商標登録出願を特許庁に行う際には、商標だけでなく、その商標を使用する商品やサービスの分類である区分を指定する必要があります。
この区分は商品の区分である第1類〜第34類と、サービスの区分である第35類〜第45類の45個にわかれています。
この45個の区分の中から自分の商標にぴったりの区分を指定して商標登録出願の願書を作成する必要があります。
ただ、願書の区分の指定には注意が必要です。
1. 区分は費用の課金単位で、権利範囲を定めるものではない
45個に分かれている商標登録の区分ですが、この区分数が特許庁における課金単位になっています。実際の商標権の権利範囲は、その区分に含まれる、指定商品・指定役務により決まります。
このため特定の区分を指定して商標権が得られたとしても、その区分の中に肝心の商品や役務の記載がないなら、商標権の権利範囲からそれらの範囲が抜け落ちてしまいます。
2. 区分は商品役務の類似範囲を定める範囲ではない
ここもひっかかりやすいですが、区分は商品役務の類似範囲を定める枠組みではないです。関係のある商品役務が、複数の区分にまたがって存在することがあります。
例えば、「マスク」といっても、「化粧用マスク」は第3類に、「水中マスク」は第9類に、「衛生マスク」は第10類に入ります。
実際に販売しない商品の権利を取っても、商標登録の費用が無駄になります。また肝心の販売する商標の権利の取り忘れにも注意する必要があります。
3. あれもこれもとなると費用が際限なくかかる
特許庁に支払う費用は、区分の数にほぼ比例して増大します。このため、あれもこれもといいだすと、費用がいくらあっても足りないことになります。
実際の事業に使用しない区分を指定しても、日本国内で3年間登録商標を使用していないなら、不使用を理由として、取消請求を受けることがあります。
これを避けるためにも、実際に販売提供する商品やサービスを基準に、それらが含まれる区分はどこなのか、しっかり事前に特定するのがよいです。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247