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スーパーカブの立体商標の登録事例

(写真は雑誌の2014年冬期版Honda Magazineからの引用)


1. スーパーカブの立体商標の登録事例

商標を登録する際、平面の商標と立体の商標の2つの方法があります。商標権は10年ごとの更新手続きにより、理論上は永続的に権利を維持できます。この特性により、立体商標が一度登録されると、その権利は半永久的に存続します。

2. 立体商標登録の高いハードル

形状のみの立体商標に対する特許庁の審査基準は、厳しく設定されています。これまで、バイクなどの形状だけで立体商標が登録されるケースはごくわずかでした。

みんながよく使うありふれた形状に、商標権等の独占権が設定されて、その権利が未来永劫更新により維持されるとなると、みんなが困るからです。

形状のみで登録された代表的な事例として、コカコーラの瓶等があります。この商標が認められた理由は、瓶の形状を見ただけで、国民の誰もが「コカコーラ」と認識できるほど高い知名度を獲得していたためです。

立体商標として認可されるためには、その形状を見ただけで、一目で特定のブランドや製品であると国民に広く認識されるレベルに達していることが条件になります。

3. ホンダ・スーパーカブの快挙

出願番号/登録番号/国際登録番号:登録5674666(商願2011-010905)
商標(検索用):
区分:12
出願人/権利者/名義人:本田技研工業株式会社
出願日:2011/02/18
登録日:2014/06/06

ホンダのスーパーカブは、形状のみの立体商標として特許庁に登録されました。商標登録第5674666号がそれにあたります。なお、別の事例であるホンダのスーパーカブ(商願2023-106716)については、現在特許庁で審査が進行中です。

出願番号/登録番号/国際登録番号:商願2023-106716
商標(検索用):
区分:12
出願人/権利者/名義人:本田技研工業株式会社
出願日:2023/09/25
登録日:

この登録は、スーパーカブの形状だけを見れば、国民が「スーパーカブである」と認識できるレベルに達していると特許庁が認定したことを意味します。つまり、国家が公式にスーパーカブの知名度と独自性を認めたといえます。

4. エンブレムや文字の有無による違い

自動車の場合、エンブレムや文字などの手がかりがある立体商標は、比較的容易に特許庁の審査に合格します。しかし、スーパーカブのようにエンブレム等の手がかりなしに、バイクの形状だけで立体商標に基づく商標権が認められたことは、めったにない珍しいケースです。

5. スーパーカブの今日と未来

平成28年自動車排出ガス規制により、一部モデルは生産中止となりましたが、後継モデルのスーパーカブにその伝統は引き継がれています。

なお、私のコメントは2014年度冬期版のホンダマガジンに掲載されました。ホンダマガジンについては、お近くのホンダディーラーで情報を入手できます。

6. スーパーカブ立体商標のよくある質問

立体商標について、よくある質問と回答をまとめました。

Q1. 立体商標とは何ですか?

A1: 商品そのものの形状や容器、店頭の人形など、立体的な形を保護の対象とする商標です。文字やロゴなどの平面の商標と異なり、形そのものをブランドの目印として守れます。

Q2. 形状だけの立体商標は、なぜ登録が難しいのですか?

A2: 商品の形状は本来、誰もが自由に採用できるものだからです。ありふれた形に半永久的な独占権を認めると社会全体が困るため、形状だけで登録するには、その形を見ただけで特定の製品と分かるほどの識別力を獲得している必要がある、と審査で厳しく判断されます。

Q3. 知名度はどのように証明するのですか?

A3: 長年の販売実績、販売数量、広告宣伝の実績、消費者アンケートの結果などの資料を特許庁に提出して立証します。コカコーラの瓶やスーパーカブは、こうした立証を経て登録に至った代表例です。

Q4. 立体商標の権利はいつまで続きますか?

A4: 商標権の存続期間は登録から10年ですが、更新手続きを繰り返せば半永久的に維持できます。意匠権や特許権のような満了期限がない点が、形の保護手段として立体商標が注目される理由です。

Q5. 自社製品の形を立体商標で守りたい場合、何から始めればよいですか?

A5: まずは製品名やロゴを通常の商標として登録し、ブランドの土台を固めるのが現実的です。そのうえで、形状の知名度を示す資料を蓄積しながら、立体商標の出願時期や立証方法を弁理士に相談してみてください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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