索 引
2008年5月29日、知的財産高等裁判所はコカ・コーラのリターナブル瓶を巡る審決取消訴訟で、特許庁の拒絶審決を取り消しました。文字や赤いラベルを商標の構成に含めず、瓶の形状だけを出願した事件です。
判決当日、私はこのニュースを知り、以前に日本弁理士会の講演会で飯村敏明裁判長をご案内した記憶も重なって、強い関心を持ちました。そしてその日の夕方、フジテレビから取材の電話がありました。「明日の”目覚ましテレビ”で流れるかもしれない」と聞いて、内心ちょっとそわそわしながら、でも仕事は待ってくれないので結局あわただしく一日が終わりました。当時の驚きを残しながら、判決が何を認め、どこまで権利になったのかを2026年の資料で確かめます。
この事件は「有名な形なら登録できる」と告げた判決ではありません。長期間変わらず使われた形状が、商品を選ぶ人にとって出所を示す目印になったことを、販売、広告、認知調査などの証拠から認定した判決です。
1. コカ・コーラ瓶事件で認められたもの
事件番号は平成19年(行ケ)第10215号、判決日は2008年5月29日です。出願された商標はコーラ飲料の包装容器の立体的形状で、指定商品は第32類「コーラ飲料」でした。知財高裁は、瓶の形状が商品の形を普通に表示するものとして商標法3条1項3号に該当するとの判断自体は維持しました。
一方、長年の使用によって自他商品識別力を獲得したとの主張については、特許庁と異なる結論を出しました。リターナブル瓶は1957年から日本で販売され、形状を変えずに使われてきました。形状の特徴を印象づける広告、販売実績、認知調査、他社容器との相違などを総合し、需要者が他社商品と区別する目印として認識するに至ったと認定しています。
実際の商品には「Coca-Cola」の文字やラベルがありました。それでも裁判所は、文字が付いている事実だけで形状の識別力を否定しませんでした。瓶の輪郭が独立して出所を示すまでに認識されているかを、使用の実情から判断したのです。
判決後、瓶の形状は商標登録第5225619号として2009年4月24日に設定登録されました。コーラ飲料を指定した立体商標であり、文字や図形との結合ではなく、容器の形状そのものが登録の対象です。
この瓶は一般にコンツアーボトルと呼ばれます。1915年、暗闇で触ってもコカ・コーラと分かる瓶を目指して設計されたと伝えられています。判決は、その物語だけを根拠にしたのではありません。日本市場で実際に使われたリターナブル瓶と、審決時までに蓄積された認識を対象に判断しました。
報道では「形だけの商標を認めた国内初の判決」と要約されることがあります。しかし、日本では1997年4月から立体商標制度が施行され、人形や容器などの登録例が先にありました。この事件の特徴は、商品名を表示したラベルが付く飲料容器について、ラベルを除いた形状だけの使用による識別力を認めた点にあります。「国内初」が何を指すかを省いて読むと、制度初の立体商標だったとの誤解を招きます。
2. 形状だけでは登録しにくい理由
商品や包装の形状は、通常、持ちやすさ、収納、運搬、美観といった目的で選ばれます。買い手も形を見て、すぐに会社名を思い浮かべるとは限りません。そのため、指定商品の形状を普通に用いられる方法で表示した商標は、商標法3条1項3号に該当しやすくなります。
独特に見える形であっても、それだけで出所識別力が認められるわけではありません。審査では、その形状が商品の機能や美観のために採用された範囲を超え、ブランドの目印として受け取られているかが問われます。
商標法3条2項は、使用を重ねた結果、需要者が誰の業務に係る商品かを認識できるようになった商標に登録の道を設けています。出願人は、出願した形状と市場で使った形状の対応関係に加え、使用期間、地域、数量、広告、報道、第三者の認識などを示します。
識別力を獲得していても、別の拒絶理由が残る場合があります。商標法4条1項18号は、商品または包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状だけからなる商標を登録対象から除きます。代替形状の有無や製造費用も審査資料となります。使用で有名になれば、機能上欠かせない形まで半永久的に独占できるという制度ではありません。
3. 判決を動かした使用の証拠
コカ・コーラ事件では、販売期間の長さだけでなく、形状を同じ姿で使い続けた事実が評価されました。形状が頻繁に変われば、ある時点の出願形状と過去の使用実績を結び付けにくくなります。包装を改良する企業は、変えない特徴と変更する部分を記録しておく必要があります。
広告も、社名やロゴを大きく表示した資料を集めるだけでは足りません。瓶の輪郭を見せる広告、形状を言葉で取り上げた記事、店頭での見え方など、形そのものが買い手の記憶に残る使い方を示す資料が役立ちます。
需要者調査は有力な資料になり得ますが、数字だけを切り取ると評価を誤ります。誰を対象としたか、実物や写真をどう提示したか、質問が回答を誘導していないか、地域や標本数が市場を反映しているかまで検討されます。調査方法と集計過程を後から説明できる状態で保存しておくべきです。
判決要旨には、無色のリターナブル瓶を示した調査で、回答者の相当割合が商品名としてコカ・コーラを挙げたことが記されています。裁判所はこの結果だけで結論を出さず、販売実績、広告、形状の一貫性、競合容器の状況、模倣への対応と合わせて評価しました。単独のアンケートを用意すれば足りるという先例ではありません。
文字やラベル付きで販売していた点も、常に不利になるとは限りません。特許庁の審査資料は、実際の使用に文字等が含まれる場合でも、形状部分が独立して識別標識として認識されるかを個別に判断する取扱いを示しています。コカ・コーラ判決は、この判断を代表する事例です。
2010年11月16日のヤクルト容器事件でも、知財高裁はプラスチック容器の形状が使用による識別力を獲得したと認め、拒絶審決を取り消しました。コカ・コーラだけの例外ではなく、形状、使用、証拠を一体で評価する実務が後続事件にも現れています。
反対に、同じ企業の出願でも国や対象形状が変われば結論は変わります。欧州連合では、コカ・コーラ社が出願した縦溝のないボトル形状について、識別力と使用による識別力の立証が認められませんでした。日本の登録が世界中の別形状にも及ぶわけではなく、各国・地域の法令、出願図面、指定商品、使用証拠ごとに審査されます。
4. 登録第5225619号の意味と限界
商標登録は、似た瓶を一切作れなくする許可証ではありません。権利範囲は登録商標と指定商品を基礎に、相手方の標章や商品の類似、標章の使われ方、取引の実情を踏まえて判断されます。形の一部が共通するだけで直ちに侵害になるわけではなく、登録された構成全体との比較が要ります。
普通に用いられる商品の形状や、商品の機能を確保するための表示には、商標権の効力が及ばない場面があります。登録を得た後も、商標法26条や個別の使用態様を確認せずに、競合品の販売差止めを断定するのは危険です。
立体商標の登録件数だけを見ても、形状のみの登録が容易かどうかは分かりません。特許行政年次報告書2025年版によると、立体商標全体では2024年に272件が出願され、156件が登録されています。この数字には文字や図形を伴う立体商標も含まれます。形状だけの案件では、今も使用による識別力の立証が中心課題です。
2015年4月には、動き、ホログラム、色彩のみ、音、位置の商標も出願できるようになりました。これは立体商標の要件を緩和した改正ではありません。企業が文字とロゴ以外の要素もブランドとして管理する時代になったことを示しています。
5. 形状をブランドとして育てる実務
形状を長期保護したい企業は、商標出願より前から記録を始めます。初回販売日、形状図面、仕様変更、販売地域と数量、カタログ、広告、展示会、報道、受賞歴を年月と対象商品が分かる形で残します。ウェブページやSNS投稿も、公開日と内容を後から確認できる保存方法を選びます。
商品の改良時には、識別標識として育てる特徴を決めます。輪郭、凹凸、比率などのどこを固定し、機能上どこを変えるのかを、商品開発と知財の担当者が共有します。過去の形状と新形状が混在する期間も記録対象です。
証拠は出願直前に集め始めると、販売数の地域別内訳や古い広告の掲載期間が分からないことがあります。商品コードと形状の版を対応させ、販売資料には対象期間を付けます。新聞・雑誌記事は媒体名と掲載日、動画広告は配信期間と視聴地域、展示物は会場と来場者数を残します。認知調査を実施する場合は、出願する形状をどの角度で見せるかも事前に検討します。
発売初期は意匠権でデザインを保護し、周知性が形成された段階で不正競争防止法や立体商標を検討する方法もあります。意匠、商標、不正競争防止法は、保護の要件、期間、立証事項が異なります。一本に絞るのではなく、商品の寿命と模倣リスクに合わせて組み合わせます。
形状を他社に製造させる、またはライセンスする場面では、設計図だけでなく商標としての表示品質も管理します。許容する寸法差、素材変更、ラベル位置、検査方法を契約で定め、実際の使用例を保管します。無断の形状変更を放置すると、登録商標と市場で使われる形状の対応を説明しにくくなります。
出願時には一方向の写真だけで形状を決めず、複数方向の図や写真と「商標の詳細な説明」で保護対象を明確にします。破線などで商標を構成しない部分を示す方法もあります。市場で使う実物と願書の表示が対応しているかを、提出前に照合します。
コカ・コーラ瓶事件が残した教訓は、形が珍しければ勝てるという話ではありません。同じ形を使い、形をブランドとして見せ、その結果を証拠として残す。この連続した活動が、形状を登録商標へ変えました。
6. よくある質問
Q1. ロゴを外した商品形状なら立体商標になりますか?
ロゴを外しただけでは登録されません。その形状自体に識別力があるか、または使用によって需要者が出所を認識できるまでになったかが審査されます。
Q2. 商品に文字やラベルを付けて販売していると不利ですか?
文字等の存在だけで否定されるわけではありません。形状部分が独立してブランドの目印として認識されていることを、広告や調査などで示せるかが焦点です。
Q3. 長期間販売すれば商標法3条2項が認められますか?
販売年数だけでは決まりません。使用地域、販売量、広告方法、形状の継続性、需要者の認識、競合形状などが総合評価されます。
Q4. 機能的な形でも、有名なら登録できますか?
商品または包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状だけからなる商標は、商標法4条1項18号の対象です。使用による識別力とは別に審査されます。
Q5. 登録後は似た形の商品をすべて止められますか?
すべてではありません。登録商標と相手方標章、指定商品との関係、商標としての使用、商標権の効力が及ばない範囲を個別に確認します。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247
参考資料
商標のことでお困りですか?
商標登録の出願・調査・侵害対応について、
弁理士が無料でご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。
ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘
