の猶予はありますが、費用支払いの免除や手続きの免除ではありません。

このため猶予期間を超えて手続を実行しない場合には権利が失効することもありえます。

これを避けるために、ファーイースト国際特許事務所から、当事務所で手続きをされたお客さまに対して個別に連絡を差し上げます。

ただし、避難所に移動したり、連絡受信ができない場合にはこちらからの連絡がそちらに届きません。これを避けるために、連絡ができる体制が整った後に、至急、ファーイースト国際特許事務所にご連絡くださるようお願いいたします。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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