商標登録の際に問題となる区分

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商標登録のプロセスでは、単に商標自体を登録するだけではなく、その商標を使用する予定の商品やサービスも一緒に登録する必要があります。

申請書に記載された商標に関連する商品やサービスは、「指定商品」や「指定役務」と呼ばれ、これらが商標権の保護範囲を決定します。

これ以外に、それぞれの商品やサービスの分類を位置づけた区分が存在しますが、これらは料金の単位です。

指定商品・サービスは商標権の権利内容を定める単位であるのに対し、区分は特許庁に支払う料金の単位になる、というのは頭に入れてください。

権利範囲は指定商品・サービスの具体的な記載に基づいて決定されます。区分を指定するだけでは指定商品・サービスを指定したことにはなりません。ここも誤解しないようにしてください。

また、例えばTシャツや帽子を指定商品として登録した場合、これらの商品に近い範囲でのみ商標権が有効となります。つまり、化粧品やお酒、自転車など、Tシャツや帽子とは異なる商品に対しては、その商標の権利は及ばないのです。

商標を登録する際に商品やサービスを選定する上でのポイントは以下の通りです。

1. 将来使用予定の商品やサービスを選択する

自分の商標を他人が使用するのを防ぐために、あらゆる商品やサービスを保護しようとすると、不必要なコストがかかってしまいます。

特許庁への申請費用は、指定する商品やサービスの範囲に応じて増加するため、実際に使用する予定のものだけを選ぶのがよいです。

2. 中核となる商品やサービスを特定する

中核となる商品やサービスとは、他人に先行された場合に最も影響を受けるものです。

この中心となる部分を守ることが最も重要であり、枝葉末節に注力することは避けるべきです。

以上のポイントを踏まえることで、商標登録の際に発生しがちな問題を回避し、より効率的に自社の権利を保護することが可能になります。

このような視点から商品やサービスを選択することは、ブランドの価値を守り、ビジネスを成功に導く上で不可欠です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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