スーパーカブの立体商標の登録事例

無料商標調査 商標登録革命
(写真は雑誌の2014年冬期版Honda Magazineからの引用)

1. スーパーカブの立体商標の登録事例

商標を登録する際、平面の商標と立体の商標の2つの方法があります。商標権は10年ごとの更新手続きにより、理論上は永続的に権利を維持できます。この特性により、立体商標が一度登録されると、その権利は半永久的に存続します。

2. 立体商標の登録における高いハードル

形状のみの立体商標は、特許庁の審査基準が非常に厳格です。これまで、バイクなどの形状だけで立体商標が登録されるケースは極めて稀でした。

みんながよく使うありふれた形状に、商標権等の独占権が設定されて、その権利が未来永劫更新により維持されるとなると、みんなが困るからです。

形状のみで登録された代表的な事例として、コカコーラの瓶等があります。この商標が認められた理由は、瓶の形状を見ただけで、国民の誰もが「コカコーラ」と認識できるほど高い知名度を獲得していたためです。

立体商標として認可されるためには、その形状を見ただけで、一目で特定のブランドや製品であると国民に広く認識されるレベルに達している必要があります。

3. ホンダ・スーパーカブの快挙

出願番号/登録番号/国際登録番号:登録5674666(商願2011-010905)
商標(検索用):
区分:12
出願人/権利者/名義人:本田技研工業株式会社
出願日:2011/02/18
登録日:2014/06/06

ホンダのスーパーカブは、形状のみの立体商標として特許庁に登録されました。商標登録第5674666号がそれにあたります。なお、別の事例であるホンダのスーパーカブ(商願2023-106716)については、現在特許庁で審査が進行中です。

出願番号/登録番号/国際登録番号:商願2023-106716
商標(検索用):
区分:12
出願人/権利者/名義人:本田技研工業株式会社
出願日:2023/09/25
登録日:

この登録は、スーパーカブの形状だけを見れば、国民が「スーパーカブである」と認識できるレベルに達していると特許庁が認定したことを意味します。つまり、国家が公式にスーパーカブの知名度と独自性を認めたといえます。

4. エンブレムや文字の有無による違い

自動車の場合、エンブレムや文字などの手がかりがある立体商標は、比較的容易に特許庁の審査に合格します。しかし、スーパーカブのようにエンブレム等の手がかりなしに、バイクの形状だけで立体商標に基づく商標権が認められたことは、極めて珍しいケースです。

5. スーパーカブの今日と未来

平成28年自動車排出ガス規制により、一部モデルは生産中止となりましたが、後継モデルのスーパーカブにその伝統は引き継がれています。

なお、私のコメントは2014年度冬期版のホンダマガジンに掲載されました。ホンダマガジンについては、お近くのホンダディーラーで情報を入手できます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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