商標登録は、その国における商標の保護を目的としています。
そのため、日本で商標登録をしても、それは日本国内でのみ有効です。
同様に、中国での商標登録も中国国内に限定されます。この点を理解することが重要です。
商標登録を考える際、最初に明確にすべきは、その商標を使用する市場です。
日本でのみビジネスを行うのか、それとも中国でもビジネスを展開するのか、この二点を決定する必要があります。
また、商品に表示する商標が日本と中国で異なる場合は、それぞれの国で別々に商標登録を行うことも検討する必要があります。
日本でのビジネスが中心の場合、まず日本での商標登録を優先し、その後中国での商標登録に取り組むのが良いでしょう。
逆に、中国でのビジネスが主な場合は、まず中国での商標登録を済ませ、その後日本での登録を考えるべきです。
ただし、一方で登録された商標がもう一方の国で登録されるとは限りません。
そのため、両国での商標登録を同時に進める場合は、柔軟な対応を考える必要があります。
例えば、日本と中国で異なる商品名を検討するなどの対策が考えられます。
また、日本での商標登録が失敗した場合、中国で登録された商標を使用する商品が日本での販売や輸入の際に影響を受ける可能性があります。この点も注意が必要です。
結論として、日本と中国で商標登録を行う場合、それぞれの国の法律や規則に注意しながら、個別に対応策を検討することが重要です。
また、事前に十分な調査と計画を行い、柔軟な対応を心がけることが成功への鍵となります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247