商標登録の費用の中で特に大きな割合を占めるのが商標の調査費用です。
特許庁に商標登録をするときには商標だけを登録するのではなくて、その商標を使用する業務範囲を指定する必要があります。
この業務範囲のことを「区分」と呼んでいます。
商標法上、上記の区分は第1類から第45類まで定められています。
例えば、薬剤なら第5類、携帯電話なら第9類、ビールなら第32類といった具合です。
商標を調査するときには、
[商標の数]かける[商標の区分数]かける[商標の調査費用(万円)]
を課金するところがあります。
このため、例えば洋服(第25類)、アクセサリー(第14類)、かばん(第18類)、携帯ストラップ(第9類)について商標が必要な場合には、
[商標の数]×[上記4個の区分]×[商標の調査費用(万円)]
が課金されることになります。
上記の場合で仮に商標の調査費用が2万円なら一回の調査で、
1(個の商標)×4(区分)×2(万円)=8万円
が掛ることになります。
しかし調査の結果、その商標では登録できない、と言われた場合には上記の8万円を払っても、特許庁に対して権利申請できないことになります。
次の商標を調べて問題がある、と分かった場合には16万円を払っても、権利申請もできないことになります。
ダメ出しを出されるたびに、次々とあなたの財布から数万円が消えて行くことになります。
★特許事務所に商標登録出願を依頼する場合には、商標の調査費用が総額でいくらになるのか、
またいくら払えば出願できる状態になるのかを事前に確認しておく必要があります。
ファーイースト国際特許事務所では高品質の商標調査を無料で実施しています。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247