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パロディ商標「フランク三浦」は許されるのか?

索引

  1. パロディ商標「フランク三浦」は許される?
  2. 知財高裁はパロディ商標を認めたのか?
  3. 今後のパロディ商標のゆくえ
  4. パロディ商標であっても制限はあります

(1)パロディ商標「フランク三浦」は許される?

2016年4月12日、知的財産高等裁判所(知財高裁)は、「フランク三浦」の商標登録を無効とした特許庁の審決を取り消しました。高級時計ブランド「フランクミュラー」を模したパロディ商標として注目を集めた事件です。出願から判決まで、次の経緯をたどりました。

  • 出願日:2012年3月27日(商標権の申請)
  • 登録査定日:2012年7月31日(商標登録が認められる)
  • 登録日:2012年8月24日(商標権が発生)
  • 登録番号:商標登録第5517482号
  • 無効審判請求日:2015年4月22日(商標登録の無効を請求)
  • 審決日:2015年9月8日(商標登録を無効とする審決)
  • 事件番号:平成27(行ケ)10219(無効審決の取消しを求めた訴訟)
  • 審決取消日:2016年4月12日(商標登録無効の審決を取り消す)

この争いでは、「フランク三浦」の商標登録に、先行商標との類似や商品の出所の混同など、無効にすべき理由があるかが問われました。知財高裁は、特許庁が示した無効理由の判断に誤りがあるとして審決を取り消しました。商標登録をめぐる審決取消訴訟であり、時計の販売について侵害の有無を判断する訴訟とは区別されます。

特許庁に無効審判を請求したのはフランクミュラー側です。その審判で登録を無効とされたフランク三浦側が、今度は原告となって知財高裁に審決の取消しを求め、勝訴しました。商標権を守るために登録を受けた側が訴えを起こした、という手続の流れです。

パロディ商標についても、商標法が定める要件に沿って登録の可否を判断します。本件で争われたのは、先行登録商標や周知商標との類似、他人の業務に係る商品との混同、不正の目的での使用に関する無効理由でした。

商標が似ているかを考える際には、発音に当たる称呼、見た目の外観、言葉から浮かぶ意味やイメージである観念を比較します。商品の取引の実情も踏まえ、全体として出所を取り違えるおそれがあるかを判断します。

(2)知財高裁はパロディ商標を認めたのか?

知財高裁は、商標法4条1項15号の「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれ」について、次のように述べています。引用中の括弧内は説明のために補った部分です。

「(本件商標が商標法4条1項15号に該当するか否かは)飽くまで本件商標が同号所定の要件を満たすかどうかによって判断されるべきものであり,原告商品が被告商品のパロディに該当するか否かによって判断されるものではない。」知財高裁:平成27(行ケ)10219

と明確に述べられています。

フランクミュラー側は、商品の外観が酷似していることや、著名な商標にただ乗りしていることに加え、購入者が許諾を得たパロディ商品だと誤認することなどを主張しました。知財高裁は、これらの主張を個別に検討したうえで退けています。

知財高裁は、「フランク三浦」と「フランク ミュラー」の称呼は類似すると認めました。一方、手書き風の片仮名と漢字からなる外観や、日本人の名前を思わせる観念は、外国の高級ブランドを示す商標と大きく異なると判断しました。発音の近さだけで結論を出さなかった点に、この判決の特徴があります。

本件商標の指定商品には「時計」が含まれ、「高級時計には使用しない」「低価格の時計に限る」といった限定はありません。ただし、指定商品に時計が含まれることと、個々の商品を適法に販売できることは別の問題です。登録を根拠に模倣品の販売まで正当化することはできません。

登録された商標の構成と指定商品の範囲を確認することは、個々の商品の販売方法を調べる作業とは異なります。この訴訟の対象は、特許庁が商標登録を無効とした審決です。そこで用いる判断時点や証拠にも注意を向ける必要があります。

判決は、フランク三浦の時計の販売が設定登録後に始まり、提出された商品の形態の証拠も登録査定後のものだったと指摘しています。フランクミュラー側の商品と外観が酷似するという主張について、登録査定後の事情に基づく点を問題にしました。

そのうえで知財高裁は、仮にその事情を考慮しても、両商標の外観・観念が大きく異なり、商品の価格帯や指向性も異なることなどから、結論は変わらないとしました。商品の実態への言及は、このような判断の中に位置付けられています。

ブランドを守る側にとっても、「模倣している」という指摘から、どの条文の要件に当たるのか、どの時点の事実で立証するのかへと進む必要があります。今回の争いには、商標登録を無効にする主張を組み立てる難しさが表れています。

(3)今後のパロディ商標のゆくえ

今回の判決では、パロディ商標の登録を無効とした審決が取り消されました。裁判所は、称呼、外観、観念を比較し、取引の実情も検討しています。私は、実際に商品を選ぶ場面にも目を向けた結論だと受け止めています。

例えば、「フランク三浦」と「フランク ミュラー」の発音が似ているという点は、裁判所も認めています。それでも、時計を選ぶ人が発音だけで商品の出所を識別するという実情を認める証拠はなく、外観や観念の違いも含めて判断しました。

フランク三浦の時計と、高級時計であるフランクミュラーの商品では、価格帯や商品の指向性が異なります。知財高裁は、登録査定後の事情を仮に考慮する場面で、その違いも指摘しています。「おもちゃの時計だから許された」と単純化すると、商標自体の比較や判断時点の説明が抜け落ちてしまいます。

購入層については、知財高裁はむしろ、本件商標の指定商品とフランクミュラーの商品は取引者・需要者が共通すると認めています。そのうえで、商標の外観や観念、商品の展示・写真による販売などを検討し、同じ会社や関係会社の商品だと誤認されるおそれを否定しました。

私は、買い手が文字の響きだけでなく、表示や商品を見て選ぶ実情を踏まえた点で、一般の感覚に近い判断だと考えています。購入者が完全に分かれているかではなく、出所を取り違えるかを考える判決として読むと、結論に至る道筋が見えてきます。

(4)パロディ商標であっても制限はあります

今回の判決は、本件商標と引用商標の具体的な比較を経て、無効理由に当たらないと判断したものです。パロディ商標全般を許す結論へ広げることには、私は反対です。別の商標では、外観や観念が似ていたり、関係会社の商品だと誤認されたりする場合があります。

パロディを考える場合も、元の商標の知名度、両者の外観・称呼・観念、商品や売り方を確かめます。商品の表示や販売行為については、商標登録の有効性とは別に、他人の権利を侵害しないかを検討します。この事件は、登録をめぐる判断と実際の販売を分けて考える手掛かりになります。

この判決が対象とした登録は、商標登録第5517482号です。判決当時の登録と現在の権利状態は、分けて確認してください。同じ名称の商標でも別の登録番号が付いている場合があるため、現在の権利者、指定商品、存続状況は登録ごとに確かめます。

知財高裁のパロディ商標「フランク三浦」についての私のコメントは、平成28年4月26日付けの朝日新聞の朝刊に掲載されました。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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