商標登録と意匠登録の違い

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商標登録と意匠登録の違いについて分かりやすく解説します。

まず、「デザイン商標」や「ロゴ商標」、「意匠商標」といった言葉を聞くことがありますが、これらは法律上の正式な用語ではありません。これらの造語を使用して、「デザイン商標の意匠登録をしたい」という会話が出てくるかもしれませんが、実際にはデザイン商標を意匠登録することはできません。なぜなら、商標法と意匠法はそれぞれ別の法律で、保護対象が異なるからです。

商標登録について

商標登録は、会社名や商品名、ロゴ、図形、記号などを保護するものです。つまり、ブランドを保護するためのものです。商標は商標法によって保護されています。具体的な例としては、商品の箱や包装紙に貼るマークやネーミングタグが挙げられます。例えば、Tシャツのタグに書かれている会社名などが商標に該当します。

意匠登録について

一方、意匠登録は物品の外観を保護するものです。乗用車の外観やカバンのデザインなどがこれに該当します。つまり、物品に一体化したデザインそのものを保護するためのものです。意匠は意匠法によって保護されています。具体的な例としては、自動車や万年筆の物品のデザインが挙げられます。

違いを具体例で理解する

例えば、最新型新幹線について意匠登録がされている場合、他者が無断で新幹線そのものを製造販売することがデザイン保護の観点から禁止されます。一方で、最新型新幹線についてお菓子を指定商品として商標登録がされている場合、他者が無断でお菓子に新幹線のマークやシールをつけることがブランド保護の観点から禁止されます。

意匠登録で保護されるデザインは、物品として具体的に表現されたものであり、その物品そのものが保護されています。デザインと物品は切り離すことができないため、自動車や冷蔵庫、カメラなど具体的な物品と結びついたものとなります。

このように、商標と意匠はそれぞれ異なる対象を保護するものであり、それぞれの法律によって別々に保護されています。理解を深めるために、それぞれの具体例を考えると良いでしょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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