商標登録と著作権:違いとそれぞれの特徴

無料商標調査 商標登録革命

1-1. 著作権の発生条件

著作権は、あなたが何かを創作した瞬間に自動的に発生します。これには登録や手続きは必要ありません。

1-2. 権利行使の限界

あなたの著作物を知らずに独自に同様の作品を作成した第三者には、著作権は及びません。「知らなかった」という理由で、権利行使が難しい場合があります。

2. 商標権:登録によって発生する権利

2-1. 商標権の発生条件

商標権は、特許庁に申請し、審査を経て登録された後に発生します。これは一定の手続きが必要です。

2-2. 権利行使の確実性

商標権は、その存在を知っているかどうかに関わらず、権利行使が可能です。「知らなかった」という反論は通用しません。

3. 注意点:商品名や社名の保護

3-1. 著作物としての保護

一般に、商品名や社名は著作物としては保護されません。

3-2. 商標登録の重要性

商品名や社名を保護するには、著作権ではなく、商標権による保護が必要です。著作権だけで安心せず、商標登録を検討することが重要です。

4. 弁理士・弁護士に相談を

どの権利が適用されるかは専門的な判断が必要です。わからないことがあれば、遠慮なく弁理士・弁護士に相談しましょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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